知らないと絶対に損する!学校・保育園の欠席カウントと出席停止ルールTOP7の落とし穴

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「また熱が出た…」その休み、本当に「欠席」ですか?ルールを知れば、親の不安は9割減ります!

「え、また38度?昨日やっと下がったばかりなのに…」

朝の忙しい時間、体温計の数字にがっくり肩を落とす。仕事の調整、病院の予約、看病の段取り…頭の中は一瞬でパニック状態。子育て中のパパママなら、誰もが経験する光景ではないでしょうか。

特に頭を悩ませるのが、「学校・保育園の欠席カウントと出席停止ルール」です。

  • 「こんなに休ませて、進級や内申点に影響しないかな…」
  • 「インフルエンザで休むのは『欠席』じゃないって本当?」
  • 「保育園、休みすぎると退園になっちゃうって噂を聞いたけど…」
  • 「そもそも『欠席』と『出席停止』って、何がどう違うの?」

こんな風に、曖昧な知識のまま不安を抱えていませんか?実は、このルールを正しく理解していないと、知らず知らずのうちに損をしてしまったり、不要な心配を抱え込んだりするケースが非常に多いのです。

この記事を読めば、そんなあなたの悩みはすべて解決します。単なるルールの解説だけではありません。元教師や現役保育士の視点を交えながら、「多くの人がやりがちな失敗談」や「プロならこうする」といった、AIには書けないリアルな情報をお届けします。

この記事を読み終える頃には、あなたは「学校・保育園 欠席カウントと出席停止ルール」の専門家になっています。もう、子どもの急な発熱に慌てることはありません。ルールを味方につけて、心穏やかに、そして最も賢い選択ができるようになります。

結論:その休みは「ペナルティのない休み」かも!欠席と出席停止は全くの別物です

子どもが学校や保育園を休むとき、保護者が最も知りたい結論からお伝えします。それは、「すべての休みが同じようにカウントされるわけではない」ということです。特に重要なのが「欠席」と「出席停止」の違いを理解することです。

種類 意味 カウント 影響の例
欠席 本人や家族の都合(病気、けが、私用など)で休むこと。 欠席日数としてカウントされる 学校:内申点や進級・卒業に影響する場合がある。
保育園:保育料の支払いは必要。長期化すると退園のリスクも。
出席停止 感染症のまん延を防ぐため、校長や園長が登校・登園を停止させること。 欠席日数としてカウントされない。(出席すべき日数から除外される) 学校・保育園ともに:内申点や進級・卒業、保育料などに影響はない
忌引 親族の不幸により休むこと。 欠席日数としてカウントされない場合が多い。(公欠扱い) 学校・保育園ともに:内申点や進級・卒業、保育料などに影響はない

つまり、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症にかかって休む場合は「出席停止」となり、成績や進級の面で不利になることは一切ありません。これは法律(学校保健安全法)で定められた、子どもの権利であり、集団生活を守るための重要なルールなのです。

この大原則を知っているだけで、子どもの体調不良時に感じるプレッシャーは、驚くほど軽くなるはずです。まずは「感染症の休みは、ペナルティのない必要な休み」と、心に刻んでください。

「欠席」と「出席停止」は似て非なるもの!言葉の定義と知られざる法的根拠

「うちの子、インフルエンザで今週いっぱいお休みです」 この会話、日常的によく聞きますよね。しかし、この「お休み」が「欠席」なのか「出席停止」なのかを意識している人は少ないかもしれません。この2つは、意味も扱いも全く異なります。その違いを理解することが、不要な心配をなくす第一歩です。

そもそも、どう違うの?欠席・出席停止・忌引の正しい意味

まずは、それぞれの言葉の定義をしっかり確認しましょう。

  • 欠席: 本人や家族の都合による休み。
  • 具体例: 風邪、腹痛、けが、家庭の用事(旅行など)、ずる休み。
  • ポイント: 本人の意志や体調によって「登校・登園しない」ことを選択した場合。
  • 出席停止: 感染症のまん延防止のため、学校(園)側が「登校・登園してはいけない」と命じる措置。
  • 具体例: インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、麻しん(はしか)、水痘(みずぼうそう)など、学校保健安全法で定められた感染症にかかった場合。
  • ポイント: 本人が元気でも、感染拡大のリスクがあるため、法律に基づいて強制的に休みとなる。本人の責任ではないため、欠席扱いにはなりません。
  • 忌引(きびき): 親族が亡くなった際に、葬儀への参列や喪に服すための休み。
  • ポイント: 多くの学校で「公欠」という扱いになり、欠席日数にはカウントされません。 対象となる親族の範囲や日数は、学校や自治体の規定によって異なります。

