【知らないと大損!】9割の人が活用できていない「被害者支援制度」の全て。申請しないと損する3つの公的サポートとは?

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もし、あなたが、あるいはあなたの大切な家族が、ある日突然、犯罪や事故に巻き込まれてしまったら…?考えたくもないことですが、残念ながら誰にでも起こりうる悲劇です。そんな時、多くの人は心身に深い傷を負い、先の見えない不安に苛まれます。「治療費はどうしよう…」「仕事に復帰できない…」「犯人を絶対に許せないけど、どうすれば…」そんな絶望的な状況で、あなたの最後の砦となるのが「被害者支援制度」です。しかし、この制度、名前は聞いたことがあっても、「具体的に何をしてくれるの?」「自分も使えるの?」と、その実態を正確に理解している人は驚くほど少ないのが現状です。この記事を読めば、そんな複雑で分かりにくい「被害者支援制度」の全体像が、手に取るように分かります。そして、万が一の時にあなたとあなたの家族を守るための、具体的で実用的な知識を手に入れることができるでしょう。もう一人で抱え込む必要はありません。国が用意したセーフティネットを最大限に活用し、一歩を踏み出すための羅針盤が、ここにあります。

結論:被害者支援制度は、知っているか否かで人生が大きく変わる「お守り」。3つの柱を理解し、まずは相談することから始めよう!

  • 被害者支援制度は、犯罪や事故の被害に遭った方とその家族を、①経済的な支援、②裁判など法的な手続きへの参加支援、③精神的なケアという3つの側面から力強く支えるための公的なセーフティネットです。
  • 特に重要なのが「犯罪被害者等給付金」「被害者参加制度」「損害賠償命令制度」の3つ。これらは、被害者の経済的負担を軽減し、刑事裁判で置き去りにされることなく、迅速な被害回復を実現するための強力な武器となります。
  • これらの制度は、残念ながら待っているだけでは誰も教えてくれません。「自分で情報を集め、申請する」という行動が不可欠です。しかし、一人で悩む必要はありません。警察、検察庁、そして全国の被害者支援センターなど、あなたをサポートするために存在する専門の相談窓口に、まずは勇気を出して電話することが、再生への第一歩となります。

そもそも「被害者支援制度」って何?3つの柱で全体像をサクッと理解!

「被害者支援制度」と聞くと、なんだか難しくて、役所の難しい手続きをイメージするかもしれませんね。でも、その本質はとてもシンプル。「突然の理不尽な出来事で苦しんでいる人を、社会全体で支えよう」という、温かい思いやりの制度なんです。

なぜこの制度が必要なの? 被害者が「忘れられた存在」だった過去

実は、昔の日本では、犯罪被害者は刑事手続きの中で「忘れられた存在」でした。 捜査や裁判は、あくまで「国が犯人をどう裁くか」が中心。被害者は、事件の最も重要な当事者であるにもかかわらず、裁判の傍聴席から黙って成り行きを見守ることしかできず、精神的な苦痛や経済的な損失は二の次にされがちだったのです。

そんな状況を変えようと、多くの被害者やその家族、支援者たちが声を上げ続けた結果、ようやく被害者の権利を守り、支援するための法律や制度が整備されてきました。 それが、今ある「被害者支援制度」の礎となっているのです。

被害者支援制度の「3つの柱」

複雑に見える被害者支援制度ですが、大きく分けると以下の3つの柱で成り立っています。この3つさえ押さえておけば、全体像がグッと掴みやすくなりますよ。

支援の柱 具体的な内容 目的
① 経済的な支援 犯罪被害者等給付金の支給、医療費・カウンセリング費用の助成、生活資金の貸付など 治療費や当面の生活費の不安を解消し、経済的な基盤を立て直す手助けをする。
② 刑事手続きへの参加 被害者参加制度、損害賠償命令制度、情報提供制度など 刑事裁判に当事者として関わり、意見を述べたり、迅速な損害賠償を得たりする権利を保障する。
③ 精神的・生活面の支援 専門の相談員によるカウンセリング、病院や裁判所への付き添い、自助グループの紹介、一時避難先の提供など 心の傷を癒し、日常生活を取り戻すためのあらゆるサポートを提供する。

