【知らないと損】インフルエンザの領収書、捨てないで!プロが教える医療費控除と超簡単な領収書管理術

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「どうせ大した額にならない」は間違い!インフルエンザの医療費、諦める前にこの記事を読んでください

冬の厳しい寒さと共にやってくる、インフルエンザの季節。「家族がインフルエンザにかかって、病院代や薬代で数万円が飛んでいった…」「ただでさえ体調が悪いのに、お財布まで痛いなんて最悪だ…」そんな経験、ありませんか?

多くの人が、インフルエンザでかかった医療費を「仕方ない出費」として諦めてしまっています。そして、その支払いの証明である「領収書」を、レシートと一緒に捨ててしまっているかもしれません。

もし、あなたがそうだとしたら、非常にもったいないことをしている可能性があります。

なぜなら、インフルエンザの治療にかかった費用は、確定申告で「医療費控除」を申請すれば、納めた税金の一部が戻ってくる(還付される)可能性があるからです。「医療費控除って、年間の医療費が10万円を超えないとダメなんでしょ?」と思っている方も多いかもしれませんが、実はそれ、よくある誤解なんです。

この記事では、元国税専門官で現在はコンテンツマーケターとして活動する私が、そんなあなたの悩みを解決します。

  • インフルエンザ関連費用のうち、どこまでが医療費控除の対象になるのか
  • 「年間10万円の壁」の本当の意味と、10万円以下でも控除が受けられるケース
  • ズボラさんでも絶対に続く、驚くほど簡単な「医療費控除とインフル 領収書管理術」
  • 確定申告で損をしないための、プロだけが知っている裏ワザ

この記事を読み終える頃には、「なんだ、もっと早く知っておけばよかった!」と、目からウロコが落ちるはずです。そして、面倒だった領収書管理が好きになり、確定申告が楽しみにさえなるかもしれません。さあ、一緒に賢く節税して、家計を守る第一歩を踏み出しましょう!

結論:インフルエンザの医療費は戻ってくる!領収書は「専用封筒」に放り込むだけでOK

忙しいあなたのために、まずこの記事の結論からお伝えします。

  1. . インフルエンザの治療費・薬代・交通費は医療費控除の対象です。 諦めていたその出費、税金が還付される可能性があります。
  2. . 年間の医療費が10万円以下でも控除を受けられる場合があります。 特に、年間の総所得金額等が200万円未満の方は、所得の5%を超えた部分が控除の対象になります。
  3. . 領収書管理は難しく考える必要なし! 「医療費用」と書いた封筒を一つ用意し、病院や薬局でもらった領収書をすべてそこに放り込む。まずはこれだけで十分です。
  4. この3つのポイントを押さえるだけで、あなたはすでに医療費控除マスターへの道を歩み始めています。これから、それぞれの項目について、具体的なエピソードやプロの視点を交えながら、誰にでもわかるように詳しく、そして面白く解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。

    そもそも医療費控除って何?インフルエンザも対象になるの?基本の「き」を徹底解説

    「医療費控除」という言葉は聞いたことがあっても、その仕組みを正しく理解している人は意外と少ないものです。まずは、この制度の基本をしっかりと押さえておきましょう。

    医療費控除とは「税金が安くなる」お得な制度

    医療費控除とは、ざっくり言うと「1年間にたくさん医療費を払った人の税金を、ちょっとだけ安くしてあげますよ」という国の制度です。

    もう少し具体的に説明すると、1月1日から12月31日までの1年間に、あなたやあなたの家族のために支払った医療費が一定の金額を超えた場合、その超えた部分の金額をあなたの所得から差し引くことができる、というものです。 所得が低くなれば、それに応じてかかる所得税や住民税も安くなる、という仕組みですね。

    ここで重要なのは、「支払った医療費そのものが返ってくるわけではない」という点です。「医療費控除」は、あくまで税金を計算する元となる「所得」を減らす(控除する)制度なので、勘違いしないようにしましょう。

    よくある誤解「年間10万円の壁」の真実

    医療費控除の話をすると、必ず出てくるのが「年間10万円」というキーワードです。「うちは家族みんな健康だから、年間の医療費なんて10万円もいかないよ」と思って、最初から諦めてしまう人が本当に多いのですが、それは大きな誤解です。

