【知らないと150万円損する?】休職と休業の違いをプロが徹底解説!給料・手当・社会保険まで完全ガイド

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「あれ、どっちだっけ?」休職と休業の違いで悩むあなたへ

「体調を崩して長期で休むことになったけど、『休職』と『休業』、どっちで申請すればいいんだろう…」 「育児で会社を休みたいけど、これって休職?それとも休業?」 「一番気になるのはお金のこと。休んでいる間、給料や手当はもらえるの?」

突然の病気やケガ、あるいはライフイベントの変化で、会社を長期間休まざるを得なくなったとき、多くの人がこの「休職」と「休業」という言葉の壁にぶつかります。

似ているようで全く違うこの2つの制度。もし、あなたがこの違いを正しく理解しないまま手続きを進めてしまうと、もらえるはずだった手当がもらえなかったり、復職のタイミングでトラブルになったりと、後々「知らなかった…」と後悔することになりかねません。

この記事は、そんな「休職と休業の違いがわからない!」と悩むあなたのために書きました。 人事・労務のプロの視点から、複雑な制度をどこよりも分かりやすく、具体的なエピソードを交えながら解説していきます。

この記事を最後まで読めば、あなたは次のことを手に入れられます。

  • 「休職」と「休業」の決定的な違いが、誰にでも説明できるレベルで理解できる
  • 自分はどちらの制度を利用すべきなのか、自信を持って判断できる
  • 休んでいる間の給料や社会保険、税金など、お金の不安を解消できる
  • もらえる手当を確実に受け取るための、具体的な手続き方法がわかる
  • スムーズに職場復帰するためのポイントがわかる

単なる言葉の意味だけでなく、あなたの生活に直結する「お金」と「権利」を守るための知識が身につきます。もう一人で悩む必要はありません。この記事をあなたの「知のパートナー」として、一緒に不安を解消していきましょう!

【結論】休職と休業の最大の違いは「休む理由」と「法律の有無」です!

時間がない方のために、まず結論からお伝えします。 「休職」と「休業」の最も大きな違いは、「誰の都合で休むのか」という点と、「法律で定められているかどうか」という2点です。

  • 休職:主にあなた個人の事情(自己都合)で、会社の許可を得て長期間休むこと。法律の定めはなく、会社のオリジナルルール(就業規則)に基づきます。
  • 休業会社の都合や、法律で定められた理由(育児・介護など)によって、働く意思があるのに働けない状態のこと。 労働基準法など、法律でルールが決められています。

この違いによって、休んでいる間の給料の有無や、もらえる手当の種類が大きく変わってきます。

▼【一目でわかる!】休職と休業のざっくり比較表

項目 休職 休業
休む理由 自己都合がメイン(病気、ケガ、留学など) 会社都合 または 法律上の理由(育児、介護、産前産後、業務災害など)
法律の根拠 なし(会社の就業規則による) あり(労働基準法、育児・介護休業法など)
給料の支払い 原則なし(無給が一般的) 会社都合の場合:休業手当(平均賃金の60%以上)の支払い義務あり。
法律上の理由の場合:原則なし(ただし各種給付金あり)
利用できる手当の例 傷病手当金(健康保険から) 出産手当金、育児休業給付金、介護休業給付金、休業(補償)給付など

どうでしょう?これだけでも、かなりイメージが掴めたのではないでしょうか。 「なるほど、自分の場合はこっちかも」と感じた方もいるかもしれませんね。

ここからは、それぞれの制度について、さらに深掘りして、あなたの疑問や不安を一つひとつ解消していきます。「プロならこう考える」という視点や、「多くの人がやりがちな失敗談」も交えて解説するので、ぜひ最後までお付き合いください!

【超基本】まずはここから!「休職」と「休業」決定的な3つの違いを徹底解剖

結論部分で、休職と休業の最も大きな違いは「休む理由」と「法律の根拠」だとお伝えしました。ここでは、その違いが具体的にどういうことなのか、さらに3つのポイントに分けて詳しく見ていきましょう。ここを理解するだけで、あなたはもう「休職と休業の違いがわからない」とは言わせません!

違い①:休む「理由」が全く違う!~自己都合か、それ以外か~

一番の根幹となるのが、この「休む理由」の違いです。

【休職】は、基本的に「自己都合」

休職は、従業員個人のプライベートな事情によって、長期間会社を休むことを指します。 例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 傷病休職:業務外の病気やケガで働けなくなった場合(うつ病などの精神疾患も含む)。
  • 自己都合休職:大学院への進学や、海外ボランティアへの参加など、スキルアップや自己実現のために休む場合。
  • 事故欠勤休職:プライベートでの交通事故など、業務外の事故が原因で長期間働けなくなった場合。
  • 起訴休職:刑事事件で起訴され、身体を拘束されてしまい、出社できなくなった場合。
  • 公職就任休職:議員に当選するなど、公の職務に就くために休む場合。

これらはすべて、会社や仕事が直接の原因ではない、個人的な理由ですよね。だから「自己都合」に分類されるのです。

> 【プロの視点】「傷病休職」は自己都合?