この3つの柱が連携し合うことで、被害に遭われた方が心身ともに回復し、再び平穏な生活を取り戻せるよう、多角的にサポートする体制が作られているのです。

【多くの人がやりがちな失敗談】情報収集で心が折れてしまうAさんのケース

「まさか自分が…」 交通事故で小学生の息子さんが大怪我を負ったAさん。加害者の刑事裁判が始まると聞き、何かできることはないかと情報を集め始めました。

「とりあえず、警察に電話すれば全部教えてくれるだろうと思っていました。でも、『その件は検察庁さんですね』『うーん、経済的な支援ならまた別の窓口で…』と、あちこちの部署をたらい回しにされてしまって…。どの制度が自分に使えるのか、どこに申請すればいいのか、全く分からなくなってしまったんです。息子の看病で心身ともに疲れ果てているのに、複雑な手続きの話をされても頭に入ってこなくて…。結局、『もう無理だ』と諦めかけてしまいました」

これは、Aさんに限った話ではありません。被害直後の混乱した中で、一人で正確な情報にたどり着くのは至難の業です。だからこそ、この記事の後半で紹介する「相談窓口」の存在が非常に重要になってくるのです。まずは全体像を掴み、「自分にはどんなサポートが必要か」を考えるヒントにしてくださいね。

【絶対押さえるべき!】経済的支援のキモ!「犯罪被害者等給付金制度」を徹底解説

被害に遭った時、まず直面するのがお金の問題です。「治療費が払えない」「怪我で働けず収入が途絶えてしまった」「一家の大黒柱を失い、これからの生活が不安…」そんな切実な悩みに応えるのが、被害者支援制度の経済的支援の核となる「犯罪被害者等給付金制度」です。

これは、通り魔殺人など故意の犯罪行為によって亡くなった被害者の遺族や、重い障害が残った被害者、重傷病を負った被害者に対し、国が給付金を支給する制度です。 社会全体で被害者の苦しみを分かち合い、支えようという「連帯共助」の精神に基づいています。

どんな給付金があるの?3つの種類をチェック!

犯罪被害者等給付金には、被害の状況に応じて3つの種類があります。

給付金の種類 対象となる方 概要
遺族給付金 犯罪行為により死亡した被害者の第一順位の遺族 被害者の収入や、扶養していた遺族の人数などに応じて支給されます。
重傷病給付金 犯罪行為により重傷病(※)を負った被害者本人 治療にかかった医療費の自己負担分と、仕事を休んだことによる損失(休業損害)を考慮した額が、上限120万円まで支給されます。
障害給付金 犯罪行為により障害(障害等級第1級~第14級)が残った被害者本人 被害者の収入と、残った障害の程度に応じて支給されます。

※重傷病とは、加療1か月以上、かつ、入院3日以上を要する負傷や疾病を指します。精神疾患の場合は、3日以上仕事ができない程度のものが対象です。

実際、いくらくらいもらえるの?支給額の目安

給付金の額は、被害者の年齢や収入によって細かく計算されるため一概には言えませんが、警察庁が公表している目安は以下の通りです。

  • 遺族給付金: 約320万円 〜 約2,964万円
  • 障害給付金: 約18万円 〜 約3,974万円
  • 重傷病給付金: 上限120万円

これはあくまで目安ですが、知っているのと知らないのとでは大違いですよね。この給付金があることで、治療に専念できたり、当面の生活を立て直すきっかけになったりするのです。

【SNSでの声】諦めかけていた時に知った給付金の存在

> 「父が通り魔事件で亡くなり、本当に目の前が真っ暗になりました。葬儀代や当面の生活費のことで頭がいっぱいだった時、弁護士さんから『犯罪被害者等給付金制度』のことを教えてもらいました。まさか国からそんな支援が受けられるなんて夢にも思っていませんでした。申請手続きは少し大変でしたが、数ヶ月後にまとまった給付金が振り込まれた時は、本当に涙が出ました。このお金がなければ、家族みんな路頭に迷っていたかもしれません。諦めずに相談して本当に良かったです。」