    医療費控除の対象となる金額の計算方法は、次のようになっています。

    > (実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額) - 10万円

    ※総所得金額等が200万円未満の人は、「10万円」の部分が「総所得金額等の5%」になります。

    この計算式を見て、ピンときた方もいるかもしれません。そう、ポイントは「総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得の5%で計算される」という部分です。

    例えば、年間の総所得金額等が180万円の人であれば、その5%は9万円です。この場合、年間の医療費が9万円を超えれば、医療費控除の対象になるのです。10万円に満たなくてもOKということですね。

    > 【プロの視点】

    > パートで働く主婦(主夫)の方や、年金で生活しているご両親などは、この「総所得金額等が200万円未満」に該当するケースが少なくありません。自分の所得だけでなく、家族の所得も確認してみると、「実はうち、対象だったんだ!」という発見があるかもしれませんよ。

    もちろんインフルエンザの治療費も対象です!

    さて、本題のインフルエンザです。 医師によるインフルエンザの診断・治療にかかった費用や、処方されたタミフルやリレンザといった治療薬の購入費用は、すべて医療費控除の対象となります。

    「インフルエンザで病院に行ったら、検査と診察で5,000円、薬局で薬をもらって4,000円かかった…」なんていう場合、この合計9,000円は、れっきとした医療費控除の対象額としてカウントできるのです。家族4人が順番にかかってしまったら…と考えると、あっという間に数万円になりますよね。だからこそ、領収書を捨ててはいけないのです。

    【これって対象?】インフルエンザ関連費用のOK・NGラインを完全網羅

    インフルエンザにかかると、病院での治療費以外にも様々な出費が伴います。では、どこまでが医療費控除の対象として認められるのでしょうか?ここでは、多くの人が迷いがちな費用のOK・NGラインを、表を使ってわかりやすく整理しました。

    インフルエンザ関連費用の対象可否一覧表

    項目 対象? 解説
    病院での診察・検査費用 ◎ 対象 医師による治療の一環なので、もちろん対象です。
    処方された治療薬(タミフル等) ◎ 対象 医師の処方に基づいて購入した医薬品は対象です。
    通院のための交通費(電車・バス) ◎ 対象 公共交通機関を利用した場合の運賃は対象になります。領収書が出ないので、日付、利用区間、運賃をメモしておきましょう。
    通院のためのタクシー代 △ 条件付きで対象 高熱で歩けないなど、公共交通機関が利用できない状況であれば対象になります。 領収書を必ずもらっておきましょう。
    オンライン診療の費用 ◎ 対象 医師による診療に当たるため、対象となります。
    インフルエンザの予防接種 × 対象外 予防接種は「治療」ではなく「予防」目的のため、医療費控除の対象にはなりません。
    ドラッグストアで自己判断で買った市販薬 × 対象外 医師の指示なく自己判断で購入した風邪薬などは、原則として対象外です。(※後述のセルフメディケーション税制の対象になる可能性はあります)
    マスク・消毒液・加湿器の購入費用 × 対象外 これらも「予防」目的の物品であり、治療に直接必要なものではないため対象外です。
    栄養ドリンク・ビタミン剤の購入費用 × 対象外 疲労回復や健康増進が目的のものは、治療とはみなされません。
    自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代 × 対象外 自家用車関連の費用は、残念ながら対象外です。

    意外と見落としがち!交通費の賢い申請術

    表の中でも特に重要なのが「交通費」です。電車やバス代は領収書が出ないため、多くの人が申請を忘れてしまいがち。これは非常にもったいない!

    > 【多くの人がやりがちな失敗談】

    > 私の友人Bさんは、毎年きっちり医療費の領収書を保管している真面目な人でした。しかし、確定申告の時期に交通費の記録がないことに気づき、「まあ、数百円だし…」と申請を諦めていました。しかし、よくよく計算してみると、子どもが小さい頃は頻繁に小児科に通っており、年間にすると交通費だけで1万円を超えていたことが判明。「1万円あれば、家族で美味しいランチが食べられたのに!」と、とても悔しがっていました。