> 「仕事のストレスでうつ病になったのに、自己都合なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。ここが少しややこしいポイントです。仕事が原因の病気やケガは、本来「労働災害(労災)」として扱われます。 しかし、労災認定には時間がかかったり、認定されなかったりするケースもあります。そのため、ひとまず業務外の病気として「傷病休職」の制度を利用し、後から労災申請をする、という流れが一般的です。

【休業】は、「会社都合」または「法律で認められた権利」

一方、休業はあなたの意思とは関係なく、働きたくても働けない状況を指します。 大きく分けて2つのパターンがあります。

  1. . 会社都合による休業
  2. 会社の経営不振で一時的に工場を閉鎖したり、資材が届かず仕事ができなかったりする場合です。 この場合、会社は従業員に対して「休業手当」を支払う義務があります。

    1. . 法律に基づく休業(労働者の権利)
    2. こちらは、法律によって労働者に認められた、休む権利です。

      • 産前産後休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、産後8週間までの休み。
      • 育児休業:原則として、子どもが1歳になるまで取得できる休み。
      • 介護休業:要介護状態の家族を介護するために取得できる休み。
      • 業務災害による休業:仕事中や通勤中のケガ・病気で療養する場合。

      > 【SNSの声】

      > 「育休取ったら『休職』じゃなくて『休業』扱いだった!給付金も出るし、法律で守られてるって心強い。知らずに『休職します』って言わなくてよかった…」 > > このように、特に育児や介護の場面では、「休職」と「休業」を混同していると、使える制度を見逃してしまう可能性があります。自分の休みがどちらに該当するのか、しっかり確認することが大切です。

      違い②:ルールの根拠はどこにある?~会社の就業規則か、国の法律か~

      次に重要なのが、そのルールがどこで決められているか、という点です。

      【休職】は、会社のオリジナルルールブック「就業規則」がすべて!

      休職制度は、労働基準法などの法律で定められたものではありません。 そのため、休職制度があるかどうか、あるとしたらどんな場合に利用できるのか、期間はどのくらいか、といったことは、すべて会社が独自に決めることができます。 そして、そのルールが書かれているのが「就業規則」です。

      つまり、あなたの会社に休職制度がなければ、そもそも休職することはできません。(その場合は退職を選択せざるを得ないことも…) 休職を考えるなら、何よりも先に自社の就業規則を確認することが絶対に必要なのです。

      > 【多くの人がやりがちな失敗談】

      > Aさんは体調を崩し、医師から「3ヶ月の休養が必要」という診断書をもらいました。ネットで「傷病休職」について調べ、安心して会社に診断書を提出。しかし、人事担当者から告げられたのは「うちの会社の休職期間は勤続3年未満だと1ヶ月までです」という衝撃の事実。Aさんは就業規則を確認しておらず、結局、退職せざるを得なくなってしまいました。 > > このように、「休職制度はどこの会社にもあるだろう」「期間も十分にあるはず」と思い込むのは非常に危険です。必ず、あなたの会社のルールを確認してください。

      【休業】は、国の法律で定められた全国共通のルール

      一方、育児休業や介護休業、産前産後休業などは、「育児・介護休業法」や「労働基準法」といった国の法律で定められた、労働者の権利です。

      そのため、会社の就業規則に書かれていなくても、法律で定められた要件を満たせば、あなたは堂々と休業を取得することができます。会社は、正当な理由なくこれを拒否することはできません。

      違い③:お金はどうなる?~給料・手当の有無~

      休むときに一番気になるのが、お金の話ですよね。休職と休業では、ここも大きく異なります。

      【休職】は、原則「無給」

      休職は自己都合の休みなので、会社は休職期間中の給料を支払う義務がありません。 これを「ノーワーク・ノーペイの原則」と言います。長期間収入が途絶えることになるため、事前の備えが非常に重要です。ただし、後述する「傷病手当金」などの公的な支援制度を利用できる場合があります。

      【休業】は、ケースバイケース

      休業の場合、理由によって給料や手当の扱いが変わります。

      • 会社都合の休業:会社は、労働者に対して平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払う義務があります。 これは賃金として扱われるため、所得税の課税対象となります。
      • 法律に基づく休業(育児・介護など):会社に給料の支払い義務はありません。しかし、その代わりとして、雇用保険や健康保険から様々な給付金が支給されます。
      • 例:育児休業給付金、介護休業給付金、出産手当金など

      ▼【まとめ】休職と休業の決定的な違い

      比較ポイント 休職 休業
      休む理由 自己都合(病気、留学など) 会社都合 or 法律上の理由(育児、介護など)
      根拠 会社の就業規則 国の法律
      給料 原則なし(無給) 会社都合なら「休業手当」あり
      法律上の理由なら原則なし
      主な支援制度 傷病手当金 育児休業給付金、介護休業給付金など

