知らないと逮捕も?ストーカー規制法の意外な内容【2025年最新版】あなたのその行為、実は違反かも!
「これってストーカー?」その不安、放置は危険です!ストーカー規制法の内容を知って、自分と大切な人を守る方法
「元カレからの『元気?』っていうLINEが毎日来るけど、これってストーカー?」 「好きなアイドルのSNSを毎日チェックしてるけど、これもやりすぎると法律違反になるの?」 「近所の人がいつも家の前をウロウロしている気がする…」
こんなふうに、人間関係の中で「ちょっと怖いな」「もしかして…」と感じた経験はありませんか?
スマートフォンの普及やSNSの広がりで、私たちの生活は便利になった反面、人間関係のトラブルも複雑化しています。かつては物理的なつきまといが主だったストーカー行為も、今ではSNSでの監視やGPSを使った位置情報の取得など、目に見えない形に進化しているんです。
この記事を読んでくださっているあなたも、もしかしたらご自身や大切な人がストーカー被害に遭っていないか、あるいは無自覚のうちに加害者側になってしまっていないか、少しでも不安を感じているのかもしれません。
でも、安心してください。この記事を最後まで読めば、以下のことがスッキリとわかります。
- 「ストーカー規制法の内容」が、誰にでもわかる言葉で理解できる
- どこからがアウト?具体的なOKラインとNGラインがわかる
- もしもの時に自分を守るための具体的な5つのステップがわかる
- 無意識に加害者にならないためのチェックポイントがわかる
法律の話と聞くと、「難しそう…」と身構えてしまうかもしれません。ですが、ストーカー規制法は、私たちの平穏な生活を守るための、とても身近で重要なルールです。 この記事では、法律の専門家ではない普通の人が読んでも「なるほど!」と思えるように、具体的なエピソードやSNSでのリアルな声を交えながら、どこよりも分かりやすく「ストーカー規制法の内容」を徹底解説していきます。
法律を知ることは、あなたと、あなたの愛する人を守るための最強の武器になります。さあ、一緒に学びの一歩を踏み出しましょう。
【結論】ストーカー規制法とは「あなたを守るためのルール」。もし被害に遭ったら、証拠を集めてすぐ警察に相談を!
色々とお話しする前に、この記事の最も重要な結論からお伝えします。
ストーカー規制法とは、しつこい「つきまかい等」や、それを繰り返す「ストーカー行為」から私たちを守ってくれる法律です。
この法律のポイントは以下の3つです。
- . 規制対象が広い!:直接的な尾行や待ち伏せはもちろん、無言電話、拒否した後の連続LINEやSNSメッセージ、さらにはGPSで無断に位置情報を知る行為も規制の対象です。
- . 罰則がある!:悪質なストーカー行為には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科され、警察からの「禁止命令」に違反するとさらに重い「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科される可能性があります。
- . 被害に遭ったらまず相談!:少しでも「怖い」「おかしい」と感じたら、一人で悩まず、証拠を集めて警察の相談専用窓口「
9110」や最寄りの警察署に相談することが何よりも大切です。
- つきまとい等:1回でも規制の対象となりうる、個々の嫌がらせ行為。警察による「警告」の対象になることがあります。
- ストーカー行為:つきまかい等を反復して行うこと。被害者に不安を覚えさせるような方法で行われた場合、罰則の対象となります。
- . 相手の承諾なく、GPS機器等を使って位置情報を取得する行為
- . 相手の承諾なく、その持ち物にGPS機器等を取り付ける行為
- インターネットの掲示板やSNSに、相手の悪口や虚偽の情報を書き込む。
- 相手の職場や近所に、その人を中傷するようなビラをまく。
- 「あいつは昔、犯罪を犯したことがある」などと嘘を言いふらす。
- 危険を感じたらすぐにその場を離れる:相手に遭遇したら、人通りの多い場所や交番、コンビニエンスストアなど、すぐに助けを求められる場所に逃げ込みましょう。
- 連絡手段を断つ:電話番号やLINE、SNSのアカウントは、可能であればブロックまたは変更しましょう。相手からの連絡を物理的に遮断することが重要です。
