【知らないと9割が損してる?】有給と公休の違いを徹底解説!給料と休みを最大化する15の知恵
「あれ、この日って有給?それとも公休?」給料明細を見てガッカリしないための、休みの賢い知識
「来月のシフト、休み希望出しといてねー」 「先輩、この日って有給で休むのと公休になるの、どっちがお得なんですか?」 「えっ…?うーん、どっちでも同じじゃない?」
こんな会話、あなたの職場でもありませんか?実は、この「どっちでも同じ」という考え、気づかないうちに年間で数万円、あるいはそれ以上損している可能性があるとしたら…?
有給と公休、どちらも「会社を休む日」であることは間違いありません。しかし、その性質は水と油ほど全く違うんです。この違いを理解していないと、
- 本来もらえるはずだった給料がもらえない
- 貴重な有給休暇をムダにしてしまう
- 休日出勤したのに、割増賃金が正しく支払われない
- 退職時に有給を使いきれず、泣き寝入りする
といった、悲しい事態に陥りかねません。
この記事は、そんな「休みの知識に自信がない…」と感じているあなたのための最強の教科書です。単に言葉の意味を解説するだけではありません。「有給と公休の違い」を完璧に理解し、あなたの給料とプライベートな時間を最大化するための、具体的で実用的な知恵を、これでもかというほど詰め込みました。
この記事を読み終える頃には、あなたは「休みのプロ」として、もう二度と給料や休暇で損をすることなく、自信を持って賢い働き方をデザインできるようになっているはずです。さあ、あなたの日常を豊かにする「休みの新常識」を一緒に学びましょう!
【結論】一言でいうと「給料」と「権利」が全く違う!
忙しいあなたのために、まず結論からお伝えします。有給と公休の最も大きな違いは、この2つです。
- 有給休暇(年次有給休暇): あなたが「休む権利」を使って、給料をもらいながら休める日。労働基準法で定められた、労働者のための特別な休暇です。
- 公休: 会社が「今日は休みですよ」と決めた、もともと働く義務がない日。土日休みやシフト制の休日がこれにあたり、基本的に給料は発生しません(月給制の場合は月給に含まれています)。
つまり、「給料が出る、あなたの権利=有給」、「給料が出ない、会社のルール=公休」と覚えておけば、まずはOKです。
このたった一つの違いが、あなたの給料や働き方にどれほど大きな影響を与えるか、これからじっくりと、具体的なエピソードを交えながら解説していきますね。
【超基本】有給と公休の決定的な違いはコレ!秒でわかる比較表
まずは基本のキから。有給と公休、具体的に何がどう違うのか、一目でわかるように表にまとめてみました。これさえ見れば、2つの休みの根本的な違いがスッと頭に入ってきますよ。
項目 | 有給休暇(年次有給休暇) | 公休 |
---|---|---|
一言でいうと | 労働者の「権利」として休む日 | 会社が定めた「休日」 |
給料の支払い | 支払われる(休んでも給料が減らない) | 支払われない(もともと労働日ではないため) |
誰が決めるか | 労働者本人が「この日に休みます」と請求する | 会社が就業規則などで曜日や日数を定める |
法律の根拠 | 労働基準法で定められた義務 | 労働基準法(週1日以上)+会社の独自ルール |
目的 | 労働者の心身のリフレッシュ、ゆとりある生活の実現 | 労働時間の調整、労働者の健康維持 |
他の日への振替 | できない(その日の労働義務を免除するものだから) | 「振替休日」として他の労働日と入れ替えることがある |
休む理由の申告 | 不要(「私用のため」でOK) | もともと休日なので不要 |
パート・アルバイト | 条件を満たせば必ずもらえる | 必ず付与される |
「給料が出るか出ないか」が最大の分かれ道
この表で最も重要なポイントは、やはり「給料の支払い」があるかどうかです。
有給休暇は、本来なら働くはずだった日の労働義務を免除してもらい、しかも給料は通常通り支払われる、という非常に強力な権利です。 一方、公休は、会社が定めた休日であり、その日はもともと働く日ではないため、給料は発生しません。 「ノーワーク・ノーペイの原則」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、公休はまさにこれにあたります。