      この3つの違いをしっかり押さえておけば、自分がどちらに当てはまるのか、何をすべきなのかが見えてくるはずです。次の章からは、それぞれの制度について、さらに具体的な手続きやお金の話を詳しく解説していきます。

      「休職」を徹底解剖!あなたの会社だけのオリジナルルールを攻略せよ

      さて、ここからは「休職」について、もっと具体的に掘り下げていきましょう。「休職」は会社のオリジナルルールだからこそ、知っておくべきポイントがたくさんあります。これを読めば、いざという時に慌てず、冷静に対応できるようになりますよ。

      就業規則がすべて!まず確認すべき10の重要ポイント

      前述の通り、「休職」のルールはすべて会社の「就業規則」に書かれています。 休職を考え始めたら、まず真っ先に就業規則を手に入れて、以下のポイントをチェックしましょう。会社の総務や人事部に聞けば、閲覧させてもらえるはずです。

      【就業規則チェックリスト10】

      1. . そもそも休職制度があるか?:法律上の義務はないため、制度自体がない会社もあります。
      2. . 休職できる理由(事由)は何か?:「業務外の傷病」のみか、「自己都合の留学」なども認められるかなど、対象となる理由を確認します。
      3. . 休職できる期間はどのくらいか?:勤続年数によって期間が変わることが多いです。「勤続1年未満は対象外」「勤続5年以上で最大1年半」など、具体的な期間を把握しましょう。
      4. . 休職期間の通算規定はあるか?:一度復職した後に、同じ病気で再度休む場合、前の休職期間がリセットされるのか、それとも引き継がれるのか。これは非常に重要なポイントです。
      5. . 申請手続きはどうすればいいか?:誰に、いつまでに、どんな書類を提出する必要があるのか。特に医師の診断書の要否は必ず確認しましょう。
      6. . 休職中の給料や賞与の扱いは?:原則無給ですが、会社によっては最初の数ヶ月だけ給料の一部を補償してくれる「見舞金制度」などがある場合も。賞与の算定期間に含まれるかどうかもチェック。
      7. . 休職中の社会保険料の支払いはどうなるか?:給料がなくても社会保険料の支払いは発生します。会社が立て替えてくれるのか、毎月自分で振り込むのか、徴収方法を確認しましょう。
      8. . 休職中の連絡義務はあるか?:「1ヶ月に1回、病状を報告すること」といったルールが定められている場合があります。
      9. . 復職の手続きはどうなっているか?:復職の意思を伝えるタイミング、復職可能と判断する医師(主治医?産業医?)の診断書の要否、会社との面談など、復職までの流れを確認します。
      10. 0. 休職期間満了時に復職できない場合はどうなるか?:期間内に回復せず復職できない場合、「自然退職」扱いになるのか、「解雇」になるのか。これは非常に重要な項目です。
      11. > 【プロの視点】「自然退職」と「解雇」は雲泥の差!

        > 就業規則で「休職期間満了をもって自然退職とする」と定められている場合、会社と争う余地は少なくなります。しかし「解雇とする」とされている場合、その解雇が妥当かどうか(解雇権の濫用に当たらないか)が問われる可能性があります。自分の会社の規定がどうなっているか、必ず確認しておきましょう。

        こんなにある!「休職」の種類をケース別に解説

        一言で「休職」と言っても、その理由によっていくつかの種類に分けられます。 あなたがどの種類の休職に該当するのか、見ていきましょう。

        • 傷病休職(私傷病休職)

        最も一般的な休職で、業務外の病気やケガによるものです。 うつ病などのメンタルヘルス不調による休職もここに含まれます。 多くの会社で制度が設けられていますが、利用するには医師の診断書が必須となるケースがほとんどです。

        • 事故欠勤休職

        業務とは関係ない、プライベートでの事故(交通事故など)が原因で長期間休む場合です。 傷病休職の一種として扱われることが多いです。

        • 自己都合休職(留学休職など)

        個人のスキルアップや自己実現のために休む制度です。例えば、海外の大学院への留学や、青年海外協力隊への参加などが挙げられます。すべての会社で認められているわけではなく、会社の承認が必要となります。

        • 起訴休職

        従業員が刑事事件で起訴された場合に適用される休職です。 会社の信用や秩序を保つために、判決が確定するまでの間、自宅待機を命じるものです。

        • 組合専従休職

        労働組合の役員として、組合の業務に専念するために取得する休職です。 この場合、給与は会社からではなく、労働組合から支払われます。

        【体験談】私が傷病休職を申請したときの話~診断書から上司への報告まで~

        ここで、少しリアルな話をさせてください。私が以前、人事担当者として対応したAさん(30代・営業職)のケースです。彼はある朝、ベッドから起き上がれなくなり、心療内科を受診したところ、「適応障害」と診断されました。

