【2025年最新版】知らないと9割が損する!贈-与税と相続税の決定的違い5選と賢い節税術

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「うちには関係ない」と思っていませんか?贈与税と相続税の違いを知らないと、将来数百万円の損をするかもしれません

「親が、家の購入資金を少し援助してくれると言っているけど、税金ってかかるのかな?」 「『相続対策』ってよく聞くけど、そもそも『贈与』と何が違うの?」 「うちはお金持ちじゃないから、贈与税や相続税なんて関係ないでしょう?」

マイホームの購入、子どもの教育資金、老後の生活設計…人生の様々な場面で、親から子へ、祖父母から孫へ、大切な資産が受け継がれていきます。しかし、そんな家族の温かい想いとは裏腹に、お金の受け渡しには「税金」という現実的な問題がつきまといます。

もしあなたが、冒頭のような疑問を少しでも感じたことがあるなら、この記事はきっとお役に立てるはずです。なぜなら、「贈与税」と「相続税」という、似ているようで全く異なる2つの税金の仕組みを正しく理解していないと、本来払わなくてもよかったはずの税金を何十万、何百万円も支払うことになりかねないからです。

この記事を最後まで読めば、あなたは次のことを手に入れられます。

  • 贈与税と相続税の「決定的」な違いが、誰にでもわかる言葉で理解できる。
  • どちらの制度を使うのが「あなたにとって」一番お得なのか、具体的なケースで判断できるようになる。
  • 明日からすぐに使える、合法的な節税テクニックを知り、将来のお金の不安を解消できる。

これは、単なる税金制度の解説記事ではありません。あなたの、そしてあなたの大切な家族の未来を豊かにするための「知恵」が詰まった、実用的なガイドブックです。さあ、一緒に「知らなかった」で損をする未来から、「知っている」ことで得をする未来へと、一歩を踏み出しましょう。

【結論】一番の違いは「タイミング」と「税率」!賢く使えば大きな節税に

時間が無い方のために、まずはこの記事の結論からお伝えします。

贈与税と相続税の最大の違いは、「誰から」「いつ」財産をもらうか、そして、それにかかる「税率」と「非課税の枠」です。

  • 贈与税生きている人から財産をもらったときにかかる税金。
  • 相続税亡くなった人から財産を受け継いだときにかかる税金。

「なんだ、そんなことか」と思いましたか? しかし、このシンプルな違いの裏には、あなたの手元に残るお金が劇的に変わる、重要なカラクリが隠されています。

一般的に、一度に大きな金額を渡す場合は相続税のほうが税率が低く、毎年コツコツ少額を渡す場合は贈与税の非課税枠を活かした方が有利になる傾向があります。

しかし、これはあくまで原則論。2024年からスタートした新しい制度を使えば、贈与税のメリットを享受しつつ、将来の相続税も抑える「ハイブリッド戦略」が可能になりました。

この記事では、どちらの制度がどういう仕組みで、どんな人が使うとお得になるのか、具体的なシミュレーションやプロの視点を交えながら、世界一わかりやすく徹底解説していきます。

まずは基本の「き」!贈与税と相続税、5つの決定的違いを徹底比較

「贈与税と相続税の違い、なんとなくはわかるけど…」という方のために、まずは両者の基本的な違いを5つのポイントで整理してみましょう。この違いを理解することが、賢い資産承継の第一歩です。

違い①:財産を渡す人(タイミング)

一番シンプルで本質的な違いは、財産を渡す人が「生きているか」「亡くなっているか」です。

  • 贈与税: 生きている個人から個人へ、財産が無償で渡された場合に発生します。 例えば、親が子にマイホームの購入資金を援助する、祖父母が孫に教育資金を渡す、といったケースがこれにあたります。
  • 相続税: 人が亡くなったときに、その人の財産(遺産)が配偶者や子などの相続人に引き継がれる際に発生します。

これはつまり、「渡すタイミングを自分で選べるか、選べないか」の違いとも言えます。贈与は計画的に「いつ」「誰に」「いくら」渡すかを決められますが、相続は「死」という予測不可能なタイミングで発生します。

違い②:税金を納める人

税金を誰が納めるのかも、明確に異なります。

  • 贈与税: 財産をもらった人(受贈者)が納めます。
  • 相続税: 財産を相続した人(相続人)が納めます。

例えば、父親から1000万円の贈与を受けた場合、贈与税の納税義務は息子にあります。一方、父親が亡くなり1億円の遺産を相続した場合、相続税は遺産を相続した配偶者や息子がそれぞれの相続分に応じて納めることになります。