- 通勤・通学ルートを変える:毎日同じ時間に同じ道を通っていると、待ち伏せされやすくなります。少し遠回りになっても、ルートや時間を変える工夫をしましょう。
- 一人で行動しない:できるだけ家族や友人と一緒に行動するように心がけましょう。
- 緊急性が高い場合(今まさに命の危険を感じる場合):「110番」
- 緊急性はないが相談したい場合:「
9110」(警察相談専用電話)
- 直接相談したい場合:最寄りの警察署の「生活安全課」
- . 警告
- . 禁止命令
- 弁護士
- 公的な相談窓口
- 相手が好意的に応じている場合:それは健全なコミュニケーションです。
- 相手が「やめてほしい」「連絡しないでほしい」とはっきり伝えたり、LINEをブロックしたりするなど、拒絶のサインを出している場合:その時点で、それ以上のアプローチを続けることは「つきまかい等」に該当する可能性が非常に高くなります。
- 単に投稿を見るだけ:直ちに違法とは言えません。
- 見た内容について、しつこくDMを送る:「昨日の投稿、〇〇さんと一緒だったんだね」などと、監視していることを匂わせるメッセージを送る行為は、「つきまかい等」の「2. 監視していると告げる行為」に該当する恐れがあります。
- 相手の投稿場所を突き止め、押しかける:これは明確に「1. つきまとい・待ち伏せ・押しかけ」や、改正法で規制された「10. 相手が現にいる場所での見張り等」に当たる可能性があります。
- □ 相手から連絡を拒否されているのに、別の手段(SNSの別アカウント、非通知電話など)で連絡を試みたことがある。
- □ 相手のSNSを毎日、何時間もチェックしてしまう。
- □ 相手のその日の行動を、SNSなどから推測しようとしたことがある。
- □ 相手の家の近くや職場の近くまで、特に理由もなく行ったことがある。
- □ 相手からの返信がないと、不安で何度もメッセージを送ってしまう。
- □ 「自分ほど相手のことを理解している人間はいない」と思うことがある。
- □ 相手との関係が終わったことを、どうしても受け入れられない。
- 罰則:1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
- 禁止命令に違反してストーカー行為をした場合
- 罰則:2年以下の懲役 または 200万円以下の罰金
- ストーカー行為には至らないが、禁止命令に違反した場合(例:「連絡するな」という命令に違反して一度だけ電話した)
- 罰則:6ヶ月以下の懲役 または 50万円以下の罰金
- ストーカー規制法は「つきまかい等」とそれを繰り返す「ストーカー行為」を規制する、あなたを守るための法律です。 物理的な接触だけでなく、拒否後の連続したSNSメッセージや無言電話、さらにはGPSを使った位置情報の無断取得まで、幅広い行為が規制対象となります。
- 時代の変化に合わせて法律も進化しています。 特に近年の改正では、SNSやGPSを悪用した「見えないストーカー」や、被害者がたまたま立ち寄った場所での待ち伏せなども取り締まりの対象となり、保護の範囲が広がっています。
- もし被害に遭ったら、一人で悩まず「証拠を集めて、すぐに相談する」ことが鉄則です。 日記やメッセージのスクリーンショットなどの証拠を確保し、警察の相談専用電話「
9110」や最寄りの警察署の生活安全課に勇気を出して相談してください。
- 加害者にならないためには、相手の「拒否」の意思を何よりも尊重することが大切です。 自分の行為が「好意」のつもでも、相手が恐怖を感じて拒絶しているならば、それはストーカー行為になり得ます。
つまり、ストーカー規制法は、私たちの「怖い」「やめてほしい」という気持ちを法律がバックアップしてくれる、心強い味方なのです。このあとの章で、さらに詳しく、そして具体的に解説していきますので、安心して読み進めてくださいね。
そもそも「ストーカー」って何?法律上の定義を優しく解説
「ストーカー」という言葉は日常的に使いますが、法律では一体どのように定義されているのでしょうか?実は、ストーカー規制法を理解する上で最も重要なのが、「つきまとい等」と「ストーカー行為」という2つのキーワードの違いを知ることです。
この違いが分かると、「警察はどんな場合に動いてくれるの?」という疑問もクリアになりますよ。
「つきまとい等」って具体的にどんな行為?8つの類型+αを全解説!
