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東京都西東京市議会議員・長井秀和氏に対する名誉毀損訴訟判決

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東京地裁の判決内容:名誉毀損成立、22万円の賠償命令

2022年に行われた東京都西東京市議会議員選挙の街頭演説において、創価学会の名誉を毀損する発言をしたとして、創価学会が長井秀和氏(当時候補者、現市議会議員)を相手取り、1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、2025年2月19日、東京地裁で下されました。平井直也裁判長は、長井氏の発言が名誉毀損に該当すると認め、22万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。判決では、長井氏が演説で、近隣自治体の市議会議員だった女性が1995年に転落死した事件について「他殺ですよ」「こういうようなことをですね、平気で行ってきたのが創価学会でございます」と発言したことが問題視されました。裁判長は、この発言は創価学会の殺害への関与を断定するものであり、選挙演説という形で一般聴衆に広まることで、創価学会の社会的評価を低下させたと判断しました。長井氏側は、発言の真意は行政と創価学会の癒着を指摘するものであったと主張しましたが、裁判所は、一般聴衆は発言を創価学会の殺害関与を示唆するものと受け取ると判断し、この主張を退けました。 長井氏の発言が真実だと信じるに足りる事情もなかった点も、賠償責任を認める根拠となりました。判決は、表現の自由の保障が特に求められる選挙演説においても、許容範囲を超える発言であったと結論づけています。

長井秀和氏側の反応:判決への批判と控訴検討

判決後、長井秀和氏は記者会見を開き、「社会的な強者の立場に立った不当な判決だ。政治的言論を訴訟で封じ込められ、強い憤りを禁じ得ない」と述べ、判決内容に強い不満を示しました。 長井氏は、宗教2世として創価学会や公明党を批判する活動を行ってきた経緯を説明し、今回の判決が宗教2世の意見表明を萎縮させる可能性を懸念している旨を述べました。代理人弁護士も、判決に不服であり、控訴を検討する意向を示しています。 弁護士は、請求額1100万円に対して、実際に認められた賠償額が22万円と少ない点を指摘し、政治的な言論の弾圧を目的とした「スラップ訴訟」であると批判しました。 また、選挙演説における発言は通常の言論よりも保護される必要があると主張しながらも、名誉毀損の成立を認められたこと、更に賠償額が非常に少ないことは、この訴訟の本質を表していると述べています。 朝木明代氏の娘であり、東村山市議会議員である朝木直子氏も、選挙演説の特性を考慮し、長井氏を擁護するコメントを発表しました。

創価学会側の反応:判決の妥当性を主張

創価学会側は、判決について「妥当な判決だ」とのコメントを発表し、裁判所の判断を支持する姿勢を示しました。 具体的なコメントの内容は公開情報からは確認できませんが、訴訟提起に至った経緯や、長井氏の発言が学会の社会的評価を毀損したという認識を維持しているものと推測されます。

事件の概要:市議会議員の転落死と選挙演説

本件は、1995年に近隣自治体の市議会議員だった女性が転落死した事件が背景となっています。この事件について、警察の捜査では事件性がないと結論付けられていますが、長井氏は2022年12月に行われた西東京市議選の街頭演説において、この女性の死について「他殺」と断定し、創価学会の関与を示唆する発言を行いました。 この発言が、創価学会による名誉毀損にあたるとして、創価学会が訴訟を起こしたことが今回の事件の発端です。 長井氏の演説は、複数のゲストスピーカーによるリレー形式で行われ、その中で、長井氏の実父や他の市議会議員に関する疑惑が語られた後、長井氏が上記の女性に関する発言をしたとされています。

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