    交通費を漏れなく申請するためのコツは、「病院に行ったら、その日のうちにメモをする」ことです。

    交通費メモの具体例

    日付 誰が どこへ 交通機関 区間 運賃(往復)
    1月15日 息子・太郎 △△小児科 電車 自宅最寄駅 ⇔ 病院最寄駅 440円
    2月10日 自分 ○○内科 バス 自宅前 ⇔ 病院前 420円
    2月11日 自分 □□薬局 徒歩 0円

    このような簡単なメモを手帳やスマホのメモアプリに残しておくだけで、確定申告の際に慌てることなく、正確な金額を計上できます。ちりも積もれば山となります。数百円の交通費も、決して侮ってはいけません。

    迷いがちな「予防接種」の扱いについて

    インフルエンザの予防接種費用は、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。 なぜなら、医療費控除はあくまで「病気の治療」にかかった費用を対象とする制度であり、予防接種は「病気にかからないようにするための予防」と位置づけられているからです。

    しかし、ここでがっかりするのはまだ早いです。 予防接種の費用は、後ほど解説する「セルフメディケーション税制」という、もう一つの税優遇制度を利用する際に、重要な役割を果たすことがあります。 詳しくは後述しますが、予防接種の領収書も、念のため医療費の領収書とは別の封筒などで保管しておくことをお勧めします。

    プロはこうする!ズボラさんでも続く「医療費控除とインフル 領収書管理術」5ステップ

    さて、医療費控除の仕組みがわかったところで、次はいよいよ実践編です。確定申告で最もハードルが高いのが、この「領収書管理」。 「わかっているけど、面倒くさい…」 そんなあなたの心の声が聞こえてきそうです。でも、ご安心ください。これからご紹介するのは、私が多くのクライアントに教えて「これならできる!」と絶賛された、超シンプルな管理術です。

    STEP1:医療費専用の「魔法の封筒」を用意する

    まず、家の中に一つ、医療費の領収書を保管するための専用の場所を作りましょう。おすすめは、A4サイズの封筒やクリアファイルです。

    1. . 封筒やファイルに「〇〇年分 医療費」と大きく書く。
    2. . 家族が一番わかりやすい場所(リビングの棚、救急箱の横など)に置く。
    3. たったこれだけです。ポイントは「専用の場所を決める」こと。これにより、「あれ、あの時の領収書どこだっけ?」と探す手間がゼロになります。この封筒が、あなたを確定申告のストレスから解放してくれる「魔法の封筒」になるのです。

      STEP2:もらったら即「放り込む」&「スマホで撮る」

      病院や薬局の窓口で領収書をもらったら、家に帰ってすぐに、先ほど用意した「魔法の封筒」に何も考えずに放り込みます。財布の中に入れっぱなしにすると、他のレシートと混ざって捨ててしまったり、印字が薄れてしまったりする原因になります。

      そして、もう一つ。封筒に入れる前に、スマホで領収書の写真を撮っておくことを強くお勧めします。

      > 【SNSでのリアルな声(創作)】

      >

      > X(旧Twitter)より:
      > 「確定申告の準備中。去年のインフルの領収書が財布の中でクシャクシャになってて文字が読めない…😭 スマホで撮っておけばよかったと猛烈に後悔。来年こそは

      領収書管理術 を見直す! #医療費控除」

      >

      > Instagramより:
      > 「我が家の

      医療費管理 は、この無印のファイル一択!もらったらすぐここに入れるだけ。月一でスマホで撮ってアルバムに保存してます📷✨ これだけで確定申告が劇的に楽になった!#家計管理 #ズボラ主婦 #インフルエンザ」

      写真を撮っておけば、万が一、原本を紛失してしまっても安心です。また、後から内容を確認したいときにも、封筒を漁らずにスマホでサッと確認できて便利です。

      STEP3:月に一度、5分だけ「入力タイム」を設ける

      「魔法の封筒」と「スマホ撮影」だけでも十分ですが、さらに上を目指すなら、月に一度、5分だけでいいので「入力タイム」を設けましょう。家計簿アプリや無料の表計算ソフト(Googleスプレッドシートなど)を使って、簡単な一覧表を作っておくと、確定申告の作業が驚くほどスムーズになります。

      医療費管理シートの例(Googleスプレッドシート)