「なるほど、出席停止は学校からの命令だから、ペナルティがないんだ!」 その通りです。この違いを知るだけで、気持ちがずいぶん楽になりますよね。

なぜ出席停止は「欠席」にならないの?その根拠は「学校保健安全法」

出席停止が欠席にならないのには、ちゃんとした法的な裏付けがあります。それが「学校保健安全法」です。

この法律は、学校における子どもの健康を守り、安全な環境で教育を受けられるようにするために定められています。その中で、感染症のまん延を防ぐためのルールが細かく決められているのです。

> 学校保健安全法 第19条

> 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑があり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

簡単に言うと、「他の子にうつる可能性のある病気にかかった子は、校長先生の判断で学校を休ませることができますよ」ということです。これは、病気にかかった本人を守るため、そして何より、学校全体での感染爆発(パンデミック)を防ぐための非常に重要な措置です。

だからこそ、出席停止は「ペナルティ」である欠席とは区別され、子どもの学習の機会や評価において不利益が生じないように配慮されているのです。

【プロの視点】「とりあえず欠席で」が招く、内申点の悲劇

ここで一つ、元中学校教師の私が経験した、ちょっと怖いお話をします。 中学3年生のA君は、真面目で成績もそこそこ良い生徒でした。しかし、なぜか3年生になってから欠席が増え、内申書(調査書)の欠席日数が「3年間で35日」になってしまいました。

高校受験、特に推薦入試では、欠席日数が重視されることがあります。一般的に「3年間で30日以上の欠席は審議対象」となるケースが多く、A君の志望校も例外ではありませんでした。

面談で理由を尋ねると、A君のお母さんはこう言いました。 「実は、Aは喘息の持病があって…。季節の変わり目に咳が止まらなくなるんです。感染症ではないので、ただの『欠席』として連絡していました。まさか、こんなに受験に響くなんて…」

これは、非常にもったいないケースです。 喘息のような持病による欠席は、本来であれば、事前に学校に相談し、診断書などを提出しておくことで、受験の際に「やむを得ない理由による欠席」として配慮してもらえる可能性が高いのです。

しかし、保護者の方が「ただの風邪の延長だろう」「いちいち言うのも大袈裟かな」と考えてしまい、学校側に情報が伝わっていないことは少なくありません。

プロの視点から言えば、欠席連絡をする際は「なぜ休むのか」を具体的に伝えることが非常に重要です。

「熱があるので休みます」だけでなく、「インフルエンザの疑いで病院に行きます」「喘息の発作が出たため、かかりつけ医の指示で休みます」のように、一言付け加えるだけで、学校側の受け取り方は全く変わります。

この「学校・保育園 欠席カウントと出席停止ルール」の知識は、いざという時にあなたとあなたの子どもを守る「武器」になるのです。

【学校編】あなたの常識は古い?進級・内申点に関わる欠席カウントの新常識

「小学校や中学校は義務教育だから、何日休んでも進級できるでしょ?」 そう思っているなら、少し注意が必要です。確かに、義務教育期間中に欠席日数だけで留年することは、原則としてありません。 しかし、欠席が子どもの将来に全く影響しないわけではないのです。特に、高校受験を控える中学生にとっては、死活問題になりかねません。

欠席日数のボーダーラインは?進級・卒業と高校受験へのリアルな影響

まず、小中学校の進級・卒業についてです。 法律上、出席日数が足りないことだけを理由に、公立の小中学校で進級できなかったり卒業できなかったりすることは、基本的にありません。

しかし、問題は「高校受験」です。

多くの高校、特に公立高校の入試では、中学校から提出される「内申書(調査書)」が合否に大きく影響します。 そして、この内申書には、各学年の成績(内申点)と共に、出欠の記録が必ず記載されます。

高校側は、この出欠記録から「生徒の学習意欲や生活態度、真面目さ」を判断しようとします。 では、具体的に何日休むと危険信号なのでしょうか?