違い③:基礎控除額(非課税になる金額)

ここが節税を考える上で非常に重要なポイントです。税金がかからずに財産を受け取れる「基礎控除額」に大きな差があります。

  • 贈与税(暦年課税): 財産をもらう人1人あたり年間110万円まで非課税です。 この枠は毎年リセットされるため、長期間にわたって計画的に利用することで、大きな節税効果が期待できます。
  • 相続税: 「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」が基礎控除額です。 例えば、法定相続人が妻と子2人の合計3人だった場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。 遺産の総額がこの金額以下であれば、相続税は1円もかかりません。

> SNSの声
> 「毎年110万円までなら贈与税かからないってマジ?もっと早く知りたかった…!毎年コツコツ子供の口座に入れておけばよかったな。

暦年贈与 #節税」

> 「相続税の基礎控除って、3000万+600万×相続人の数なんだ。うちは妻と子供2人だから4800万か。意外と枠が大きいから、うちは相続税かからないかも?ちょっと安心した。」

違い④:税率の構造

仮に基礎控除額を超えた場合、どちらの税金がより高くなるのでしょうか。答えは、圧倒的に贈与税の方が高い税率に設定されています。これは、相続税逃れのために生前に一気に財産を移す行為を防ぐ目的があるからです。

  • 贈与税(暦年課税): 税率は10%~55%の8段階。基礎控除後の課税価格が200万円以下でも10%の税率がかかります。
  • 相続税: 税率は10%~55%の8段階。法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円以下であれば税率は10%です。

【贈与税と相続税の速算表(一部抜粋)】

贈与税(特例税率:親・祖父母から18歳以上の子・孫へ) 相続税
基礎控除後の課税価格 税率 法定相続分に応ずる取得金額 税率
200万円以下 10% 1,000万円以下 10%
400万円以下 15% 3,000万円以下 15%
600万円以下 20% 5,000万円以下 20%
1,000万円以下 30% 1億円以下 30%
1,500万円以下 40% 2億円以下 40%
3,000万円以下 45% 3億円以下 45%
4,500万円以下 50% 6億円以下 50%
4,500万円超 55% 6億円超 55%

出典:国税庁ウェブサイトの情報を基に作成

この表を見ると、同じ金額に対して贈与税の方が税率が高く設定されていることが一目瞭然です。

違い⑤:特例制度の数と種類

贈与税と相続税には、それぞれ税負担を軽減するための様々な特例制度が用意されています。特に、生前贈与を後押しする目的で、贈与税には多くの非課税制度が存在します。

  • 贈与税:
  • 相続時精算課税制度
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税措置
  • 教育資金の一括贈与の非課税措置
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
  • 夫婦間の居住用不動産の贈与(おしどり贈与)
  • 相続税:
  • 小規模宅地等の特例
  • 配偶者の税額軽減
  • 生命保険金の非課税枠

これらの特例をうまく活用できるかどうかで、納税額は大きく変わります。後の章で詳しく解説しますが、特に贈与税の特例は、特定の目的(住宅購入や教育など)のために活用することで、非常に大きな節税効果を生み出します。

【一目でわかる!贈与税と相続税の5つの違い まとめ表】

比較項目 贈与税 相続税
① タイミング 生きている人からもらう 亡くなった人から受け継ぐ
② 納税者 もらった人(受贈者) 受け継いだ人(相続人)
③ 基礎控除額 年間110万円/人 3,000万円+600万円×法定相続人数
④ 税率 比較的高い(10%~55%) 比較的低い(10%~55%)
⑤ 特例制度 住宅、教育、結婚資金など目的別の特例が豊富 小規模宅地、配偶者控除など遺された家族の生活を守る特例が中心

【衝撃シミュレーション】3000万円を子に渡すなら、贈与税と相続税どっちが安い?