月給制で働いていると、毎月の給料が変わらないため、この違いを意識しにくいかもしれません。しかし、例えば「公休日に急遽出勤して、代わりに別の日に休む(代休)」場合と、「有給休暇を取得する」場合とでは、手にする給料額が変わってくる可能性があるのです。この点については、後ほど詳しく解説しますね。
「誰が決めるか」が全く違う
もう一つの大きな違いは、「誰がその日を休みと決めるか」という点です。
公休は、「毎週土日」「シフトで指定された日」のように、会社がカレンダーや就業規則であらかじめ定めています。 あなたの意思とは関係なく、会社全体や部署全体のルールとして決まっている休日です。
それに対して有給休暇は、あなた自身が「この日に休みたいです」と時季を指定して取得するものです。 もちろん、業務に支障が出ないように配慮する必要はありますが、原則として会社はあなたの希望を拒否できません。 まさに、あなたに与えられた個人の権利なのです。
> SNSでのリアルな声(創作)
>
> Aさん(@workstyle_memo)
> 新人の頃、有給と公休の違いがわからなくて、体調不良で休むときに「公休扱いでお願いします!」って言っちゃったことある(笑)。後で先輩に「有給使わないともったいないよ!給料変わるんだから!」って教えてもらって顔から火が出た。知らないって怖い…。
有給と公休の違い #社会人1年目
深掘り!「有給」のすべてを丸裸に。あなたの権利、120%使いこなせてる?
「有給休暇」と一言で言っても、そのルールは意外と奥が深いもの。ここでは、あなたの権利である有給休暇を最大限に活用するために知っておくべき知識を、Q&A形式や具体的なエピソードを交えながら徹底的に解説します。
そもそも「年次有給休暇」って何?法律でこう決まってます!
年次有給休暇は、労働基準法第39条で定められた、労働者のための制度です。 その目的は、労働者の心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活を保障することにあります。 これは正社員だけでなく、パートやアルバイトなど、すべての労働者に与えられる権利です。
有給休暇が付与されるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- . 雇入れの日から6ヶ月間、継続して勤務していること
- . その期間の全労働日の8割以上出勤していること
- 当たり障りなく伝えたい場合:
- 「家の用事がありまして」
- 「少しリフレッシュさせていただきたく」
- 「所用のため、お休みをいただきます」
- 少し具体性を足して納得感を持たせたい場合:
- 「家族の用事で、少し遠出する予定です」
- 「定期的な通院の予定がありまして」
- 「役所での手続きが必要でして」
- . 法律で定められた日数を超える、会社独自の休暇分
- . 時効(2年)で消滅してしまう分の有給
- . 退職時に残っている有給
- . 【Step 1】まずは正確な残日数を確認する
- . 【Step 2】引き継ぎ期間を考慮してスケジュールを立てる
- . 【Step 3】早めに上司に相談・共有する
- 法定休日: 労働基準法第35条で定められた、会社が従業員に必ず与えなければならない休日。「週に1回」または「4週間を通じて4日」以上と決められています。
- 法定外休日(所定休日): 法定休日とは別に、会社が独自に就業規則などで定めている休日。例えば、週休2日制の会社で日曜日が法定休日の場合、土曜日が法定外休日にあたります。
- 土曜日(公休)
- 日曜日(公休)
- 月曜日(平日)
- 火曜日(祝日・公休)
- 公休: 会社の法定外休日として、もともと休日と定められている日。
- 計画年休(計画的付与制度): 会社が従業員の有給休暇のうち、5日を超える部分について、あらかじめ取得日を指定できる制度。
- 休日の項目:
- 年間休日は何日か?(一般的に120日以上あると多いと言われます)
- 法定休日はいつに設定されているか?
- 夏季休暇や年末年始休暇は「公休」か、それとも「計画年休」か?
- 休暇の項目:
- 有給休暇の申請手続きはどのようになっているか?(「〇日前までに」など)
- 時間単位の有給休暇制度はあるか?(1時間単位で有給が取れると非常に便利です)
- 慶弔休暇やリフレッシュ休暇など、会社独自の特別休暇制度が充実しているか?