  • 一般的な目安: 年間10日程度の欠席なら、大きな問題にはなりにくいとされています。
  • 要注意ライン: 年間20日を超えると、内申点への影響が懸念され始めます。
  • 危険ライン: 3年間の合計欠席日数が30日を超えると、多くの高校で「審議の対象」となる可能性があります。

「審議の対象」とは、学力試験の点数が合格ラインに達していても、「この生徒を入学させて、きちんと学校生活を送れるだろうか?」と、先生たちが会議を開いて慎重に検討する対象になる、という意味です。場合によっては、不合格になる可能性もゼロではありません。

> SNSの声(創作)
> 「中3の息子、志望校の先生との面談で『3年間の欠席が32日ですね。理由を聞かせてもらえますか?』って言われたらしい…。インフルとか正当な理由もあったけど、ちゃんと伝わってるか不安。もっと早くから欠席日数、意識しとけばよかった…

高校受験 #内申点」

ただし、これはあくまで一般的な目安です。私立高校では「3年間の欠席は20日以内」など、より厳しい基準を設けている学校もありますし、逆に不登校経験のある生徒を積極的に受け入れる学校もあります。 必ず、志望する高校の募集要項を確認したり、学校説明会で質問したりすることが重要です。

「遅刻・早退3回で欠席1日」は本当?意外と知らないカウントの仕組み

「遅刻や早退も、積もり積もれば欠席になる」という話を聞いたことはありませんか? これは、学校によってルールが異なるというのが正解です。

多くの学校で採用されているのが、「遅刻・早退を合計3回すると、欠席1日分としてカウントする」というルールです。 しかし、これは法律で決まっているわけではなく、あくまで各学校の内部規定です。

  • 例1:A中学校のルール
  • 遅刻・早退の合計3回で、欠席1日と換算。
  • 授業開始から10分以上の遅れは「遅刻」。それ以降は「欠課(授業の欠席)」扱い。
  • 例2:B高校のルール
  • 遅刻・早退の回数はカウントするが、欠席日数には換算しない。ただし、内申書の「特記事項」に回数が記載される。
  • 授業開始から20分以上遅れた場合は「欠課」となり、その授業の単位取得に影響する。

このように、ルールは千差万別です。特に、高校では授業ごとに「単位」が認定されるため、特定の科目の欠席(欠課)が多すぎると、その科目の単位を落としてしまい、留年につながることもあります。

「うちの子の学校はどうなんだろう?」と気になった方は、年度初めに配布される「学校のしおり」や「生徒手帳」を確認してみてください。そこに、出欠に関する規定が明記されているはずです。

不登校と欠席の境界線。フリースクールなどの出席扱いはどうなる?

近年、文部科学省の方針により、不登校の児童生徒が学校外の施設で学んだ場合の扱いが柔軟になっています。 具体的には、校長が認めた場合、以下のような施設での活動を「出席」とみなすことができるようになりました。

  • 教育支援センター(適応指導教室)
  • フリースクールなどの民間施設
  • 自宅でのICT等を活用した学習

これが「出席扱い」になるかどうかは、最終的に在籍している学校の校長の判断によります。判断の基準としては、

  • 保護者と学校との連携が十分図られているか
  • 訪問等による対面指導が適切に行われているか
  • 学習活動が計画的に行われているか

などが考慮されます。もし、お子さんが学校に行きづらい状況にある場合は、一人で悩まず、まずは担任の先生やスクールカウンセラーに相談し、「出席扱い」にできる道がないかを探ることが大切です。

【保育園編】保育料と退園リスクに直結!知らなきゃ損する欠席ルール

「保育園は義務教育じゃないから、休んでも大丈夫」と思っていませんか?実は、認可保育園には、学校とは全く異なるシビアな「学校・保育園 欠席カウントと出席停止ルール」が存在します。このルールを知らないと、ある日突然、退園勧告を受けてしまう…なんてことにもなりかねません。

「2ヶ月連続で登園ゼロ」は退園も?自治体ごとに違う長期欠席の罠

認可保育園は、保護者が働いているなどの「保育の必要性」がある家庭のために、税金を使って運営されている施設です。そのため、正当な理由なく長期間欠席が続くと、「保育の必要性がない」と判断され、退園になってしまう可能性があります。