「理論はわかったけど、結局どっちが得なの?」 そんな疑問にお答えするために、具体的な金額でシミュレーションをしてみましょう。

【設定】

  • 父親が、成人した子ども1人に3,000万円を渡したい。
  • 母親はすでに他界しており、法定相続人は子ども1人。
  • 父親の相続財産は、この3,000万円の他に5,000万円ある(合計8,000万円)。

ケース1:生前に3,000万円を「一括贈与」した場合

まず、3,000万円を一度に贈与した場合の贈与税を計算します。 贈与税の基礎控除は年間110万円なので、課税対象となる金額は、

3,000万円 – 110万円 = 2,890万円

上の贈与税率の速算表(特例税率)に当てはめて計算すると、

2,890万円 × 45% – 265万円(控除額) = 1,035.5万円

なんと、約1,036万円もの贈与税がかかってしまいます。手元に残るのは2,000万円弱です。これではあまりにもったいないですよね。

ケース2:亡くなった後に3,000万円を「相続」した場合

次に、父親が亡くなり、遺産の一部として3,000万円を相続した場合を考えてみましょう。 父親の遺産総額は8,000万円でした。相続人が子ども1人の場合、相続税の基礎控除額は、

3,000万円 + (600万円 × 1人) = 3,600万円

遺産総額(8,000万円)から基礎控除額(3,600万円)を引いた金額が課税対象となります。

8,000万円 – 3,600万円 = 4,400万円

相続税の速算表に当てはめて計算すると、

4,400万円 × 20% – 200万円(控除額) = 680万円

このケースでの相続税の総額は680万円です。 一括で贈与した場合の1,036万円と比べると、相続で渡した方が約356万円も税金が安い結果となりました。

【プロの視点】目先の税額だけで判断するのは危険!

このシミュレーション結果だけを見ると、「なんだ、やっぱり相続の方が断然お得じゃないか!」と思うかもしれません。しかし、プロの視点から言えば、この考えは非常に短絡的です。

なぜなら、このシミュレーションは「一括で贈与する」という、最も税金が高くなる方法を選んでいるからです。 もし、父親が10年、20年という時間をかけて計画的に贈与していたらどうでしょうか?

例えば、毎年110万円ずつ27年間贈与すれば、2,970万円を非課税で渡すことができます。あるいは、もっと短い期間で渡したいなら、贈与税を多少払いながらでも、相続税よりトータルの税額を抑える方法はいくらでもあります。

重要なのは、「あなたの家族にとって、どのタイミングで、どの制度を使って、いくら渡すのがベストなのか」を総合的に判断すること。そのための知識と戦略を、次の章から詳しく解説していきます。

【2025年最新】知らないと損!贈与税の非課税制度7選を完全攻略

贈与税は相続税より税率が高い、という話をしました。しかし、国は特定の目的のための贈与については、税金を大幅に優遇する様々な「非課税制度」を用意しています。これらを活用すれば、高額な贈与税を払うことなく、賢く資産を次の世代へ渡すことが可能です。ここでは、絶対に知っておきたい7つの非課税制度を徹底解説します。

① 毎年使える最強の基礎控除「暦年贈与」110万円の壁

最も基本的で、誰でも使えるのが暦年贈与です。これは、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税がかからない、という制度です。

  • メリット:
  • 手続きが不要(申告の必要なし)。
  • 贈与する相手の人数に制限がない(例えば、子ども2人と孫3人の合計5人に110万円ずつ、合計550万円を非課税で贈与できる)。
  • 毎年コツコツ続けることで、大きな金額を非課税で移せる。
  • 注意点:
  • 毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、税務署から「定期贈与」とみなされ、一括で贈与したものとして課税されるリスクがある。
  • 贈与者(あげる側)が亡くなる前7年以内の贈与は、相続財産に加算されてしまう(生前贈与加算)。

> プロの視点:やりがちな失敗談「名義預金」の恐怖

> > 良かれと思って、子どもの名前で銀行口座を作り、毎年100万円ずつ入金していたAさん。通帳も印鑑もAさんが管理し、子どもはその口座の存在すら知りませんでした。 > > 後日、Aさんが亡くなり相続が発生。税務調査で税務官に「この口座は、お子さんが自由に使える状態ではありませんでしたね。これはお子さんのものではなく、Aさんの財産(名義預金)とみなします」と指摘されてしまいました。 > > 結果、非課税の贈与のつもりが、全額相続財産として扱われ、多額の相続税を支払う羽目に…。 > > こうならないためには、以下の対策が重要です。 > * 贈与契約書を作成する: 毎年、「誰が誰にいくら贈与したか」を証明する書類を残しましょう。 > * お金の管理はもらった人が行う: 通帳や印鑑は必ず子ども自身に管理させ、自由にお金を使える状態にしておくことが大切です。 > * 銀行振込を利用する: 現金手渡しではなく、贈与者と受贈者の口座間で振り込みを行い、証拠を残しましょう。