ストーカー規制法では、まず「つきまとい等」という幅広い行為を定義しています。これは、特定の相手への恋愛感情や、それが満たされなかったことへの恨みの感情から行われる、以下の8つのパターンの嫌がらせ行為を指します。
さらに、近年の法改正でGPSを使った行為なども追加され、規制範囲はどんどん広がっています。
「つきまとい等」の具体例
| 類型 | 具体的な行為の例 |
|---|---|
| 1. つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき等 | ・後をつけてくる、尾行する ・通勤途中やよく行くお店で待ち伏せしている ・自宅や会社、学校に押しかけたり、その付近を意味なくうろつく |
| 2. 監視していると告げる行為 | ・「今日の服、素敵だったね」など、見ていないと分からない内容のメッセージを送る ・帰宅した直後に「おかえり」と電話をかけてくる ・SNSに「いつもお前のことを見ているぞ」と書き込む |
| 3. 面会・交際の要求 | ・断っているのに、しつこく「会ってほしい」「付き合ってほしい」と要求する ・プレゼントを一方的に送りつけ、受け取るよう強要する |
| 4. 著しく粗野・乱暴な言動 | ・大声で「バカヤロー!」などと怒鳴りつける ・家の前で車のクラクションを執拗に鳴らす |
| 5. 無言電話、拒否後の連続した連絡 | ・何も言わない不気味な電話をかけてくる ・LINEをブロックしても、別のアカウントから何度もメッセージを送ってくる ・拒否しているのに、連続で手紙や文書を送付する |
| 6. 汚物・動物の死体等の送付 | ・ゴミや汚物、動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを送りつける |
| 7. 名誉を傷つける行為 | ・SNSやネット掲示板で「あいつは浮気している」などと嘘の情報を流す ・あなたの悪口を言いふらす |
| 8. 性的羞恥心を害する行為 | ・わいせつな画像や動画を送りつける ・電話や手紙で、卑わいな言葉を告げて辱めようとする |
【令和の改正で追加された行為】
| 類型 | 具体的な行為の例 |
|---|---|
| 9. GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得 | ・相手の車やカバンに、承諾なくGPS機器を取り付けて居場所を探る ・相手のスマホに無断で位置情報共有アプリをインストールする |
| 10. 相手が現にいる場所での見張り等 | ・あなたの自宅や職場だけでなく、たまたま立ち寄ったカフェや旅行先のホテルなどで待ち伏せしたり、見張ったりする |
これらの行為は、一つ一つが被害者に大きな不安と恐怖を与えるものです。そして、これらの「つきまかい等」が次のステップに進むと、さらに重大な「ストーカー行為」と見なされるのです。
「ストーカー行為」との違いは?「反復性」がカギ
では、「つきまとい等」と「ストーカー行為」は何が違うのでしょうか?
答えは「反復して行うこと」です。
つまり、同一の相手に対して「つきまかい等」を繰り返し行うことが「ストーカー行為」と定義されます。
例えば、元カレから一度だけ「会いたい」とLINEが来るのは「つきまとい等」に該当する可能性がありますが、これを拒否したにもかかわらず、毎日何十通もLINEを送ってきたり、家の前で待ち伏せしたりする行為を繰り返せば、それは「ストーカー行為」と判断される可能性が高まります。
この「反復性」が認められると、警察はより強力な措置、つまり逮捕や罰則の適用を視野に入れて動き出すことができるのです。
【創作エピソード】「ただの片思いだと思ってた…」A子さんが経験した、つきまといがエスカレートする恐怖
都内のデザイン会社で働くA子さん(26歳)は、最近、言いようのない不安に悩まされていました。きっかけは、3ヶ月ほど前に同じプロジェクトに参加していた取引先の男性、Bさんからの食事の誘いを断ったことでした。
> 「最初は『また機会があればお願いします』って普通に断ったんです。でも、それから毎日、会社のメールに『今日のランチは何でしたか?』とか、業務と全く関係ない連絡が来るようになって…。無視していたら、今度はSNSを探し当ててきて、『このカフェによく行くんですね』ってDMが。正直、気味が悪かったです。」
A子さんは、同僚に「ちょっとしつこい人がいて」と軽く相談しましたが、「まあ、A子さんのことが好きなだけじゃない?」と流されてしまいました。「私が気にしすぎなのかな…」そう思おうとした矢先、事件は起こります。
> 「ある金曜の夜、会社の飲み会が終わって駅に向かっていたら、少し離れたところからBさんがこっちを見て立っていたんです。目が合ったのに、何も言わずにただじっと見ていて…。怖くなって走って電車に乗りました。でも、次の日、家のポストに『昨日は楽しそうでしたね』とだけ書かれた手紙が入っていたんです。家の場所まで知られているんだって思ったら、もう全身の血の気が引きました。」
A子さんは、すぐに警察に相談することを決意。これまでのメールやSNSのDM、そして手紙を証拠として提出しました。警察はBさんの行為を「つきまかい等」と判断し、Bさんに対して「これ以上A子さんに接触しないように」という「警告」を出してくれました。