        ステップ1:診断書をもらう

        まずAさんが行ったのは、医師に「休職が必要」という旨の診断書を書いてもらうことでした。診断書には「適応障害のため、〇月〇日より3ヶ月間の休養を要する」と具体的な期間が記載されていました。これは会社に休職を申請するための、最も重要な「証拠」となります。

        ステップ2:上司への第一報と相談

        診断書をもらったAさんは、すぐに直属の上司に電話をしました。「実は、心療内科で適応障害と診断されまして、3ヶ月休むようにと…」と正直に伝えました。上司は驚いていましたが、「まずは体を治すことが一番だから」と受け入れてくれ、今後の手続きについて人事部と相談するように指示してくれました。

        > 【プロの視点】報告は正直かつ早めに!

        > 体調不良を言い出すのは勇気がいることですが、引き延ばしても良いことはありません。診断書が出たら、できるだけ早く直属の上司に報告しましょう。その際、病名を詳しく言う必要はありませんが、「医師の指示で一定期間の休みが必要になった」という事実は明確に伝えることが重要です。

        ステップ3:人事部との面談と書類提出

        後日、Aさんは人事部の担当者と面談し、正式な「休職願」と医師の診断書を提出しました。人事担当者は就業規則をもとに、Aさんの勤続年数で取得できる休職期間の上限(Aさんの会社では最大1年でした)、休職中の社会保険料の支払い方法、傷病手当金の申請手続きについて丁寧に説明しました。

        ステップ4:引継ぎと休職開始

        休職に入る前に、Aさんは担当していたクライアントの情報をまとめた資料を作成し、後任の同僚に業務の引継ぎを行いました。周囲に迷惑をかけたくないという彼の誠実な対応は、スムーズな休職と、後の復職にも繋がりました。

        このように、休職の手続きは一つひとつ段階を踏んで進めていくことが大切です。特に、上司や人事部とのコミュニケーションを密に取ることが、円満な休職への鍵となります。

        SNSの声:「休職中の社会保険料、高すぎて泣いた…」「就業規則、穴が開くほど読んだ」

        • 「休職して給料ゼロなのに、住民税と社会保険料の請求書が届いて愕然…。前年の所得で計算されるから、思ったより高額。ちゃんと貯金しといてよかった…」
        • 「復職前に会社と面談。『元の部署は難しいかも』と言われて焦った。就業規則には『原則として原職復帰』って書いてあったから、それを根拠に交渉して、なんとか元のチームに戻れた。就業規則、マジで大事!」
        • 「傷病手当金の申請、会社が協力してくれなくて自分でやった。書類が多くて大変だったけど、なんとか受給できて命拾いした。人任せにしないで、自分で動くことも必要だね」

        SNSには、休職経験者のリアルな声が溢れています。特に、お金の問題(社会保険料・住民税)と、会社のルール(就業規則)の重要性を訴える声が多く見られます。 これらの声は、これから休職を考えるあなたにとって、何よりの教訓となるはずです。

        「休業」の全体像を掴む!法律で守られたあなたの権利

        次に、「休業」の世界を探検しましょう。「休職」が会社のオリジナルルールだったのに対し、「休業」は法律という強力なバックボーンを持つ、労働者のための制度です。 これを知っているかどうかで、あなたの働き方やライフプランの選択肢が大きく変わってきます。

        「休業」は法律に基づく制度!労働者の強い味方

        「休業」の多くは、労働基準法や育児・介護休業法といった法律で定められています。 これはつまり、会社の規模や方針に関わらず、要件を満たすすべての労働者が利用できる権利だということです。

        会社が「うちは育休制度なんてないよ」と言ったとしても、法律の要件を満たしていれば、あなたは育児休業を取得できます。そして、会社はその申し出を拒否できません。 この「法律で守られている」という点が、休職との最大の違いであり、労働者にとっての大きな安心材料になります。

        これだけは知っておきたい!ケース別「休業」一覧

        では、具体的にどのような「休業」があるのでしょうか。代表的なものをいくつか見ていきましょう。

        休業の種類 根拠となる法律 主な内容 利用できる人(一例)
        産前産後休業 労働基準法 出産前後の母体を保護するための休み。産前6週間(多胎14週間)、産後8週間取得できる。 出産する女性労働者
        育児休業 育児・介護休業法 子どもを養育するための休み。原則、子どもが1歳になるまで取得可能(条件により最長2歳まで延長可)。 1歳未満の子を養育する男女労働者
        介護休業 育児・介護休業法 要介護状態の家族を介護するための休み。対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割取得できる。 要介護状態の家族がいる男女労働者
        業務災害による休業 労働基準法、労働者災害補償保険法 仕事中や通勤中に発生したケガや病気の療養のための休み。 業務災害・通勤災害に遭った労働者
        会社都合による休業 労働基準法 会社の経営難や設備トラブルなど、会社のせいで働けない場合の休み。 会社都合で休業させられた労働者