      日付 氏名 病院・薬局名 治療内容 金額 交通費 備考
      1/15 太郎 △△小児科 インフルエンザA型 5,200 440
      1/15 太郎 ○○薬局 処方薬 3,800 0
      2/10 花子 □□内科 風邪 2,100 420
      2/25 一郎 ◇◇歯科 定期検診 3,500 0 保険適用外

      これを毎月末や給料日など、決まったタイミングで入力する習慣をつければ、年末に1年分の領収書を前に途方に暮れる…なんてことにはなりません。 最近では、撮影した領収書を自動でデータ化してくれる便利な家計簿アプリ(マネーフォワード ME、Zaimなど)もたくさんあります。 無料で使えるものも多いので、自分に合ったものを試してみるのも良いでしょう。

      STEP4:家族ごとに「ざっくり仕分ける」だけでOK

      家族が多い場合、封筒の中がごちゃごちゃになってしまうこともありますよね。そんなときは、100円ショップで売っているような小さなクリップや付箋を使いましょう。

      • 人ごとにクリップで留める
      • 領収書の上部に付箋で名前を書いて貼る

      これだけで、後から見返したときの分かりやすさが格段にアップします。確定申告の際には、「医療費控除の明細書」を人別・病院別に作成する必要があるので、この一手間が後々本当に効いてきます。

      STEP5:確定申告が終わっても「5年間」は捨てないで!

      無事に確定申告が終わったからといって、領収書をすぐに捨ててはいけません。 医療費控除の申告に使った領収書は、確定申告の期限から5年間、自宅で保管する義務があります。 税務署から内容の確認を求められた際に、提示する必要があるからです。

      確定申告が終わったら、「魔法の封筒」の年号を書き換え、そのままクローゼットの奥など、普段使わない場所に保管しておきましょう。そして、5年が経過したものから処分していけばOKです。

      【失敗談から学ぶ】多くの人がやりがちな領収書管理の落とし穴と対策

      理論はわかっていても、実際にやってみると意外な落とし穴にはまってしまうのが領収書管理の難しいところ。ここでは、私がこれまでに見てきた「あるある失敗談」を3つご紹介します。皆さんも同じ轍を踏まないように、ぜひ参考にしてください。

      失敗談1:「レシートの山に埋もれて、医療費の領収書を捨ててしまった…」

      これは最も多い失敗パターンです。スーパーのレシートやコンビニのレシートと、医療費の領収書を一緒にお財布に入れていると、いつの間にか区別がつかなくなり、誤って捨ててしまうのです。

      > ある主婦の告白(創作):

      > 「年末の大掃除の時、1年分溜まったレシートの束を整理していたんです。その中に、子供がインフルエンザでかかった時の領収書もあったはずなのに、どこにも見当たらなくて…。たぶん、スーパーのレシートと一緒に捨ててしまったんだと思います。数千円だったけど、なんだかすごく損した気分で、自分のだらしなさに落ち込みました…。」

      【対策】

      この失敗を防ぐ方法は、STEP2でご紹介した「もらったら即、専用の封筒に入れる」を徹底することです。お財布はあくまで一時保管場所。家に帰ったら、必ず医療費の領収書だけを取り出して、所定の場所に移す習慣をつけましょう。

      失敗談2:「誰の、何の費用かわからなくなってしまった…」

      家族が多いご家庭でよくあるのがこの失敗。特に、同じ日に複数の家族が別の病院にかかったりすると、後から見返したときに「この3,000円って、誰の何代だっけ?」とパニックになります。

      【対策】

      領収書をもらったら、その場で余白に「誰の」「何の費用か」を鉛筆でメモ書きしておきましょう。 例:「太郎・インフル」「ママ・風邪薬」 この一手間が、後の混乱を防ぎます。また、STEP4の「人ごとにクリップで仕分ける」も非常に有効です。

      失敗談3:「交通費の記録を忘れて、数千円損してしまった…」

      前述の通り、交通費は医療費控除の申請漏れが最も多い項目です。金額が小さいからと軽視しがちですが、年間で考えると大きな差になります。

      【対策】

      これも繰り返しになりますが、「病院に行ったその日のうちに、交通費をメモする」習慣が最強の対策です。スマホのスケジュール帳に、診察の予定と一緒に「往復交通費〇〇円」と記録しておくのもスマートな方法です。通院で使った交通系のICカードの履歴を定期的に確認するのも良いでしょう。

      これらの失敗談は、決して他人事ではありません。しかし、シンプルなルールを決めて習慣化するだけで、誰でも簡単に防ぐことができます。まずは一つでもいいので、今日から実践してみてください。

      インフルエンザだけじゃない!医療費控除は「家族全員の分」を合算できる!