A子さんのケースは、最初は些細に見えた「つきまかい等」が、次第にエスカレートしていく典型的なパターンです。もしA子さんが「気にしすぎかも」と一人で抱え込み、警察への相談が遅れていたら、Bさんの行為はさらに悪質な「ストーカー行為」に発展していたかもしれません。
あなたの「ちょっと怖い」という直感は、大切なサインです。決して軽視しないでください。
【2025年最新】ストーカー規制法の改正で何が変わった?知らないとヤバい3つのポイント
ストーカーの手口は、時代の変化とともに巧妙化・多様化しています。これに対応するため、ストーカー規制法も繰り返し改正され、規制の網が強化されてきました。 特に近年、私たちの生活に欠かせなくなったGPSやSNSを悪用したストーカー行為が増加しており、これらを取り締まるための法改正が行われています。
ここでは、特に知っておくべき最新の改正ポイントを3つ、分かりやすく解説します。
ポイント1:GPSを使った位置情報取得もアウトに!「見えないストーカー」も規制対象
「相手の車にこっそりGPSを取り付けて、行動を監視する」
かつては探偵ドラマの中の話のようでしたが、今や数千円で手に入る「紛失防止タグ」などを悪用すれば、誰でも簡単にできてしまう時代です。
2021年の法改正では、こうしたGPS機器等を悪用した行為が、明確にストーカー規制法の対象となりました。
具体的には、以下の2つの行為が規制されます。
(例:相手のスマホに無断で位置情報共有アプリを入れる、紛失防止タグをカバンに忍ばせて追跡する)
(例:相手の車や自転車にGPS発信機を取り付ける)
この改正により、物理的に姿を見せなくても、相手のプライバシーを侵害し、行動を監視する「見えないストーカー」も厳しく取り締まることができるようになりました。
> 【SNSでの声】
> 「元カレが私の車にAirTagを仕掛けてたのが発覚してマジで震えた。iPhoneから『あなたと一緒に行動しているAirTagがあります』って通知が来て気づいたけど、これってストーカー規制法違反なんだよね?即警察に相談した。」
ポイント2:SNSでのメッセージ連投も規制!「拒まれた後の要求」がダメ
LINEやInstagramのDMなど、SNSでのコミュニケーションが当たり前になった今、ここでの嫌がらせも深刻な問題となっています。
これまでの法律でも、拒否されたにもかかわらず連続してメールやSNSのメッセージを送る行為は規制対象でした。 しかし、改正によって、さらに規制範囲が広がっています。
注目すべきは「拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為」が新たに対象になったことです。 これにより、SNSのメッセージだけでなく、手紙やビラなどを繰り返し送りつける行為も明確に規制されることになりました。
> プロの視点:なぜ法改正が必要だった?元警察官が語る現場の実態(創作)
> 「私が現役だった頃、ある女性から『元夫から毎日何十通も手紙が届いて怖い』という相談がありました。当時はまだSNSが今ほど普及しておらず、手紙の連続送付がストーカー規制法の『つきまかい等』に明確に該当するか、判断が難しいケースもあったんです。今回の改正で、手紙のようなアナログな手段も明確に規制対象となったのは、現場としては非常に大きい。被害者の『やめてほしい』という意思表示があったかどうかが、より重要な判断基準になったと言えますね。」
ポイント3:被害者がいる場所での「見張り」や「うろつき」も規制対象に
以前の法律では、「つきまかい等」の場所が「住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所」に限定されていました。 つまり、被害者が普段いる場所での行為が対象だったのです。
しかし、これでは、SNSなどで被害者のその日の予定を調べ、たまたま立ち寄ったカフェや旅行先のホテルにまで現れて待ち伏せするといった行為を取り締まるのが困難でした。
そこで、法改正により、「相手方が現に所在する場所」の付近での見張りやうろつきも規制対象に加えられました。
これにより、被害者がどこにいても、ストーカー行為から保護される体制が強化されたのです。
> 【SNSでの声】
> 「インスタのストーリーに上げたカフェに、すぐ元カレが現れたことがあってマジで鳥肌立った。偶然を装ってたけど、絶対ストーリー見て来てる。今の法律だと、こういうのもストーカー規制法の対象になるって聞いて少し安心した。」
このように、ストーカー規制法は常にアップデートされています。法律が私たちの安全を守るために進化していることを知っておくだけでも、いざという時の心の支えになりますよね。
こんな行為も対象!?意外と知られていないストーカー規制法の内容
ストーカー規制法と聞くと、多くの人が「尾行」や「待ち伏せ」といった典型的な行為を思い浮かべるかもしれません。しかし、法律が規制している「つきまとい等」の範囲は、皆さんが思っているよりもずっと広いのです。
ここでは、「え、こんなことまで!?」と驚くかもしれない、意外と知られていないけれどストーカー規制法の対象となる行為について、具体的なエピソードを交えながら解説します。
無言電話や拒否後の連続FAX・メール・SNSメッセージ
「ピンポーン」とインターホンが鳴ったので出てみると、誰もいない。そんな経験はありませんか? それが一度や二度ならまだしも、毎晩のように続いたら…?