        > 【SNSの声】

        > 「夫が育休取得!最初は『男が育休なんて…』って雰囲気だったらしいけど、法律で認められた権利だって人事から説明があってスムーズに取れたみたい。夫婦で子育てできる時間、本当に貴重。法律に感謝!」 > > 育児休業は、今や女性だけでなく男性も取得するのが当たり前の時代になってきました。これも法律で労働者の権利が守られているからこそですね。

        プロの視点:「休業手当」と「休業補償」は似ているけど別物!ここを間違えると大損します

        ここで、多くの人が混同しがちな2つの言葉、「休業手当」と「休業補償」の違いについて、プロとしてしっかり解説しておきます。この2つは名前が似ていますが、全くの別物です。

        ▼「休業手当」と「休業補償」の違い

        項目 休業手当 休業補償
        どんな時にもらえる? 会社都合で休業させられた時 (例:経営不振、資材不足) 業務上のケガや病気で休業する時
        誰が払う? 会社 労災保険から給付される(休業補償給付)
        いくらもらえる? 平均賃金の60%以上 給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)
        税金はかかる? かかる(給与所得扱い) かからない(非課税)
        根拠法 労働基準法 第26条 労働基準法 第76条、労働者災害補償保険法

        一番のポイントは、休む原因が「会社のせい」なのか、「仕事のせい(業務災害)」なのかという点です。

        例えば、会社の業績が悪化して「明日から1週間、工場を止めます」と言われた場合は、「会社都合」なので休業手当の対象です。

        一方、仕事中に機械に手を挟まれてケガをし、療養のために休む場合は、「業務災害」なので休業補償(給付)の対象となります。

        > 【多くの人がやりがちな失敗談】

        > Bさんは、工場の機械トラブルで1ヶ月の自宅待機を命じられました。会社から支払われたのは、平均賃金の60%の「休業手当」。しかしBさんは、これを「休業補償」だと思い込み、「本当は80%もらえるはずなのに、会社にごまかされている!」と勘違いしてしまいました。 > > このように、言葉の違いを知らないと、無用なトラブルに発展してしまう可能性があります。「会社の都合」なのか、「仕事でのケガ」なのか、原因をはっきりさせ、どちらの制度に該当するのかを正しく理解することが重要です。

        お金の心配を解消!休職・休業中にもらえる手当と税金の話

        会社を休む上で、最も大きな不安はやはり「お金」のことでしょう。給料が止まってしまう中で、どうやって生活していけばいいのか。ここでは、そんなあなたの不安を解消するために、休職・休業中にもらえる可能性のある手当や、支払い義務のある社会保険料・税金について、具体的かつ実践的に解説していきます。

        【休職の場合】あなたの生活を支える最後の砦「傷病手当金」

        業務外の病気やケガで休職し、給料がもらえない場合に、あなたの生活を支えてくれる非常に重要な制度が「傷病手当金」です。 これは、あなたが加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)から支給される手当です。

        支給されるための4つの条件

        傷病手当金は、誰でももらえるわけではありません。以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

        1. . 業務外の病気やケガで療養中であること
        2. 仕事中や通勤中のケガは労災保険の対象となるため、傷病手当金の対象外です。 美容整形など、病気と見なされないものも対象外となります。

          1. . 仕事に就くことができない状態(労務不能)であること
          2. これは、自分で判断するのではなく、医師が「この状態では働けません」と証明する必要があります。

            1. . 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
            2. 最初に連続して休んだ3日間を「待期期間」と呼び、この期間は傷病手当金が支給されません。 4日目以降の休んだ日に対して支給されます。待期期間には、土日祝日や有給休暇も含まれます。

              1. . 休んだ期間に、会社から給料が支払われていないこと
              2. 給料が支払われていても、その額が傷病手当金より少ない場合は、差額分が支給されます。

                いくら、いつまで、もらえるの?

                • 支給額:大まかに言うと、あなたの給料(標準報酬月額)のおよそ3分の2です。
                • 支給期間:支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。途中で復職し、同じ病気で再度休んだ場合でも、トータルで1年6ヶ月分支給されます。

                申請方法を5ステップで解説!