申請の注意点!「知らなかった」では済まされない3つのポイント

この非常に心強い制度ですが、利用するにはいくつか注意点があります。後で「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、以下の3点は必ず押さえておきましょう。

  1. . 申請には期限(時効)がある!
  2. 給付金の申請は、犯罪による被害の発生を知った日から2年、または被害が発生した日から7年を過ぎるとできなくなってしまいます。 「落ち着いたら…」と思っているうちに、申請期間が過ぎてしまうケースも少なくありません。まずは申請の意思があることを、警察に伝えておくことが重要です。

    1. . 対象外となるケースもある
    2. 残念ながら、すべての犯罪被害が対象となるわけではありません。以下のようなケースでは、給付金の全部または一部が支給されないことがあります。

      • 親族間の犯罪(夫婦間、親子間など)
      • 被害者側にも原因がある場合(喧嘩の末の傷害事件など)
      • 労災保険など他の公的補償や、加害者からの損害賠償を受けた場合(その額が給付金から差し引かれます)
      1. . 「申請主義」であること
      2. これが最も重要なポイントです。犯罪被害者等給付金は、被害者側から「申請」をしない限り、支給されることは絶対にありません。 警察や行政が「あなたはこの制度が使えますよ」と親切に教えてくれるとは限らないのです。自分から声を上げ、行動を起こす必要があります。

        【プロならこうする!】申請は一人で悩まず専門家とタッグを組む

        給付金の申請には、診断書や収入を証明する書類など、多くの書類が必要になります。被害直後の心身ともに辛い状況で、これらを一人で完璧に準備するのは非常に困難です。

        プロの視点から言えば、申請手続きは、被害者支援に詳しい弁護士や、後述する「被害者支援センター」の相談員にサポートを依頼するのが最も確実で、精神的な負担も少ない方法です。彼らは申請のノウハウを知り尽くしており、必要書類の収集から申請書の作成まで、親身に手伝ってくれます。無料相談を受け付けている窓口も多いので、まずは一度、話を聞いてもらうことを強くお勧めします。

        裁判で泣き寝入りしない!あなたの権利を守る「被害者参加制度」と「損害賠償命令制度」

        「犯人には、ちゃんと罪を償ってほしい」 「なぜ、あんなことをしたのか、本人の口から聞きたい」 「事件のせいで受けた損害を、きちんと賠償してほしい」

        これらは、被害者であれば誰もが抱く当然の感情です。しかし、先にも述べたように、かつての刑事裁判では、被害者は蚊帳の外に置かれがちでした。そんな状況を大きく変えたのが、「被害者参加制度」「損害賠償命令制度」という、2つの画期的な制度です。

        あなたも裁判の当事者になれる「被害者参加制度」

        「被害者参加制度」とは、殺人や傷害、性犯罪などの重大な事件の被害者やその遺族が、裁判所の許可を得て、刑事裁判に「当事者」として参加できる制度です。 これまでは傍聴席から見守るだけだった裁判に、検察官の隣の席に座って、主体的に関わることができるようになったのです。

        具体的に何ができるようになるのか、見てみましょう。

        • 公判期日に出席できる: 傍聴席ではなく、法廷の中(検察官の隣など)に座り、裁判の進行を間近で見守ることができます。
        • 検察官に意見を述べ、説明を求めることができる: 裁判が始まる前に検察官と打ち合わせをし、証拠の提出や論告求刑について意見を述べたり、疑問点を質問したりできます。
        • 証人や被告人に質問できる: 裁判所の許可があれば、情状に関する証人(加害者の家族など)や、被告人本人に対して直接質問をすることができます。
        • 事実や法律の適用について意見を述べられる(意見陳述): これまでは被害感情を述べることに留まっていましたが、この制度では「被告人を懲役〇年に処すべき」といった、具体的な刑罰(量刑)についての意見も述べることが可能になりました。

        【創作エピソード】法廷で加害者に「なぜ?」を問いかけたBさんの勇気

        ひき逃げ事件で婚約者を亡くしたBさん。加害者が逮捕され、裁判が始まりましたが、Bさんの心は晴れませんでした。「なぜ、すぐに救護してくれなかったのか」「あの時、何を考えていたのか」。その答えを知りたくて、Bさんは被害者参加制度を利用することを決意しました。