② 【2024年大改正!】相続時精算課税制度という「裏ワザ」

少し複雑ですが、非常に強力な制度が相続時精算課税制度です。これは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与について選択できる制度です。

この制度の最大の特徴は、合計2,500万円までの贈与なら、贈与時には贈与税がかからないという点です。ただし、その名の通り、贈与した人が亡くなったときに、その贈与財産を相続財産に加算して相続税で精算するという仕組みです。

「なんだ、結局あとで相続税がかかるなら意味ないじゃないか」と思いますよね? しかし、2024年1月1日から、この制度が劇的に使いやすくなりました。

【2024年改正の超重要ポイント】

  • 2,500万円の特別控除枠とは別に、新たに年間110万円の基礎控除が創設された。
  • この年間110万円以下の贈与は、贈与税の申告が不要で、将来の相続財産にも加算されない

つまり、「暦年贈与の110万円非課税」と「相続時精算課税の2,500万円特別控除」の良いとこ取りができるようになったのです!

  • どんな人におすすめ?
  • 将来、財産が値上がりしそうなもの(株式や都心の不動産など)を先に贈与しておきたい人。贈与時の時価で相続財産に加算されるため、値上がり分だけ節税になります。
  • 相続税の基礎控除額以下で、相続税がかからないと予想される人。2,500万円+αを非課税で前倒しでもらえます。
  • 収益物件(アパートなど)を贈与し、家賃収入を早く子どもの世代に移したい人。

一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年贈与に戻れないという大きな注意点があるので、選択は慎重に行う必要があります。

③ マイホーム購入を強力サポート!住宅取得等資金の贈与(最大1,000万円非課税)

父母や祖父母から、住宅の新築、取得または増改築等のための資金を贈与された場合に、一定の要件を満たせば最大1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。

  • 非課税限度額:
  • 省エネ等住宅の場合:1,000万円
  • 上記以外の住宅の場合:500万円
  • ポイント:
  • 暦年贈与の110万円や、相続時精算課税制度と併用可能。 例えば、省エネ住宅の資金として1,000万円、暦年贈与で110万円、合計1,110万円を同一年中に非課税で贈与できます。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全額を住宅の取得等に充て、居住する必要があります。
  • 贈与税がゼロでも申告が必要です。

④ 孫の教育費に!教育資金の一括贈与(最大1,500万円非課税)

30歳未満の子や孫に対して、教育資金に充てるために、祖父母や親が金融機関等に専用口座を開設し、一括で資金を拠出した場合に1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

  • 対象となる教育資金:
  • 学校等に直接支払われる入学金、授業料、施設設備費など。
  • 学校等以外の塾や習い事の月謝など(こちらは500万円が上限)。
  • 注意点:
  • 受贈者(子や孫)が30歳に達した時点で口座に残額がある場合、その残額に贈与税が課税されます。
  • 教育資金以外の支払いに使った場合も、贈与税の対象となります。
  • この制度は2026年3月31日までの期間限定措置です。

> 豆知識

> そもそも、子どもや孫の学費や生活費をその都度支払ってあげる分には、扶養義務の範囲内とされ、贈与税はかかりません。この制度は、将来必要になるであろう教育資金を「一括で」「非課税で」先に渡しておくためのもの、と理解すると良いでしょう。

⑤ 結婚や子育てを応援!結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円非課税)

18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚・子育て資金に充てるために、祖父母や親が金融機関等に専用口座を開設し、一括で資金を拠出した場合に1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です(結婚関係の費用は300万円が上限)。

  • 対象となる資金:
  • 結婚:挙式費用、新居の家賃・敷金など。
  • 子育て:不妊治療、妊婦健診、子の医療費、保育料など。
  • 注意点:
  • 受贈者(子や孫)が50歳に達した時点で口座に残額がある場合、その残額に贈与税が課税されます。
  • この制度も期間限定で、2027年3月31日までとなっています。

⑥ 20年以上連れ添った夫婦へ「おしどり贈与」(最大2,000万円非課税)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産そのもの、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。

  • メリット:
  • 将来の相続財産を事前に配偶者に移しておくことで、遺産総額を減らし、結果的に子どもたちが支払う相続税を軽減できる可能性がある。
  • この特例を使って贈与された財産は、生前贈与加算の対象にならない。
  • 注意点:
  • 同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか使えません。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産に居住し、その後も住み続ける見込みであることが必要です。