                申請手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつこなしていけば大丈夫です。

                1. . 会社に相談し、申請書を入手する
                2. まずは会社の人事・労務担当者に傷病手当金を申請したい旨を伝えましょう。通常、会社経由で申請書(「健康保険傷病手当金支給申請書」)をもらうか、加入している健康保険のウェブサイトからダウンロードします。

                  1. . 自分で記入する(被保険者記入用)
                  2. 申請書には、あなたの氏名や住所、振込先口座などを記入する欄があります。

                    1. . 医師に記入してもらう(療養担当者記入用)
                    2. 申請書を病院に持っていき、医師に「労務不能であった」ことの証明を記入してもらいます。 文書作成料として費用がかかる場合があります。

                      1. . 会社に記入してもらう(事業主記入用)
                      2. あなたが休んだ期間や、給料の支払い状況について、会社に証明を記入してもらいます。

                        1. . 健康保険組合(または協会けんぽ)に提出する
                        2. すべての記入が終わったら、会社経由、または自分で健康保険の窓口に提出します。 提出後、審査が行われ、問題がなければ1〜2ヶ月ほどで指定の口座に振り込まれます。

                          > 【プロの視点】申請は1ヶ月ごとがおすすめ!

                          > 傷病手当金は、給料のように毎月自動で振り込まれるものではありません。原則として、休んだ期間が過ぎてから申請するため、まとめて数ヶ月分を申請すると、その間収入が全くない期間が生まれてしまいます。 生活費に困らないよう、できるだけ1ヶ月ごとに申請するのがおすすめです。

                          【休業の場合】種類別にもらえる手当を総まとめ!

                          法律に基づく休業の場合は、それぞれに対応した給付金制度が用意されています。代表的なものを表にまとめました。

                          休業の種類 もらえる手当・給付金 どこから支給? 支給額(目安) 支給条件(一例)
                          産前産後休業 出産手当金 健康保険 給料のおよそ3分の2 健康保険の被保険者であること、妊娠4ヶ月以降の出産であること、など
                          育児休業 育児休業給付金 雇用保険 休業開始から180日目まで:休業前賃金の67%
                          181日目以降:休業前賃金の50%
                          雇用保険の被保険者であること、休業開始前の2年間に12ヶ月以上働いていること、など
                          介護休業 介護休業給付金 雇用保険 休業前賃金の67% 雇用保険の被保険者であること、休業開始前の2年間に12ヶ月以上働いていること、など
                          業務災害による休業 休業(補償)給付 労災保険 給付基礎日額の80%(休業(補償)給付60%+特別支給金20%) 業務上または通勤による傷病で療養していること、労働できないこと、賃金を受けていないこと

                          これらの給付金は、休職中の傷病手当金と同様、申請が必要です。手続きは会社が行ってくれることが多いですが、自分でもらえる条件や金額を把握しておくことが大切です。

                          意外な落とし穴!休職・休業中の社会保険料と住民税の支払い義務

                          休職や休業で給料がゼロになっても、支払い続けなければならないお金があります。それが「社会保険料」と「住民税」です。 これを知らないと、後で高額な請求に驚くことになるので、しっかり理解しておきましょう。

                          • 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)

                          会社に在籍している限り、たとえ休職・休業中であっても支払い義務は免除されません。 会社負担分と本人負担分があり、本人負担分をどうやって支払うかは会社と相談が必要です。 一般的には、以下の方法が取られます。

                          • 会社が立て替えておき、復職後に給料から天引きする
                          • 毎月、会社が指定する口座に自分で振り込む
                          • 傷病手当金などの振込先を会社にして、そこから天引きしてもらう

                          > 注意! 育児休業・産前産後休業期間中は、申請すれば社会保険料が免除になります。これは非常に大きなメリットなので、必ず手続きを忘れないようにしましょう。

                          • 住民税

                          住民税は、前年1年間の所得に対して課税されます。 そのため、今年休職して収入がなくても、前年に所得があれば支払い義務が発生します。 給料から天引き(特別徴収)できなくなるため、自宅に送られてくる納付書で自分で支払う「普通徴収」に切り替えるのが一般的です。

                          > 【多くの人がやりがちな失敗談】

                          > Cさんはうつ病で1年間休職。傷病手当金でなんとか生活していましたが、住民税の支払いをすっかり忘れていました。復職後、市役所から督促状と延滞金を含んだ高額な請求書が届き、青ざめることに…。 > > 休職・休業に入る前に、社会保険料と住民税の支払い方法について、必ず会社の担当者と確認しておきましょう。 そして、支払いのための資金をあらかじめ準備しておくことが、安心して療養に専念するための秘訣です。

                          休職・休業だけじゃない!「休暇」「欠勤」との違いもスッキリ整理

                          「休職」「休業」と並んでよく使われる言葉に「休暇」と「欠勤」があります。これらの違いも理解しておくと、会社を休む際の選択肢が広がり、より適切な対応ができるようになります。この章で、4つの言葉の違いを完全にマスターしましょう!