      医療費控除の非常に強力なメリット、それは「生計を同一にする家族の医療費を合算できる」という点です。 これを知っているといないとでは、控除額に大きな差が出ることがあります。

      「生計を同一にする」ってどういう意味?

      「生計を同一にする」と聞くと、「同居していて、扶養に入っている家族」とイメージする方が多いかもしれません。しかし、税法上の定義はもっと緩やかです。

      簡単に言うと、「お財布が一緒の家族」という意味です。 具体的には、以下のようなケースも対象になります。

      • 共働きで、奥さんが夫の扶養に入っていなくてもOK。
      • 単身赴任中のお父さんの医療費もOK。
      • 大学進学で一人暮らしをしている子どもへの仕送りがある場合、その子の医療費もOK。
      • 実家で暮らす両親に、生活費の援助(仕送り)をしている場合、その両親の医療費もOK。

      同居しているかどうかは、必須条件ではないのです。 継続的に生活費や学費の援助を行っている実態があれば、「生計を同一にする」と認められます。

      合算すると「10万円の壁」は意外と簡単に越えられる!

      自分一人の医療費では年間10万円に届かなくても、家族全員の分を合算すると、意外と簡単に超えるケースは多いです。

      シミュレーション例:4人家族Aさんの場合

      家族 医療費の内訳 年間医療費
      夫(一郎さん) 歯科治療、風邪 40,000円
      妻(花子さん) 定期検診、皮膚科 30,000円
      長男(太郎くん) インフルエンザ、小児科 25,000円
      長女(さくらちゃん) 歯科矯正(治療目的) 80,000円
      合計 175,000円

      この場合、家族の医療費を合算すると175,000円になります。10万円を75,000円も超えるので、75,000円が医療費控除の対象となります。もし一郎さんの所得税率が20%なら、約15,000円の税金が戻ってくる計算です(住民税も安くなります)。

      > 【プロの視点】

      > 家族の医療費を合算する場合、申告するのは家族の中で一番所得が高い人(=所得税率が高い人)にすると、還付される金額が最も大きくなりお得です。 例えば、夫の所得税率が20%、妻の所得税率が10%の場合、夫が申告した方が還付額は2倍になります。

      年末になったら、一度家族みんなで「今年、病院にどれくらいかかった?」と話し合い、領収書を集めてみることをお勧めします。思わぬ「お宝」が見つかるかもしれませんよ。

      セルフメディケーション税制との違いは?あなたに有利なのはどっち?

      ここで、もう一つの医療費に関する税の優遇制度、「セルフメディケーション税制」について触れておきましょう。これは医療費控除の特例で、知っておくと得する場面があります。

      セルフメディケーション税制とは?

      セルフメディケーション税制とは、「健康診断などを受けて健康管理に気をつけている人が、対象となる市販薬(OTC医薬品)を年間12,000円以上購入した場合に、所得控除が受けられる」制度です。

      ポイントは以下の通りです。

      • 対象: スイッチOTC医薬品と呼ばれる、特定の市販薬。 レシートに★印などが付いていることが多いです。
      • 金額: 年間12,000円を超えた部分が控除対象(上限88,000円)。
      • 条件: その年にインフルエンザの予防接種や会社の健康診断、がん検診など、健康のための一定の取り組みを行っていること。

      インフルエンザの予防接種の費用自体は医療費控除の対象になりませんが、このセルフメディケーション税制を利用するための「健康への取り組み」として認められるのです。

      「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」どっちを選ぶ?