        弁護士のサポートを受けながら準備を進め、迎えた公判の日。震える声で、しかし、はっきりと被告人に問いかけました。「あなたは、倒れている彼を見て、何を思いましたか。なぜ、車を停めなかったのですか」。被告人はうつむいたまま、消え入りそうな声で謝罪の言葉を繰り返すばかりでした。

        「正直、納得のいく答えは得られませんでした。でも、自分の言葉で、直接気持ちをぶつけられたことで、心の澱が少しだけ晴れたような気がします。何もしないで裁判が終わっていたら、きっと一生後悔していた。参加して、本当によかったです」

        この制度は、単に犯人を厳しく罰するためだけのものではありません。被害者が裁判に参加し、真実を知り、気持ちを表現することで、心の傷を癒し、事件に一区切りをつけるための重要なプロセスでもあるのです。

        スピーディーな金銭解決を目指す「損害賠償命令制度」

        刑事裁判で加害者に有罪判決が出ても、それだけでは被害者が受けた損害(治療費、慰謝料など)は賠償されません。これまでは、損害賠償を求めるには、刑事裁判とは別に、改めて民事訴訟を起こす必要がありました。しかし、民事訴訟は時間も費用もかかり、被害者にとっては大きな負担でした。

        この負担を大幅に軽減するのが「損害賠償命令制度」です。 これは、刑事裁判で有罪判決を下した裁判所が、引き続き損害賠償についての審理も行い、加害者に賠償を命じる決定を出してくれる制度です。

        従来の民事訴訟との違いは?

        この制度のメリットは、なんといってもその「手軽さ」と「速さ」にあります。

        損害賠償命令制度 通常の民事訴訟
        申立手数料 原則 2,000円 の一律料金 請求額に応じて高額になる(例:1000万円請求で5万円)
        審理の回数 原則4回以内で終結 回数制限なし。長期化することも多い。
        立証の負担 刑事裁判の記録を利用できるため、被害者の立証負担が軽い 被害者がゼロから加害者の不法行為を立証する必要があり、負担が重い
        担当裁判官 刑事事件を担当した裁判官がそのまま担当するため、事件への理解が深い 刑事事件とは別の裁判官が担当する。

        このように、損害賠償命令制度は、被害者が泣き寝入りすることなく、迅速かつ低コストで被害回復を図るための非常に有効な手段なのです。

        【プロならこうする!】2つの制度を最大限に活用するための準備

        弁護士として多くのアドバイスをしてきた経験から言うと、被害者参加制度や損害賠償命令制度を効果的に利用するには、感情的になるだけでなく、冷静な準備が不可欠です。

        「法廷で被告人に質問する際は、ただ感情をぶつけるだけでは、裁判官に良い印象を与えません。『なぜ』という問いに加えて、『あの時、こうしてくれていれば…』といった、具体的な事実確認や、被告人の反省の度合いを測るような質問を準備することが重要です。また、損害賠償命令を申し立てる際は、治療費の領収書や休業損害証明書など、損害額を客観的に示す証拠を、刑事裁判の段階からコツコツと集めておくことが、迅速な決定を得るための鍵となります。」

        これらの準備も、一人で行うのは大変です。国選被害者参加弁護士制度など、弁護士費用を援助してくれる制度もありますので、まずは法テラスや弁護士会に相談してみましょう。

        心の傷は目に見えないからこそ重要。精神的サポートと生活支援の全体像

        事件や事故がもたらす傷は、身体的なものだけではありません。むしろ、目に見えない心の傷の方が、長く深く、被害者を苦しめ続けることがあります。

        「夜、眠れなくなった」 「突然、事件の場面がフラッシュバックする」 「人が怖くて、外に出られない」

        こうしたPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状に悩まされる被害者は少なくありません。また、裁判への付き添いや、転居の必要性など、生活面でのサポートが必要になることもあります。こうした、心と生活のケアを専門的に行うのが、全国に設置されている「被害者支援センター」などの支援機関です。