                          「休暇」は労働の義務が免除される日!権利として休む

                          「休暇」とは、本来は働く義務がある日(労働日)に、その義務が特別に免除される日のことです。 休暇には、法律で定められた「法定休暇」と、会社が独自に設ける「特別休暇(法定外休暇)」の2種類があります。

                          1. 法定休暇

                          法律で定められているため、要件を満たした従業員から申請があれば、会社は必ず与えなければなりません。

                          • 年次有給休暇:ご存知、ユーキューです。賃金をもらいながら休める、労働者に与えられた強力な権利です。
                          • 産前産後休業:これも法律上は「休業」ですが、「休暇」の一種として分類されることもあります。
                          • 生理休暇:生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合に取得できる休暇です。
                          • 子の看護休暇・介護休暇:小学校就学前の子どもの看護や、要介護状態の家族の介護のために、年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで、1時間単位で取得できる休暇です。

                          2. 特別休暇(法定外休暇)

                          会社の福利厚生の一環として、就業規則で定められている休暇です。会社によって内容は様々です。

                          • 慶弔休暇:結婚や身内の不幸があった場合に取得できます。
                          • リフレッシュ休暇:勤続年数が一定に達した従業員に与えられます。
                          • ボランティア休暇
                          • 夏季休暇(お盆休みなど)

                          > 【プロの視点】有給か無給かは会社次第!

                          > 年次有給休暇はもちろん「有給」ですが、それ以外の法定休暇や特別休暇を有給にするか無給にするかは、法律上の決まりはなく、会社の判断に委ねられています。 例えば、慶弔休暇が有給の会社もあれば、無給の会社もあります。自社の就業規則を確認してみましょう。

                          「欠勤」はペナルティも?本来働くべき日に無断で休むこと

                          「欠勤」とは、労働義務がある日に、従業員が自己都合で休むことを指します。 例えば、事前の連絡なく会社を休んだり、有給休暇を使い果たした後に体調不良で休んだりする場合がこれにあたります。

                          欠勤は、労働契約上の「労働を提供する」という義務を果たしていない状態(債務不履行)と見なされます。 もちろん、休んだ日の給料は支払われません(ノーワーク・ノーペイの原則)。 さらに、欠勤が多いと以下のような不利益が生じる可能性があります。

                          • 賞与(ボーナス)や昇給の査定に影響する
                          • 人事評価が下がる
                          • 繰り返し無断欠勤をすると、懲戒処分の対象となり、最悪の場合解雇されることもある

                          > 【多くの人がやりがちな失敗談】

                          > Dさんは、二日酔いで会社に連絡せず休んでしまいました。これを「まあ、1日くらい有給扱いになるだろう」と軽く考えていましたが、後日、給与明細を見てびっくり。1日分の給料が「欠勤控除」として引かれていました。さらに、その後の賞与査定でもマイナスの評価を受けてしまいました。 > > 体調不良などでやむを得ず休む場合は、必ず事前に会社に連絡し、有給休暇を申請するなどの適切な手続きを取りましょう。無断での欠勤は、あなたの信用を大きく損なう行為です。

                          一目でわかる比較表:「休職」「休業」「休暇」「欠勤」の違い

                          ここまで解説してきた4つの言葉の違いを、最後に一枚の表にまとめました。この表を頭に入れておけば、もう迷うことはありません!

                          項目 休職 休業 休暇 欠勤
                          休む理由 自己都合(長期) 会社都合 or 法律上の理由 労働者の権利 or 福利厚生 自己都合(短期・無断など)
                          根拠 就業規則 法律 法律 or 就業規則 (特になし)
                          期間 長期 長期 短期(1日~) 短期(1日~)
                          給与の有無 原則なし 会社都合なら手当あり。それ以外は原則なし 年次有給休暇はあり。他は会社による なし
                          主な手当・給付 傷病手当金など 育児休業給付金など なし なし
                          イメージ 会社の許可を得て長期間休む 働きたくても働けない状態 権利を使って休む 義務を果たさず休む
                          労働者の立場 労働義務を免除 労働義務を免除 労働義務を免除 労働義務違反

                          スムーズな復帰のために。休職・休業からの復職プロセス

                          長い休みを経て、いよいよ職場に戻る「復職」。しかし、焦りは禁物です。適切なプロセスを踏まずに復職すると、病気が再発してしまったり、職場で孤立してしまったりする可能性があります。 ここでは、あなたが安心して職場に戻るための、具体的なステップと注意点を解説します。

                          ステップ1:復職の意思表示と主治医の診断書

                          まず、あなた自身に「働きたい」という意欲が戻ってくることが大前提です。その上で、客観的な回復の証明が必要になります。それが、主治医による「復職可能」という診断書です。

                          • 何を書いてもらう?:「病状は回復し、就業可能な状態である」という一文は必須です。加えて、「フルタイム勤務可能」「ただし、当面は残業や出張は避けることが望ましい」など、具体的な働き方に関する意見も書いてもらうと、会社との話し合いがスムーズに進みます。
                          • もらうタイミングは?:休職期間が満了する1ヶ月前など、会社の就業規則で定められた時期に取得するのが一般的です。早めに主治医に相談しておきましょう。