この「長期間」の基準は、自治体によって大きく異なります。

  • A市の場合: 理由なく1ヶ月を超えて欠席した場合、退園の対象となる。
  • B区の場合: 2ヶ月間、一度も登園がない場合に、原則退園となる。
  • C市の場合: 令和6年度から、理由を問わず3ヶ月を超えて登園しない場合は退園となる。

このように、自治体によってルールはバラバラです。自分の住んでいる自治体のルールがどうなっているか、必ず確認しておく必要があります。市のウェブサイトで「保育園 長期欠席」などと検索したり、保育課に直接問い合わせたりしてみましょう。

里帰り出産や旅行での長期休みはOK?事前にすべき「魔法の手続き」

「2人目の出産で里帰りしたいんだけど、上の子の保育園は退園になっちゃう?」 「家族で1ヶ月くらい海外旅行に行きたいな…」

こうした自己都合での長期欠席も、事前の手続きを踏めば認められるケースがほとんどです。多くの自治体では、「休園届」や「長期欠席届」といった書類を提出することで、籍を置いたまま休むことができます。

【プロの視点】現役保育士が語る「長期欠席で本当に困ること」

「正直なところ、保護者の方が事前に相談してくだされば、1〜2ヶ月の里帰り出産などでの欠席は全く問題ありません。私たちが一番困るのは、『何の連絡もなく、突然来なくなる』ケースなんです。

何か事件に巻き込まれたんじゃないか、家庭で何か問題が起きているんじゃないか…と、園中が心配します。そうなると、緊急連絡先に電話したり、場合によっては行政や警察に連絡したりすることにもなります。

ですから、どんな理由であれ、長くお休みする可能性がある場合は、必ず事前に園長や主任に一声かけてほしいのです。それだけで、私たちも安心して『いってらっしゃい』と送り出せますから」

意外な落とし穴!保育料は休んでも満額請求?

保育園を欠席した場合、保育料はどうなるのでしょうか?

残念ながら、ほとんどの自治体では、自己都合や病気で欠席した場合でも、保育料の日割り計算は行われず、満額を支払う必要があります。

これは、保育園が月単位で子どもの定員を確保し、保育士の配置や給食の準備などを計画しているためです。子どもが休んだからといって、その分の経費が減るわけではないのです。

ただし、以下のような特別なケースでは、保育料が減額または免除されることがあります。

  • 入院など、子どもの病気やケガで1ヶ月以上連続して休園した場合
  • 災害などのやむを得ない理由で休園した場合

これも自治体によってルールが異なるため、長期入院などが必要になった場合は、速やかに役所の保育課に相談しましょう。診断書の提出などを求められる場合があります。

> SNSの声(創作)
> 「息子がRSで10日間入院。その月は結局3日しか登園できなかったけど、保育料はしっかり満額引き落とされてた…。分かってはいたけど、地味に財布に痛い。

保育料 #認可保育園」

このように、保育園の欠席ルールは、家計や子どもの居場所そのものに直結する重要な問題です。曖昧にせず、正しい情報をしっかり把握しておきましょう。

完全マスター!感染症別「出席停止期間」早見表&再登校のポイント

子どもが感染症にかかった時、一番気になるのが「いつから登校・登園できるの?」ということですよね。出席停止期間は、感染症の種類によって学校保健安全法で細かく基準が定められています。 ここでは、代表的な感染症の最新情報を、分かりやすい表と共に徹底解説します。

インフルエンザ・新型コロナの最新ルール(2025年版)

まず、特に冬場に大流行するインフルエンザと、5類感染症に移行した新型コロナウイルス感染症のルールです。これらは他の感染症と少し基準が異なるので、しっかり押さえておきましょう。

感染症 出席停止期間の基準 ポイント
インフルエンザ 「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」 「発症日」を0日目としてカウントします。
「かつ」なので、両方の条件を満たす必要があります。
例えば、月曜日に発症し、火曜日に解熱した場合でも、発症後5日間(土曜日まで)は登校できません。
新型コロナウイルス感染症 「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」 こちらも「発症日」を0日目とします。
「症状が軽快」とは、解熱剤を使わずに熱が下がり、咳などの呼吸器症状が改善傾向にある状態を指します。
発症後10日間はマスクの着用が推奨されています。

【よくある失敗談】「熱が下がったから」の自己判断は危険!