      ここで非常に重要なルールがあります。それは、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、どちらか一方しか選べないということです。 両方を同時に利用することはできません。

      では、どちらを選べば有利になるのでしょうか。判断基準はとてもシンプルです。

      医療費控除を選ぶべき人 セルフメディケーション税制を選ぶべき人
      どんな人? ・年間の医療費(病院代など)が10万円(または所得の5%)を大きく超える人
      ・入院や手術、高額な歯科治療などがあった人
      ・家族が多く、医療費を合算すると高額になる人
      ・大きな病気やケガはしていないが、風邪薬や湿布薬など市販薬をよく買う人
      ・病院にはあまり行かないが、薬局で薬を買うことが多い人
      金額の目安 支払った医療費の合計 > 対象市販薬の購入額 対象市販薬の購入額 > 支払った医療費の合計

      基本的には、インフルエンザで病院にかかったり、他にも通院歴がある場合は、医療費控除の方が有利になるケースがほとんどです。 セルフメディケーション税制は、あくまで「病院にはあまり行かなかったけれど、市販薬は結構買ったな」という年のための選択肢と考えると良いでしょう。

      いざ確定申告へ!「医療費控除の明細書」の簡単な作り方

      領収書の管理ができたら、いよいよ最後のステップ、確定申告です。「確定申告って難しそう…」と身構える必要はありません。今はスマホ一つで簡単に申告できる時代です。

      必要なのは「領収書」ではなく「明細書」

      まず、大切なことをお伝えします。2017年の申告から、医療費控除の申請に領収書そのものの提出は不要になりました。 その代わりに、「医療費控除の明細書」という書類を作成して、確定申告書に添付する必要があります。

      この明細書に、1年間の医療費の内容(誰が、いつ、どこの病院で、いくら払ったか)を記入していきます。

      スマホで完結!国税庁「確定申告書等作成コーナー」が便利

      「明細書を作るのが面倒…」と感じるかもしれませんが、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って入力していくだけで、自動的に明細書と申告書が作成できます。

      スマホでの申告手順(ざっくり)

      1. . 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスする。
      2. . マイナンバーカードを使って本人確認(e-Tax)。
      3. . 給与の源泉徴収票などを見ながら、収入や所得を入力する。
      4. . 「医療費控除」の入力画面に進む。
      5. . 保管している領収書を見ながら、医療費の情報を入力する。 (人別、病院・薬局別に合計額を入力することも可能です)
      6. . マイナポータルと連携すれば、一部の医療費情報を自動で取得することも可能。
      7. . 全ての入力が終わったら、内容を確認して送信すれば完了!
      8. 最初は少し戸惑うかもしれませんが、一度やってみれば「こんなに簡単だったんだ!」と感じるはずです。国税庁のサイトには、動画による解説などもあるので、ぜひ活用してみてください。

        明細書の作成が終わっても領収書は5年間保管を忘れずに!

        先ほども触れましたが、提出は不要でも、元の領収書は自宅で5年間保管する義務があります。 いつ税務署から問い合わせがあってもいいように、年ごとに封筒を分けて、しっかりと保管しておきましょう。

        まとめ:面倒な作業を「未来の自分へのプレゼント」に変えよう

        長い記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。最後に、この記事の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

        • インフルエンザの治療費や処方薬、公共交通機関での通院費は、医療費控除の対象です。 予防接種は対象外ですが、セルフメディケーション税制で役立つ可能性があります。
        • 「年間10万円」の壁は絶対ではありません。 所得によってはそれ以下でも控除を受けられますし、何より「生計を同一にする家族の分」を合算すれば、意外と簡単に超えることができます。
        • 領収書管理のコツは「シンプル化」です。 専用の「魔法の封筒」を作り、もらったら「即入れる」「即撮る」。そして、交通費は「即メモる」。この3つの「即」を実践するだけで、確定申告は格段に楽になります。

        医療費控除の申請や領収書の管理は、確かに少し面倒に感じるかもしれません。しかし、その少しの手間が、数千円、場合によっては数万円という「還付金」になって返ってきます。

        そのお金があれば、家族で少し豪華な外食をしたり、欲しかったものを買ったり、次のインフルエンザシーズンに備えて加湿器を新調したり…なんてこともできますよね。

        今日から始める小さな習慣が、未来のあなたと家族への素敵なプレゼントになります。ぜひ、この記事を参考に「医療費控除とインフル 領収書管理術」を実践して、賢く、そして豊かに毎日を過ごしてください。あなたの行動を、心から応援しています!

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