- 有給は「給料が出る労働者の権利」、公休は「給料が出ない会社の休日」であるという根本的な違いを理解することが最も重要です。
- 有給休暇は法律で守られたあなたの強力な権利。 パート・アルバイトでも条件を満たせば必ず付与され、会社は年5日の取得をさせなければなりません。理由は「私用」で十分です。
- 公休には「法定休日」と「法定外休日」があり、休日出勤した際の割増賃金が変わってきます。 また、「振替休日」と「代休」の違いも給料に直結する重要な知識です。
- 退職時には残った有給をすべて消化する権利があります。 円満退社のためには、引き継ぎを考慮した計画的なスケジュール調整と、早めの相談が鍵となります。
- 就業規則はあなたの「休みのルールブック」。 一度しっかり目を通しておくことで、自分の会社の休みの自由度や特徴を把握できます。
この条件をクリアすると、まずは10日間の有給休暇が付与されます。その後は、継続勤務年数に応じて付与される日数が増えていきます。
継続勤務年数 | 付与される有給休暇の日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月以上 | 20日 |
パート・アルバイトでも有給はもらえる!知らないと大損する条件とは?
「パートだから有給はないと思っていた…」という声をよく聞きますが、それは大きな間違いです!パートやアルバイトの方でも、先ほどの2つの条件(6ヶ月以上の継続勤務、8割以上の出勤)を満たせば、労働日数に応じた有給休暇が必ず付与されます。 これを「比例付与」と呼びます。
例えば、週3日で働いている方の場合の付与日数は以下のようになります。
継続勤務年数 | 週の所定労働日数:3日 (または年間の所定労働日数が121~168日) |
---|---|
6ヶ月 | 5日 |
1年6ヶ月 | 6日 |
2年6ヶ月 | 6日 |
3年6ヶ月 | 8日 |
4年6ヶ月 | 9日 |
5年6ヶ月 | 10日 |
6年6ヶ月以上 | 11日 |
週1日や週2日勤務の方でも、条件を満たせば有給休暇は付与されます。 自分の勤務日数と勤続年数を確認して、正しく有給が付与されているか、一度チェックしてみることをお勧めします。
> 多くの人がやりがちな失敗談①:パートだからと諦めていたAさん
> > 週4日で3年間スーパーのレジ打ちをしているAさん。これまで一度も有給を使ったことがありませんでした。「パートには有給なんてないもの」と思い込んでいたのです。ある日、この記事を読んで自分の付与日数を確認してみると、なんと1年で8日、3年間で合計20日以上も有給が溜まっていたことが発覚!店長に恐る恐る聞いてみると、「え、Aさん有給使ってなかったの!?もちろん使えるよ!」とあっさり。Aさんは長年の思い込みで、海外旅行に行けるほどの日数と給料を損していたことに気づき、愕然としました。
「有給取得の5つの義務」会社が守らないと実は違法なんです
2019年4月から、労働基準法が改正され、すべての企業に対して「年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年5日は必ず取得させる」ことが義務化されました。 これに違反した企業には、従業員1人あたり30万円以下の罰金が科される可能性があります。
つまり、「忙しくて有給を使えない」「周りに迷惑がかかるから申請しづらい」といった状況をなくし、確実に休めるように国がルールを強化したのです。 もしあなたの会社で、年5日の有給取得ができていない場合は、会社側が法律違反を犯している可能性があります。
やりがち失敗談②「理由を聞かれて正直に遊びって言っちゃった…」プロはどう答える?
有給を申請するときに、地味に悩むのが「理由」の伝え方ですよね。
結論から言うと、有給取得に詳細な理由を伝える義務は一切ありません。 法律上、理由は問われず、申請書に書くとしても「私用のため」で十分です。
しかし、職場の雰囲気によっては、上司から「何に使うの?」と聞かれることもあるかもしれません。そんな時、正直に「友達と旅行に行きます!」と答えて、なんとなく気まずい雰囲気になった経験はありませんか?