⑦ 障害のある方の生活を支えるための贈与

特定障害者の方の生活費に充てるために、信託銀行などに財産を信託した場合、最高6,000万円(特別障害者の場合)まで贈与税が非課税になります。

これらの制度は、それぞれ細かい要件が定められています。利用を検討する際は、必ず国税庁のホームページで最新の情報を確認するか、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続税の基本と節税のウルトラC!「うちはお金持ちじゃないから」は危険な勘違い

「うちは豪邸に住んでいるわけでもないし、相続税なんて関係ないよ」 そう思っている方は少なくありません。しかし、2015年の税制改正で基礎控除額が大幅に引き下げられた結果、相続税の課税対象となる人は以前の約2倍に増えました。 特に、都市部に土地付きの一戸建てを持っている場合、本人が思っている以上に財産の評価額は高く、相続税の対象となるケースが急増しています。

相続税がかかるのは一体いくらから?基礎控除の計算方法

まず、あなたの家族に相続税がかかる可能性があるのか、簡単にチェックしてみましょう。 相続税の基礎控除額は、以下の式で計算されます。

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続できる人のことです。通常は配偶者と子どもが該当します。

【法定相続人の数に応じた基礎控除額】

法定相続人 基礎控除額
配偶者のみ(子なし) 3,600万円
子1人 3,600万円
配偶者と子1人 4,200万円
配偶者と子2人 4,800万円
配偶者と子3人 5,400万円

亡くなった方の遺産の総額が、この基礎控除額を超えた場合に、その超えた部分に対して相続税がかかります。

相続税の対象になる財産、ならない財産【意外な落とし穴】

遺産総額を計算する際には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も考慮します。

  • プラスの財産(課税対象):
  • 不動産: 土地、建物(自宅、アパートなど)
  • 金融資産: 現金、預貯金、有価証券(株、投資信託など)、生命保険金
  • その他: 自動車、ゴルフ会員権、骨董品、著作権など
  • みなし相続財産: 死亡保険金、死亡退職金など(一定の非課税枠あり)
  • 生前贈与加算: 亡くなる前7年以内に贈与された財産
  • マイナスの財産(控除対象):
  • 借入金、未払金
  • 葬式費用
  • 非課税財産(課税対象外):
  • 墓地、墓石、仏壇、仏具など
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人へ寄付した財産

節税の王道①:生命保険金が最強の相続税対策と言われるワケ

相続税対策として、非常に有効なのが生命保険の活用です。 被相続人(亡くなった方)が保険料を負担し、相続人が受取人となっている死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、非常に有利な非課税枠が設けられています。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が妻と子2人の合計3人の場合、500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税となります。

  • メリット:
  • 納税資金の確保: 相続財産が不動産ばかりで、納税のための現金がない、というケースは少なくありません。生命保険は、受取人固有の財産として、遺産分割協議を待たずに現金を受け取れるため、納税資金として非常に役立ちます。
  • 財産を「減らさずに」非課税枠を使える: 預貯金で1,500万円遺せば、そのまま課税対象になります。しかし、その1,500万円で生命保険に加入しておけば、非課税財産に姿を変えることができ、手軽に節税が可能です。
  • 遺産分割の対象外: 特定の人(例えば、家業を継ぐ長男や、障害のある子など)に確実に財産を遺したい場合、その人を受取人に指定しておくことで、他の相続人とのトラブルを避けられます。

節税のウルトラC②:小規模宅地等の特例で土地の評価額が80%オフに!?

相続財産の中で最も大きな割合を占めることが多いのが、自宅の土地です。この自宅の土地の評価額を劇的に下げることができる、まさにウルトラCの特例が「小規模宅地等の特例」です。

この特例は、亡くなった人が住んでいた土地などを、一定の要件を満たす親族が相続した場合に、その土地の評価額を最大80%減額できるというものです。

  • 対象となる土地と減額割合:
  • 特定居住用宅地等(自宅の敷地): 330㎡までの部分について80%減額
  • 特定事業用宅地等(事業用の敷地): 400㎡までの部分について80%減額
  • 貸付事業用宅地等(アパート等の敷地): 200㎡までの部分について50%減額

例えば、評価額が1億円の自宅の土地(200㎡)を配偶者が相続した場合、

1億円 × 80% = 8,000万円

もの評価額を減額でき、課税対象となる評価額はわずか2,000万円になります。

  • 主な適用要件(特定居住用宅地等の場合):
  • 配偶者: 無条件で適用可能。
  • 同居していた親族: 相続税の申告期限までその土地を所有し、住み続けることが必要。
  • 同居していなかった親族(いわゆる「家なき子」): 適用要件が非常に厳しく、持ち家に住んでいないことなどが条件となります。

> 注意!