ストーカー規制法では、電話をかけて何も告げない「無言電話」も、相手に不安を与える行為として明確に規制されています。 また、一度「もう連絡しないで」と拒否したにもかかわらず、連続して電話をかけたり、FAXやメール、SNSのメッセージを送り続けたりする行為も典型的な「つきまかい等」に該当します。
> 【多くの人がやりがちな失敗談(創作)】
> Cさん(30代男性)は、大喧嘩の末に別れた元カノDさんと復縁したい一心でした。「とにかく誠意を見せれば分かってくれるはず」と思い込んだCさんは、DさんからLINEをブロックされた後も、毎日会社のメールアドレスに「反省しています」「もう一度だけチャンスをください」といった長文のメールを送り続けました。1ヶ月後、Cさんの元に警察から連絡が。「Dさんがあなたの行為に恐怖を感じています。ストーカー規制法に基づく『警告』です」と告げられ、Cさんは初めて自分の行為が法律に触れるものだったと知り、愕然としました。
Cさんのように「好意」のつもりでも、相手がそれを「恐怖」と感じ、拒否の意思を示しているにもかかわらず行為を続ければ、それは「つきまとい等」になってしまうのです。
汚物や動物の死体などを送りつける行為
これは非常に悪質で、被害者に強烈な精神的苦痛を与える行為です。ストーカー規制法では、汚物や動物の死体など、著しく人に嫌悪の情を催させるような物を送付する行為も規制対象としています。
常識的に考えればありえない行為ですが、歪んだ感情を持つストーカーが、相手を精神的に追い詰めるためにこのような手段に出るケースも、悲しいことに実際に報告されています。
名誉を傷つけるような言動
物理的な接触がなくても、言葉の暴力は人の心を深く傷つけます。ストーカー規制法では、相手の名誉を害する事項を告げる行為も「つきまかい等」の一つと定めています。
具体的には、以下のような行為が該当します。
特に、SNSの普及により、誰もが簡単に情報を発信できるようになった現代では、ネット上での名誉毀損はより深刻な問題となっています。一度ネットに流れた情報は完全に消すことが難しく、被害者に長期的なダメージを与え続けます。
性的羞恥心を害する言動や画像の送付
相手を辱めることを目的とした、卑劣な行為も規制対象です。わいせつな写真や言葉を送りつけたり、電話で卑わいな言葉を告げたりして、相手の性的羞恥心を害する行為は、明確に法律で禁じられています。
近年では、元交際相手のプライベートな画像を本人の同意なくネット上に公開する「リベンジポルノ」が社会問題化しましたが、これもストーカー規制法違反や他の法律で厳しく罰せられる犯罪行為です。
このように、ストーカー規制法の内容は多岐にわたります。大切なのは、「相手がどう感じるか」という視点です。たとえ自分に悪気がなくても、相手が不安や恐怖を感じるような行為を繰り返せば、それはストーカー行為になりうるということを、私たちは常に心に留めておく必要があります。
もし被害に遭ってしまったら?今すぐできる5つのステップ
ここまでストーカー規制法の内容について学んできましたが、最も大切なのは「もし自分が被害に遭ったらどう行動すべきか」を知っておくことです。
パニックにならず、冷静に対処するために、今すぐできる5つのステップを具体的にお伝えします。この知識が、あなた自身や大切な人を守るための羅針盤になります。
ステップ1:身の安全を最優先!物理的な距離を取る
何よりもまず、あなた自身の安全を確保することが最優先です。相手がエスカレートして危害を加えてくる可能性もゼロではありません。
これらの行動は、一時的な対策に過ぎないかもしれませんが、身の安全を確保し、次のステップに進むための時間を作る上で非常に重要です。
ステップ2:証拠を徹底的に集める!日記、メール、録音、スクリーンショット
警察に相談したり、法的な措置を取ったりする際に、最も重要になるのが「客観的な証拠」です。 「怖い」「つきまとわれている気がする」というあなたの主観的な感覚を、第三者にも理解してもらうための強力な武器になります。