> SNSでのリアルな声(創作)
>
> Bさん(@nayameru_worker)
> 有給の理由、正直に「ライブの遠征です」って言ったら、上司に「へぇ、いいご身分だねぇ」って嫌味言われた…。別に悪いことしてないのに、なんでこんな気持ちにならなきゃいけないの?次から「私用」って書くって決めた。
有給休暇 #人間関係
こんな時、プロのコンテンツマーケターなら、波風を立てずにスマートに切り返します。
【プロならこう答える!スマートな理由の伝え方フレーズ集】
ポイントは、嘘をつく必要はないが、すべてを正直に話す必要もないということです。相手を無駄に刺激せず、かつスムーズに承認を得られるような、大人のコミュニケーションを心がけましょう。もちろん、理由によって会社が有給の取得を拒否することは違法です。
使わなかった有給はどうなる?「買取」のウソ・ホント
「どうせ使えないなら、会社に買い取ってほしい!」
そう考えたことはありませんか?しかし、原則として有給休暇の買取は法律で禁止されています。
なぜなら、有給休暇はもともと「労働者を休ませてリフレッシュさせる」のが目的だからです。お金で解決してしまうと、この制度の本来の趣旨が失われてしまいます。
ただし、例外的に買取が認められるケースもあります。
特に③の退職時に残った有給については、買取に応じるかどうかは会社の判断次第です。 就業規則に定めがあれば可能ですが、義務ではありません。そのため、基本的には「有給は買い取ってもらうものではなく、在職中に使い切るもの」と考えておくのが最も賢明です。
退職前にまとめて消化!円満退社するためのスマートな有給消化術
退職が決まったら、残っている有給はすべて消化する権利があります。 これは法律で認められた労働者の正当な権利であり、会社は原則として拒否できません。
しかし、一方的に「明日から有給使って休みます!」では、立つ鳥跡を濁すことになりかねません。円満に退社するためには、計画的なスケジュール管理が不可欠です。
【円満退社のための有給消化3ステップ】
給与明細や勤怠管理システムで、自分の有給休暇が何日残っているかを正確に把握しましょう。
残日数と業務の引き継ぎに必要な期間を逆算し、「最終出勤日」と「退職日」を決めます。 例えば、有給が10日残っていて、引き継ぎに2週間かかると判断した場合、退職の意思を伝える際に「〇月〇日を最終出勤日とし、そこから10日間の有給を消化させていただき、△月△日付で退職したいと考えております」と具体的に提案します。
スケジュールが決まったら、できるだけ早く直属の上司に相談します。 ポイントは、「相談」という形で、一方的な決定ではない姿勢を見せることです。これにより、会社側も人員の調整や業務の割り振りを計画的に行うことができ、トラブルを防げます。
> プロの視点:退職時の交渉は「言ったもん勝ち」じゃない
> > 法律を盾に「有給消化は権利だ!」と強く主張することもできますが、それは最終手段。これまでお世話になった職場への配慮として、まずは「お願い」「相談」という形で丁寧に進めるのが、社会人としてのマナーであり、最もスムーズに物事を進めるコツです。相手の立場を尊重する姿勢を見せることで、気持ちよく送り出してもらえる可能性が高まります。
意外と知らない「公休」の正体。それ、本当に”休み”ですか?
さて、有給休暇についてはかなり詳しくなりましたね。次に、もう一方の主役である「公休」について深掘りしていきましょう。「会社の休みでしょ?」くらいに思っていると、休日出勤の際に損をしてしまうかもしれません。
「公休」=「会社の休日」。でも、その中身は2種類あるんです!
公休とは、会社が従業員に与える労働義務のない休日のことです。 しかし、この公休には、実は法律上の性質が異なる2つの種類が存在します。それが「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」です。
この2つの違い、普段は全く意識しないかもしれません。しかし、この違いが休日出勤した際の給料に大きく影響してくるのです。
命運を分ける「法定休日」と「法定外休日」の違いとは?