> この特例は非常に強力ですが、適用要件が複雑です。例えば、被相続人が老人ホームに入居していた場合でも適用できるケースがありますが、その自宅を賃貸に出してしまうと適用できなくなるなど、細かなルールがあります。 安易な自己判断はせず、必ず専門家に相談しましょう。

プロが教える!贈与と相続の最強ハイブリッド戦略

これまで、贈与税と相続税、それぞれの制度と節税策を見てきました。では、これからの時代、私たちはどのように資産承継と向き合えばよいのでしょうか。 答えは、「贈与」と「相続」のメリットを組み合わせたハイブリッド戦略を立てることです。

① ゴールから逆算する!「誰に」「いつ」「何を」渡すか計画を立てる

まず最初に行うべきは、現状把握とゴール設定です。

  1. . 財産のリストアップ: 全ての財産(不動産、預貯金、有価証券など)を書き出し、おおよその評価額を把握します。
  2. . 相続人の確認: 誰が法定相続人になるのかを確認します。
  3. . 相続税の概算: 財産総額から基礎控除額を差し引き、おおよその相続税額をシミュレーションしてみます。
  4. . ゴールの設定: 「誰に、最終的にどのくらいの財産を遺したいか」「家族が揉めないためにはどうすれば良いか」といった、家族の想いを明確にします。
  5. このステップを踏むことで、「相続税がかかりそうだから、生前から対策を始めよう」「うちは相続税は大丈夫そうだから、子どもが家を買うタイミングで住宅資金贈与を使おう」といった、具体的な戦略が見えてきます。

    ② 2024年からの新常識!「暦年贈与」と「相続時精算課税」の使い分け

    2024年の制度改正により、生前贈与の戦略は大きく変わりました。

    • 相続人以外(孫など)への贈与は「暦年贈与」が有利:

    生前贈与加算(亡くなる前7年以内の贈与を相続財産に持ち戻すルール)の対象は、相続人に限定されます。 したがって、相続人ではない孫への贈与は7年以内の持ち戻しを気にする必要がなく、暦年贈与の110万円非課税枠を最大限に活用できます。

    • 相続人(子など)への贈与は「相続時精算課税」を検討:

    相続人への贈与は、7年という長い期間、常に持ち戻しのリスクがつきまといます。そこで、2024年から始まった「年間110万円の基礎控除付き相続時精算課税制度」の活用が有効になります。 この制度を使えば、毎年110万円までは相続財産に加算されず、確実に非課税で贈与できます。さらに、住宅購入など大きな資金が必要な年には、2,500万円の特別控除枠を使ってまとまった金額を渡す、という柔軟な対応も可能です。

    ③ 不動産は贈与と相続、どっちが有利?評価額のカラクリ

    不動産を渡す場合、贈与と相続では税金の計算方法が異なります。

    • 贈与税: 相続税評価額で計算
    • 相続税: 相続税評価額で計算
    • 不動産取得税: 贈与の場合はかかるが、相続の場合はかからない
    • 登録免許税: 贈与の場合は固定資産税評価額の2%、相続の場合は0.4%

    税率だけ見ると相続の方が有利ですが、収益物件(アパートなど)の場合、生前に贈与してしまえば、その後の家賃収入は子どものものになります。これにより、親の財産が増えるのを防ぎ、結果的に将来の相続税を抑える効果(所得の移転効果)が期待できます。

    また、相続時に「小規模宅地等の特例」を使える見込みがあるなら、無理に生前贈与せず、相続まで待った方が有利になるケースが多いです。

    ④ トラブル防止の切り札!「贈与契約書」のすすめ

    「家族の間だから、わざわざ契約書なんて…」と思うかもしれません。しかし、口約束だけの贈与は、後々大きなトラブルの種になります。

    • 税務署対策: 税務調査の際に、それが「贈与」であったことを証明する最も強力な証拠となります。「名義預金」と疑われないためにも必須です。
    • 親族間トラブルの防止: 他の相続人から「あの贈与は無効だ」「特別受益だ」といった主張が出た際に、贈与の事実を明確に証明できます。
    • 不動産登記に必要: 不動産を贈与する場合、所有権移転登記の手続きで贈与契約書が必要になります。