以下の表を参考に、できる限り多くの証拠を集めましょう。
| 証拠の種類 | 具体的な集め方・ポイント |
|---|---|
| 記録(日記・メモ) | ・いつ、どこで、誰に、何をされたかを具体的に、時系列で記録します。 ・「〇月〇日〇時頃、〇〇駅のホームで睨まれた」「〇月〇日、無言電話が3回あった」など、詳細に書き留めましょう。 |
| メール・SNSの履歴 | ・相手から送られてきたメール、LINEのメッセージ、SNSのDMやコメントなどは、絶対に消さずにスクリーンショットで保存しましょう。 ・日時がわかるように撮影するのがポイントです。 |
| 音声データ | ・しつこい電話や、直接会って脅された際の会話は、スマートフォンの録音アプリやICレコーダーで録音しましょう。 ・相手に気づかれないように録音を開始することが大切です。 |
| 写真・動画 | ・つきまといや待ち伏せの様子、自宅の前に置かれた不審物などは、安全な場所から写真や動画で撮影しましょう。 ・ただし、相手を挑発するような行為は危険なので絶対にやめてください。 |
| 物 | ・送りつけられてきた手紙やプレゼントなども、重要な証拠になります。 捨てずに保管しておきましょう。 |
| 第三者の証言 | ・あなたの被害状況を知っている家族、友人、同僚などに、証言者になってもらえるかお願いしておきましょう。 ・警察に一緒に相談に行ってもらうのも有効です。 |
| 医師の診断書 | ・ストーカー被害によるストレスで不眠や食欲不振など、心身に不調をきたした場合は、病院を受診し、診断書をもらっておきましょう。 |
証拠集めは精神的に辛い作業かもしれませんが、これが後の手続きをスムーズに進めるための鍵となります。無理のない範囲で、着実に集めていきましょう。
ステップ3:警察に相談!最寄りの警察署か「
9110」へ
証拠がある程度集まったら、勇気を出して警察に相談しましょう。相談窓口はいくつかあります。
「今、つけられている」「家に押しかけられている」といった緊急事態には、迷わず110番に通報してください。
「ストーカーかどうか分からないけど不安」「今後の対応について相談したい」という場合は、まず「
9110」に電話してみましょう。 全国のどこからかけても、その地域を管轄する警察の相談窓口につながります。 専門の相談員が話を聞き、適切なアドバイスをしてくれます。
集めた証拠を持って、直接警察署に行くのも有効です。その際は「生活安全課」の担当者を訪ねましょう。 ストーカーやDVなどの事案を専門に扱っている部署です。
「こんなことで警察に相談していいのかな…」とためらう必要は全くありません。警察は、ストーカー被害を未然に防ぐことを重要な責務と考えています。 あなたの勇気ある一歩が、事態の解決につながります。
ステップ4:「警告」「禁止命令」とは?警察がしてくれること
警察に相談すると、どのような対応をしてもらえるのでしょうか? 主な措置として「警告」と「禁止命令」があります。
被害者からの申し出を受け、警察が「つきまかい等」の行為者に対し、「そのような行為を続けると、より重い処分になる可能性がある」と口頭または書面で注意・警告するものです。 これは、初期段階の措置で、法的な強制力はありませんが、多くの場合は加害者が行為をやめるきっかけになります。
警告に従わずに「つきまかい等」を繰り返したり、「ストーカー行為」が行われたりした場合、都道府県の公安委員会が加害者に対して出す、より強力な命令です。 「被害者に今後一切つきまとってはならない」「被害者に連絡してはならない」といった具体的な内容が命令されます。 この禁止命令には法的拘束力があり、違反した場合は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」という重い罰則が科せられます。
これらの措置は、段階的に加害者への圧力を強め、被害者を守るための重要な制度です。
ステップ5:弁護士や専門機関への相談も視野に