もし、あなたが休日に出勤した場合、その日が「法定休日」なのか「法定外休日」なのかによって、支払われる割増賃金の率が変わってきます。
項目 | 法定休日 | 法定外休日(所定休日) |
---|---|---|
根拠 | 労働基準法 | 会社の就業規則 |
最低ライン | 週に1日 or 4週に4日 | 法律上の定めはなし |
休日出勤した場合の割増率 | 35%以上 | 25%以上(※) |
(※)法定外休日の労働は「休日労働」ではなく「時間外労働(残業)」として扱われます。週の労働時間が40時間を超えた部分に対して、25%以上の割増賃金が支払われます。
> やりがち失敗談③「休日出勤したのに給料が思ったより安い…」割増賃金の罠
> > Cさんは、土日休みの会社で働いています。ある週末、急なトラブル対応で土曜日と日曜日の両方に出勤しました。「週末2日も働いたんだから、給料がかなり増えるはず!」と期待して給与明細を見ると、思ったほどの金額ではありませんでした。 > > 不思議に思って総務に確認すると、Cさんの会社の就業規則では「法定休日は日曜日」と定められていました。そのため、 > > * 日曜日の出勤: 法定休日労働として35%の割増賃金 > * 土曜日の出勤: 法定外休日労働として、週40時間を超えた分の時間外労働となり25%の割増賃金 > > が支払われていたのです。Cさんは、両日とも同じ「休日出勤」だと思っていたため、割増率の違いに驚きました。自分の会社の法定休日がいつなのかを知っておくことの重要性を痛感した出来事でした。
あなたの会社の法定休日がいつなのかは、就業規則に記載されています。もしわからない場合は、一度人事に確認してみることをお勧めします。
「振替休日」と「代休」は似て非なるもの!給料が変わる重要ポイント
休日出勤をした代わりに、別の日に休みを取ることがありますよね。この休みにも「振替休日」と「代休」という2種類があり、意味合いも給料計算も全く異なります。
振替休日(振休) | 代休 | |
---|---|---|
タイミング | 事前に休日と労働日を入れ替える | 休日出勤した事後に、代わりの休みを取る |
休日出勤の扱い | もともとの休日は「労働日」になるため、休日労働にはならない | 休日出勤した事実は変わらないため、休日労働として扱われる |
割増賃金 | 原則、不要(※) | 必要(法定休日なら35%以上) |
(※)振替によって週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超過分に対して25%以上の時間外割増賃金が必要です。
簡単に言うと、「事前に申請して休みをチェンジするのが振休」、「急な休日出勤のご褒美として後から休みをもらうのが代休」です。
代休の場合は、休日出勤に対する35%(法定休日の場合)の割増賃金が支払われた上で、さらに別の日に休みがもらえるということになります。もし会社から「休日出勤の代わりに休んでいいよ」と言われた際は、それが「振休」なのか「代休」なのかをしっかり確認することが、あなたの給料を守る上で非常に重要です。
> SNSの声「公休なのに仕事の連絡が…これってアリ?」休日の過ごし方防衛術
>
> Dさん(@off_mode_please)
> シフト制で今日が公休なのに、職場から「あれってどうなってる?」って確認の電話が…。休みの日くらい、仕事のこと考えたくないのに。緊急でもない限り、連絡してくるのってどうなの?これって労働時間に含まれないのかな?
休日 #仕事の連絡
公休日に仕事の連絡が来る問題、多くの人が経験しているのではないでしょうか。緊急性の高いやむを得ない場合を除き、会社が休日の従業員に業務連絡をすることは、本来避けるべきです。もし、その連絡への対応に相当な時間がかかったり、PCでの作業が発生したりした場合は、労働時間とみなされ、賃金支払いの対象となる可能性もあります。あまりに頻繁で業務に支障が出るレベルであれば、上司や人事部に相談してみるのも一つの手です。
「有給」と「公休」の賢い使い分けテクニック【プロの視点】
有給と公休、それぞれの特性を理解した上で、次は実践編です。具体的にどのような場面で、どちらの休みをどう使えば、よりお得に、より賢く休めるのでしょうか。ケーススタディで見ていきましょう。
ケーススタディ①:連休を作りたい!有給と公休、どう組み合わせるのがベスト?
ゴールデンウィークやお盆、年末年始など、会社の公休と組み合わせて大型連休を取得したい場合、有給休暇をどこに入れるのが効果的でしょうか。
プロの答え:公休と公休の間の「平日」に有給を入れるのが鉄板!
例えば、カレンダーが以下のようになっているとします。
この場合、月曜日に有給休暇を取得すれば、たった1日の有給で土曜日から火曜日までの4連休が完成します。これは、もともと労働義務のある平日を、給料をもらいながら休日に変えられる有給休暇ならではの強力な使い方です。
ケーススタディ②:会社の指定で休みに。「計画年休」と「公休」は何が違う?