                          > 【プロの視点】主治医の診断書だけでは不十分なことも

                          > 主治医はあなたの日常生活における回復度合いは分かりますが、会社の業務内容までを完全に理解しているわけではありません。 そのため、多くの会社では、主治医の診断書に加えて、会社の産業医との面談を復職の条件としています。 産業医は、あなたの状態と会社の業務内容の両方を踏まえ、より専門的な視点で復職の可否を判断します。

                          ステップ2:会社(人事・上司・産業医)との面談

                          診断書を提出したら、次は会社との面談です。人事担当者、直属の上司、そして産業医などが同席することが多いでしょう。 ここでは、あなたの回復状況を伝えるだけでなく、復職後の働き方について具体的にすり合わせる、非常に重要な場です。

                          面談で伝えるべきこと・確認すべきことリスト

                          • 現在の体調や通院状況:正直に伝えましょう。
                          • 復職への意欲
                          • 主治医からのアドバイス:「毎日30分の散歩を続けるように言われています」など。
                          • 復職後の働き方への希望:「最初は時短勤務から始めたい」「業務量を調整してほしい」など。
                          • 会社側が配慮できること、できないこと:復帰後の具体的な業務内容、サポート体制などを確認します。
                          • 職場の人間関係に関する不安など

                          > 【SNSの声】

                          > 「復職面談、めっちゃ緊張したけど、正直に不安なことを話せてよかった。『最初は週3日の時短勤務から慣らしていこう』って会社から提案してもらえて、涙が出そうになった。一人で抱え込まないで相談するの大事!」

                          ステップ3:「リハビリ出勤(試し出勤)」制度を賢く活用しよう

                          いきなりフルタイムで復帰するのは、体力・精神的にもハードルが高いものです。そこで多くの企業が導入しているのが、「リハビリ出勤」や「試し出勤」といった制度です。

                          これは、本格的な復職の前に、体を慣らすためのウォーミングアップ期間のようなもの。例えば、以下のような形で実施されます。

                          • 最初の1週間:午前中だけ(4時間)勤務
                          • 次の1週間:15時まで(6時間)勤務
                          • その後の2週間:定時まで勤務し、問題がなければ本格復職

                          この期間は、まだ正式な復職ではないため、給料は支払われないことが多いですが、休職中に受給していた傷病手当金の対象となる場合があります。 この制度があるかどうか、ぜひ会社に確認してみてください。体力的にも精神的にも、スムーズな復帰への大きな助けとなるはずです。

                          復職後の注意点:焦らない、無理しない、完璧を目指さない

                          無事に復職できた後も、油断は禁物です。特にメンタルヘルスの不調で休んでいた場合、復職後1年以内の再発率は高いというデータもあります。

                          • 焦らない:休んでいたブランクを取り戻そうと、いきなりトップスピードで走ろうとしないでください。まずは、毎日会社に行くことに慣れるのが目標です。
                          • 無理しない:疲れたな、と感じたら正直に上司に相談しましょう。残業を断る勇気も必要です。
                          • 完璧を目指さない:「休んだ分、迷惑をかけたから頑張らないと」という思いは、あなたを追い詰める原因になります。まずは80点を目指すくらいの気持ちで、仕事に取り組みましょう。
                          • 一人で抱え込まない:定期的に上司や産業医と面談する機会を持ち、自分の状態を共有しましょう。信頼できる同僚に話を聞いてもらうのも良いでしょう。

                          復職はゴールではなく、新たなスタートです。あなたのペースで、少しずつ仕事と生活のリズムを取り戻していくことが、長く健康に働き続けるための何よりの秘訣なのです。

                          まとめ

                          最後に、この記事の最も重要なポイントを振り返りましょう。

                          • 休職と休業の最大の違いは「理由」と「根拠」:休職は主に「自己都合」で会社の「就業規則」に基づきます。一方、休業は「会社都合」や「法律上の理由」によるもので、「法律」でルールが定められています。
                          • お金のルールを正しく理解する:休職中は原則無給ですが「傷病手当金」が頼りになります。 休業中は「休業手当」や「各種給付金」が生活を支えてくれます。 いずれの場合も、社会保険料や住民税の支払い義務は続くことを忘れてはいけません。
                          • 休む前も、戻る時も、準備がすべて:「休職」を考えるなら、まず自社の就業規則を熟読すること。 そして、どの制度を利用するにせよ、復職の際は焦らず、医師や会社と連携しながら、段階的に進めていくことが成功の鍵です。

                          「休職」や「休業」は、あなたのキャリアにおける一時的な休息期間です。決してネガティブなものではなく、次のステップへ進むための大切な時間と捉えてください。この記事で得た知識を武器に、あなたに与えられた権利や制度を最大限に活用し、安心して心と体を休ませてください。そして、エネルギーを十分に充電したあなたが、再び元気に活躍されることを心から願っています。

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