警察への相談と並行して、他の専門機関を頼ることも有効な選択肢です。
弁護士は、あなたの代理人として加害者と交渉したり、接近禁止の仮処分を裁判所に申し立てたり、慰謝料を請求する民事訴訟を起こしたりすることができます。 警察とは異なる法的なアプローチで、あなたを強力にサポートしてくれます。
法務省の「みんなの人権110番」や「女性の人権ホットライン」、各自治体が設置している女性相談支援センターなど、無料で相談できる窓口も多数あります。 精神的なケアを含め、多角的な支援を受けることができます。
一人で抱え込まず、様々な専門家の力を借りることが、解決への一番の近道です。
加害者にならないために。知っておくべきストーカー規制法の境界線
ストーカー問題は、決して他人事ではありません。特に、恋愛感情が絡むと、自分の行動を客観的に見ることが難しくなりがちです。「相手を想う純粋な気持ち」と「相手を追い詰めるストーカー行為」は、実は紙一重なのです。
この章では、あなたが無自覚のうちにストーカー規制法の加害者側になってしまわないために、知っておくべき重要な境界線について解説します。
「好意」と「ストーカー行為」を分けるものとは?相手の「拒否」が全て
あなたの行為が、相手にとって嬉しい「アプローチ」なのか、それとも恐怖を与える「ストーカー行為」なのか。その運命を分ける最大のポイントは、「相手が明確な拒否の意思を示しているかどうか」です。
恋愛感情がもつれると、「まだチャンスはあるはず」「諦めきれない」という気持ちが強くなるのは自然なことです。しかし、ストーカー規制法においては、あなたの感情よりも、相手の「イヤだ」という意思が絶対的に優先されます。
相手からの「NO」は、最終通告です。それを受け入れ、潔く身を引く勇気が、あなた自身が法を犯すことから守る唯一の方法なのです。
SNS時代の落とし穴。元恋人のアカウントを監視するのも危険信号
別れた恋人のSNSを、つい見てしまう…。多くの人が経験したことのある行動かもしれません。しかし、これも度を越せば危険な兆候です。
SNSは、相手のプライベートが垣間見える便利なツールですが、一歩間違えれば、ストーカー行為の入り口になりかねません。相手のプライバシーに踏み込みすぎていないか、常に自問自答する冷静さが必要です。
【創作エピソード】「友達として心配だっただけなのに…」Cさんがストーカー加害者と認識されるまで
営業職のCさん(28歳)は、同僚の女性Eさんに密かに想いを寄せていました。ある日、Eさんが仕事で大きなミスをして落ち込んでいるのを見て、「自分が支えなければ」と強く感じました。
> 「Eさんは責任感が強いから、一人で抱え込んでいるんじゃないかって。だから、毎晩『大丈夫?』『何か手伝うことある?』ってLINEを送っていたんです。でも、だんだん返事が来なくなって…。心配で、会社帰りにEさんの家の近くまで行って、部屋の電気がついているのを確認して帰るのが日課になってしまいました。」
Cさんの中では、それは100%「善意」であり「心配」の気持ちでした。しかし、Eさんにとっては、それは日に日に増していく「恐怖」でしかありませんでした。
> Eさんの証言:「最初は励ましてくれてありがたいと思っていました。でも、毎日毎日LINEが来て、返事をしないと『何かあった?』ってすぐに追撃が来る。正直、プレッシャーで…。ある夜、家の前でCさんの姿を見かけた時は、心臓が止まるかと思いました。なぜ家の場所を知っているの?私のことを見張っているの?って。もう、会社に行くのも怖くなってしまいました。」
結局、Eさんは上司に相談。会社を通じてCさんの行為は「ストーカー規制法に抵触する可能性がある」と厳重注意され、Cさんは初めて自分の行動が「つきまとい等」と見なされるものだったと知り、深く反省しました。
このエピソードからわかるように、自分の「動機」が善意であったとしても、その「行為」が相手に恐怖を与え、拒絶されているならば、それはストーカー行為になりうるのです。
自己チェックリスト:あなたの行為は大丈夫?