    贈与契約書に決まった形式はありませんが、以下の項目は必ず記載しましょう。

    • 贈与者と受贈者の氏名・住所
    • 贈与契約を締結した日付
    • 何を(「現金100万円」「〇〇所在の土地」など具体的に)
    • どのように(「〇〇銀行の口座に振り込む」など)
    • いつ贈与したか

    毎年贈与を行う場合は、その都度、毎年作成することが重要です。

    よくある質問Q&A!税理士に聞けない素朴な疑問をスッキリ解決

    最後に、贈与税や相続税に関して、多くの方が抱く素朴な疑問にお答えします。

    Q1. 子ども名義の通帳に、毎年110万円ずつ親が入金するのはセーフ?

    A1. それだけでは「アウト」になる可能性が高いです。

    いわゆる「名義預金」と判断されるリスクがあります。 セーフにするためには、

    1. . 毎年、贈与契約書を作成する。
    2. . 通帳、印鑑、キャッシュカードは子ども自身が管理し、いつでも引き出せる状態にしておく。
    3. . 子どもがそのお金を実際に一部でも使った実績(学費の支払いや旅行など)があると、さらに贈与の事実が強固になります。
    4. Q2. 現金を手渡しすれば、税務署にはバレない?

      A2. バレる可能性は非常に高いです。

      税務署は、亡くなった方の過去の所得や資産状況から、不自然なお金の動きを徹底的に調査します。 金融機関への調査権限も持っているため、亡くなる直前に多額の現金が引き出されていれば、その使途を厳しく追及されます。 「タンス預金なら大丈夫」というのも幻想です。正直に申告することが、結果的に最もリスクが少ない方法です。

      Q3. 孫への贈与も、相続のときに持ち戻されるの?

      A3. 原則として、持ち戻しの対象外です。

      生前贈与加算の対象は、相続または遺贈で財産を取得した人(主に相続人)への贈与に限られます。 したがって、相続人ではない孫への暦年贈与は、祖父母が亡くなる直前であっても、原則として相続財産に加算されません。そのため、孫への贈与は有効な相続税対策の一つとされています。

      Q4. 税務調査って、どんな家が対象になるの?

      A4. 申告漏れが疑われる家庭が対象になります。

      税務署は、KSK(国税総合管理)システムという巨大なデータベースで、国民の所得や財産の情報を一元管理しています。過去の確定申告の状況、不動産の売買履歴、保険金の支払い記録などから、申告された相続財産が過少であると疑われる場合に、税務調査の対象となりやすいです。特に、名義預金が疑われるケースは調査対象になりやすいと言われています。 行き過ぎた節税対策は脱税とみなされることもあるため、不安な場合は専門家に相談しましょう。

      まとめ:未来の家族のための、賢いバトンタッチを始めよう

      複雑に思える「贈与税と相続税の違い」について、様々な角度から解説してきましたが、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。

      • 一番の違いはタイミングと税率: 贈与税は「生きている人から」もらう財産にかかり、税率は高め。相続税は「亡くなった人から」受け継ぐ財産にかかり、税率は比較的低めです。
      • 非課税枠を使いこなす: 贈与税には「年間110万円」の基礎控除や、住宅・教育資金などの目的別特例が豊富にあります。相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人数」という大きな基礎控除や、生命保険、小規模宅地等の特例があります。
      • 2024年からの新戦略: 相続時精算課税制度に年間110万円の非課税枠ができたことで、生前贈与の選択肢が大きく広がりました。暦年贈与と合わせて、計画的に活用することが重要です。

      贈与や相続は、単なる税金の問題ではありません。それは、あなたが築き上げてきた大切な資産と、家族への「想い」を、次の世代へとつなぐための、大切なバトンタッチです。

      この記事を読んで、「少しでも早く対策を始めよう」「一度、家族で話し合ってみよう」と思っていただけたなら、これほど嬉しいことはありません。

      正しい知識を身につけ、専門家の力も借りながら、あなたの家族にとって最高の形で、未来へのバトンをつないでいきましょう。今日この瞬間が、そのための第一歩です。

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