「月曜にインフルエンザと診断されたけど、火曜にはもう熱が下がって元気いっぱい!水曜から学校に行かせちゃえ!」 これは絶対にNGです。

インフルエンザウイルスは、熱が下がった後も体内に残っており、他の人にうつしてしまう可能性があります。 上記の基準は、ウイルスの排出量が十分に少なくなる期間を考慮して設定されています。「発症後5日」と「解熱後2日(幼児は3日)」の両方をクリアするまで、しっかりお家で休みましょう。

【表で一目でわかる】子どもに多い感染症 出席停止期間 早見表

インフルエンザや新型コロナ以外にも、子どもは様々な感染症にかかります。ここでは、特に保育園や小学校で流行しやすい感染症の出席停止期間を一覧表にまとめました。

分類 病名 出席停止期間の基準
第二種感染症 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺等の腫れが出てから5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
風しん 発しんが消えるまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要な症状が消えてから2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消えるまで、または5日間の適切な抗菌薬治療が終わるまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで
第三種感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など) 医師が感染のおそれがないと認めるまで
その他の感染症 溶連菌感染症 適切な抗菌薬治療開始後24~48時間経過し、全身状態が良ければ登校可
RSウイルス感染症 咳などの症状が安定し、全身状態が良好になるまで(明確な基準なし)
ヘルパンギーナ、手足口病 熱がなく、食事がとれ、全身状態が良好であれば登園・登校可(出席停止ではない場合が多い)

※この表は一般的な基準です。地域や学校・園の方針、本人の症状によって判断が異なる場合があります。必ず医師や学校・園の指示に従ってください。

医師の「登園・登校許可証」、本当に必要?自治体による違い

感染症が治って再登校する際に、医療機関で「治癒証明書」や「登校許可証」を書いてもらうよう、学校や園から言われた経験はありませんか?

実は近年、この許可証の提出を不要とする自治体が増えています。

理由は、

  • 保護者の負担軽減(再受診の手間や費用)
  • 医療機関の負担軽減(外来の混雑緩和)
  • 回復期の子どもを再び医療機関に連れて行くことによる新たな感染リスクの回避

などです。 インフルエンザや新型コロナウイルス感染症については、多くの自治体で保護者が記入する「経過報告書」のような書類の提出に切り替わっています。

ただし、これも自治体や私立の園などによって対応は様々です。 「許可証は不要だと思っていたら、実は必要だった…」なんてことにならないよう、子どもが感染症にかかった際には、必ず学校や園に「再登校の際に必要な書類は何か」を確認するようにしましょう。

これってどうなる?「学校・保育園 欠席カウントと出席停止ルール」グレーゾーンQ&A

ここまで基本的なルールを解説してきましたが、実際の育児現場では「これってどっちなの?」と迷うグレーゾーンな状況がたくさんありますよね。ここでは、多くのパパママが疑問に思うであろう質問に、Q&A形式でお答えしていきます。

Q1. 子どもは元気だけど、家族(親や兄弟)がインフルエンザに。休ませるべき?欠席扱い?

A. 自治体や学校・園の判断によりますが、「出席停止」扱いになる場合があります。

子ども自身が感染していなくても、同居家族がインフルエンザなどの感染症にかかった場合、子どもがすでに感染していて潜伏期間である可能性が考えられます。そのため、感染拡大防止の観点から、一定期間の自宅待機を要請されることがあります。

この場合の休みは、本人の意思ではなく学校側の指示によるものなので、「欠席」ではなく「出席停止」として扱われるのが一般的です。

ただし、この対応は法律で一律に決められているわけではなく、自治体や学校・園の方針、流行状況によって異なります。「念のためお休みください」とお願いベースの場合もあれば、「〇日間は出席停止とします」と明確に指示される場合もあります。

【プロの視点】正直者が損をしないための「報・連・相」

家族が感染症にかかった場合、正直に学校へ連絡すべきか迷うかもしれません。しかし、隠して登校・登園させ、もし集団感染のきっかけになってしまったら…?その方が、親子共に辛い状況になります。

まずは、正直に学校・園へ連絡し、どう対応すべきか指示を仰ぎましょう。

その際、「このお休みは欠席扱いになりますか?それとも出席停止扱いになりますか?」と必ず確認するのがポイントです。この一言で、後々の内申点や記録への影響が変わってくる可能性があるのです。

Q2. 喘息の発作やアレルギー症状での休みは、ただの「欠席」になる?