自分では気づきにくいストーカー予備軍の行動。以下のリストで、ご自身の行動を客観的にチェックしてみてください。
一つでも当てはまるものがあれば、要注意です。
もし、自分の感情や行動をコントロールできないと感じたら、それは一人で抱え込むべき問題ではありません。カウンセリングなどの専門機関に相談することも、あなた自身のため、そして相手のためにも重要な選択肢です。
ストーカー規制法で逮捕されたらどうなる?罰則の重さを徹底解説
ストーカー規制法は、被害者を守るための法律であると同時に、加害者に対しては明確な罰則を定めています。軽い気持ちで行った行為が、あなたの人生を大きく変えてしまう可能性もあるのです。
ここでは、ストーカー規制法に違反した場合に科される可能性のある罰則について、具体的に解説します。
「ストーカー行為」をした場合の罰則
前述の通り、「つきまかい等」を反復して行う「ストーカー行為」は、刑事罰の対象となります。
「1年以下の懲役」とは、最長で1年間、刑務所に収容される可能性があるということです。「100万円以下の罰金」も、決して軽い金額ではありません。
以前は、ストーカー行為を罰するためには被害者からの「告訴」が必要な「親告罪」でしたが、法改正により、特に悪質なケースでは被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」となりました。 これにより、報復を恐れて告訴をためらう被害者がいても、警察や検察の判断で加害者を処罰しやすくなったのです。
「禁止命令等」に違反した場合の罰則
警察からの「警告」を無視し、さらに公安委員会からの「禁止命令」が出されたにもかかわらず、それに違反した場合は、さらに重い罰則が待っています。
このように、当局からの命令を無視する行為は、極めて悪質と判断され、厳しく罰せられます。一度「禁止命令」が出されたら、それは最後通告だと認識しなければなりません。
罰則の比較表
| 違反行為 | 懲役 | 罰金 |
|---|---|---|
| ストーカー行為 | 1年以下 | 100万円以下 |
| 禁止命令違反のストーカー行為 | 2年以下 | 200万円以下 |
| その他の禁止命令違反 | 6ヶ月以下 | 50万円以下 |
※2025年6月1日から、懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されますが、ここでは分かりやすさのために「懲役」という言葉で説明しています。
プロの視点:弁護士が語る、実際に逮捕された後の流れ(創作)
「ストーカー規制法違反で逮捕されると、まず警察署で最大48時間の取り調べを受けます。その後、検察に送致され、検察官はさらに24時間以内に勾留請求するかどうかを判断します。勾留が決定すると、原則10日間、延長されるとさらに10日間、合計で最大20日間、身柄を拘束されながら捜査が続くことになります。
この間、もちろん会社や学校には行けません。社会的信用の失墜は避けられないでしょう。そして、検察官が起訴を決定すれば、刑事裁判が開かれます。裁判で有罪判決が下れば、前科がつくことになります。たとえ罰金刑で済んだとしても、その記録は一生残ります。
最も重要なのは、被害者の方との『示談』です。示談が成立し、被害者の方が加害者を許す意思(宥恕)を示してくれれば、不起訴処分になったり、刑が軽くなったりする可能性が高まります。しかし、ストーカー事件の性質上、被害者の恐怖心は非常に強く、示談交渉は極めて困難を極めることが多いのが現実です。
軽い気持ちの『つきまとい』が、逮捕、勾留、そして前科という、取り返しのつかない結果を招く。それがストーカー事件の恐ろしさなのです。」
罰則の重さを知ることは、自分自身の行動を律する上で非常に重要です。一時の感情に流され、人生を棒に振ることのないよう、法律への畏敬の念を忘れないでください。
まとめ
今回は、「ストーカー規制法の内容」について、具体的な事例や最新の法改正のポイントを交えながら、できるだけ分かりやすく解説してきました。最後に、この記事の最も重要なポイントを振り返りましょう。
ストーカー問題は、決して特別な誰かの話ではありません。人間関係がある限り、誰の身にも起こりうる身近な問題です。
この記事を通して、ストーカー規制法という「ルール」を知ったあなたは、もう何も知らなかった頃の自分とは違います。法律という心強い武器を手に入れたのです。
もし今、あなたが不安の渦中にいるのなら、その不安は一人で抱え込む必要はありません。今日学んだ知識を羅針盤にして、どうか、あなた自身と大切な人を守るための第一歩を踏み出してください。この記事が、その一歩をそっと後押しできれば、これほど嬉しいことはありません。