会社によっては、「お盆休み」や「年末年始休暇」として、会社全体で一斉に休みになる期間がありますよね。この休み、実は「会社の公休」の場合と、「計画年休」という制度が使われている場合があります。
例えば、会社が「8月13日~15日は夏季休業とします」と定めている場合、それが会社の公休であればあなたの有給は消費されません。しかし、もし就業規則や労使協定で「夏季休業は計画年休とする」と定められていれば、その3日間はあなたの有給休暇が自動的に消化されていることになります。
どちらが良い悪いという話ではありませんが、自分の有給がいつの間にか減っていた、ということにならないよう、自社の夏季休暇などがどちらに該当するのかを知っておくと安心です。
プロはこう見る!就業規則のココをチェックすれば「休みの自由度」がわかる!
あなたの働き方や休みの取り方を規定している最も重要な書類、それが「就業規則」です。転職活動中や入社後、以下のポイントをチェックすることで、その会社がどれだけ「休み」に対して柔軟な考えを持っているか、ある程度見抜くことができます。
【就業規則チェックリスト】
特に、慶弔休暇や夏季休暇といった法定外の「特別休暇」が充実している会社は、従業員のワークライフバランスを重視している傾向があると言えるでしょう。
【Q&A】有給と公休の「あるある」な疑問、全部解消します!
最後に、多くの人が抱きがちな有給と公休に関する細かい疑問について、Q&A形式でスッキリお答えします!
Q. 入社してすぐでも有給は使えますか?
A. 法律上の有給休暇は、入社後6ヶ月経たないと付与されません。 ただし、会社によっては福利厚生として、入社後すぐに使える「特別休暇」を設けている場合があります。就業規則を確認してみましょう。
Q. 有給の申請はいつまでにすればいい?
A. 法律で「〇日前までに」という明確なルールはありません。しかし、会社ごとに就業規則で「原則として3日前まで」などのルールを定めている場合が多いです。円滑な業務運営のためにも、会社のルールに従い、できるだけ早めに申請するのがマナーです。
Q. 会社が有給を使わせてくれません。どこに相談すればいい?
A. 会社が正当な理由なく有給休暇の取得を拒否することは違法です。まずは社内の人事部や労働組合に相談しましょう。それでも改善されない場合は、お住まいの地域を管轄する「労働基準監督署」の総合労働相談コーナーに相談することができます。匿名での相談も可能です。
Q. 「特別休暇」って有給や公休と何が違うの?
A. 特別休暇(法定外休暇)は、法律で定められたものではなく、会社が福利厚生の一環として独自に設けている休暇のことです。 代表的なものに、慶弔休暇、リフレッシュ休暇、夏季休暇、誕生日休暇などがあります。 これが有給(給料が支払われる)になるか無給になるかは、会社の就業規則によります。
Q. シフト制勤務の場合、有給と公休はどうなる?
A. シフト制でも基本的な考え方は同じです。シフト表で「休み」と指定されている日が「公休」にあたります。そして、もともと「出勤日」だった日に、給料をもらいながら休みたい場合に「有給休暇」を使うことになります。公休日に有給休暇を充てることはできません。
まとめ:あなたの「休み力」をアップデートしよう!
長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。「有給と公休の違い」という、一見些細なテーマから、いかに多くの知識と生活の知恵が広がっているか、感じていただけたでしょうか。最後に、今日の重要なポイントを振り返りましょう。
「休み」に関する正しい知識は、あなた自身の大切な時間と収入を守るための「武器」になります。そして、それは会社と対立するためのものではなく、あなたと会社が良好な関係を築きながら、お互いが気持ちよく働くための「共通言語」でもあるのです。
今日得た知識を、ぜひ明日からの働き方に活かしてみてください。自信を持って休暇を申請し、心身ともにリフレッシュし、仕事で最高のパフォーマンスを発揮する。そんなポジティブなサイクルを生み出すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。あなたの「休み力」をアップデートして、より豊かで自分らしいワーキングライフをデザインしていきましょう!