A. 原則として「欠席」扱いになります。しかし、配慮される可能性は十分にあります。

喘息やアレルギーは、インフルエンザのような「感染症」ではないため、出席停止には該当しません。そのため、記録上は「病気・けがによる欠席」としてカウントされます。

しかし、高校受験などの際には、これらの欠席が不利にならないよう配慮されることがほとんどです。そのためには、「持病によるやむを得ない欠席である」ことを学校側にしっかり伝えておくことが重要です。

  • 年度当初の個人面談や健康調査票で、持病について伝えておく。
  • 症状がひどく、長期の欠席が見込まれる場合は、医師の診断書を提出しておく。
  • 欠席連絡の際には、「喘息の発作のため」など、具体的な理由を毎回伝える。

こうした積み重ねが、いざという時に「この生徒の欠席は、怠惰によるものではない」という証明になります。

Q3. 忌引は何親等までOK?日数の目安は?

A. 一般的には「3親等まで」が対象とされ、日数も故人との関係性によって異なります。

忌引も出席停止と同様に、欠席扱いにはならない「公欠」の一種です。 ただし、その範囲と日数は学校の規定によって定められています。一般的な目安は以下の通りです。

故人との関係 親等 日数の目安
父母 1親等 7日〜10日
1親等 5日
祖父母 2親等 1日〜3日
兄弟姉妹 2親等 3日
配偶者 10日
曾祖父母 3親等 1日
おじ・おば 3親等 1日
いとこ 4親等 対象外となることが多い

※これはあくまで一般的な例です。遠隔地の場合は、移動日数が加算されることもあります。 必ずご自身の学校の規定を確認してください。

Q4. 正直に「ずる休みです」って言うべき?

A. 「ずる休み」と正直に言う必要はありませんが、理由は慎重に考えましょう。

子どもが「学校に行きたくない」と言う日、ありますよね。心身のリフレッシュのために、時には「ずる休み」を許容することも必要かもしれません。

その際の連絡ですが、「ずる休みです」と伝えるのは避けた方が無難です。記録に残ってしまう可能性があります。多くの場合、「体調不良のため」や「家の都合で」といった理由が使われます。

ただし、注意点が一つ。 もし「学校に行きたくない」という日が続くようであれば、それは単なる「ずる休み」ではなく、いじめや友人関係のトラブルなど、何らかのSOSサインである可能性も考えられます。

安易に「ずる休み」と判断せず、なぜ行きたくないのか、じっくりとお子さんの話を聞いてあげることが何よりも大切です。必要であれば、学校に相談することもためらわないでください。

まとめ

目まぐるしい毎日の中で、つい曖昧にしてしまいがちな「学校・保育園 欠席カウントと出席停止ルール」。しかし、その一つ一つのルールには、子どもたちの健康と未来を守るための大切な意味が込められています。最後に、この記事の重要なポイントを振り返ってみましょう。

  • 「欠席」と「出席停止」は全くの別物。 インフルエンザなどの感染症による休みは「出席停止」となり、欠席日数にはカウントされず、内申点などへの影響もありません。
  • 学校での欠席日数は高校受験に影響する。 3年間の合計欠席日数が30日を超えると「審議の対象」になる可能性があり、注意が必要です。遅刻や早退の扱いも学校ごとに確認しましょう。
  • 保育園の長期欠席は退園リスクがある。 自治体ごとに定められた期間を超えて欠席すると退園になる可能性があります。里帰り出産などの予定がある場合は、必ず事前に園へ相談しましょう。
  • 感染症ごとの出席停止期間を正しく理解する。 特にインフルエンザや新型コロナは「発症後〇日」と「解熱・軽快後〇日」の2つの条件を満たす必要があり、自己判断での登校は禁物です。
  • グレーゾーンの休みこそ「報告・連絡・相談」が鍵。 家族の感染や持病による欠席など、判断に迷う場合は正直に学校・園へ伝え、どう扱われるかを確認することが、後々のトラブルを防ぎます。

これらの知識は、あなたを不要な不安や心配から解放してくれる「お守り」のようなものです。ルールを正しく知ることで、私たちはもっと自信を持って、子どもの心と体の健康を最優先に行動できるようになります。

次に子どもの体温計が赤く光っても、もう大丈夫。あなたは、慌てず、騒がず、最も賢明な判断ができる素敵なパパ・ママです。さあ、今日からこの知識を武器に、より心穏やかな子育てライフを送りましょう!

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