        どこに相談すればいい?一人で抱え込まないための相談窓口

        「誰に、どこに相談すればいいか分からない…」そんな時、あなたの力になってくれる主な相談窓口は以下の通りです。まずは、電話を一本かける勇気を出してみてください。

        相談窓口 特徴 主な支援内容
        警察の相談窓口(

        9110)

        事件の捜査を担当する最も身近な相談先。各都道府県警に専門の被害者支援部署がある。 刑事手続きの流れの説明、カウンセリングの実施、他の専門機関の紹介など。
        検察庁(被害者支援員) 刑事裁判を担当する機関。各検察庁に被害者支援員が配置されている。 裁判に関する情報提供、法廷への付き添い、不安や悩みを聞く相談など。
        (公社)全国被害者支援ネットワーク 全国の民間被害者支援センターの中核となる組織。 加盟団体(各都道府県の被害者支援センター)への連携・支援、広報啓発活動など。
        各都道府県の被害者支援センター 相談、カウンセリング、付き添いなど、直接的な支援を行う民間の支援団体。 電話・面接相談、カウンセリング費用の助成、病院・警察・裁判所への付き添い、自助グループの紹介など、途切れのない継続的なサポート。
        日本司法支援センター(法テラス) 国によって設立された、法的トラブル解決のための総合案内所。 経済的事情に応じた無料法律相談、弁護士費用の立て替え(民事法律扶助制度)など。
        ワンストップ支援センター(

        8891)

        性犯罪・性暴力の被害者を支援するための専門機関。 被害直後からの産婦人科医療、カウンセリング、法律相談などを1か所で提供。

        【SNSでの声】支援センターの付き添いがどれだけ心強かったか

        > 「暴行事件の被害に遭い、裁判で証言することになりました。でも、法廷でまた加害者の顔を見るのが怖くて、足がすくんでしまって…。そんな時、被害者支援センターの支援員さんが『大丈夫、私たちがずっとそばにいますから』と言って、毎回裁判に付き添ってくれました。法廷では、私の隣に座って背中をさすってくれて。一人じゃ絶対に乗り越えられませんでした。あの時の温かい手の感触は、今でも忘れられません。」

        このように、専門の訓練を受けた支援員による「付き添い」は、被害者にとって計り知れないほどの精神的な支えとなります。警察や病院、裁判所といった慣れない場所で、専門的な手続きを進める際の不安を和らげ、二次被害(捜査や裁判の過程でさらに傷つくこと)を防ぐ上でも非常に重要な役割を果たしているのです。

        【意外な発見】警察の「被害者支援連絡協議会」という存在

        あまり知られていませんが、多くの警察署には、地域の医療機関やカウンセラー、弁護士会、地方公共団体などと連携した「被害者支援連絡協議会」というものが設置されています。これは、警察だけでは対応しきれない被害者の多様なニーズに応えるため、地域の専門家たちがネットワークを組んで、情報を共有し、一体となって支援を行うための仕組みです。

        例えば、被害者が精神的なケアを必要としていると判断されれば、この協議会を通じて速やかに地域の専門カウンセラーに繋いでもらえたり、生活困窮に陥っている場合には、行政の福祉窓口を紹介してもらえたりします。このように、警察を起点として、切れ目のない支援ネットワークが地域に張り巡らされているのです。何か困ったことがあれば、まずは最寄りの警察署に相談してみることで、解決への道筋が見えてくるかもしれません。

        【ケース別】こんな時どうする?具体的な被害と活用できる被害者支援制度

        ここまで紹介してきた制度が、実際の事件でどのように役立つのか、具体的なケースを想定して見ていきましょう。自分がもし同じような状況に置かれたら…と想像しながら読んでみてください。

        ケース1:ひき逃げ事故に遭い、犯人が見つからない…

        <状況>

        夜道でひき逃げに遭い、足に重傷を負ってしまったCさん。長期の入院が必要になり、仕事も休まざるを得ない状況に。しかし、犯人が捕まっていないため、損害賠償を請求する相手がいない…。

        <活用できる可能性のある制度>

        1. . 政府の保障事業
        2. これは、ひき逃げや無保険車との事故で被害を受けた人を救済するための制度です。加害者に代わって、国(国土交通省)が損害をてん補してくれます。自賠責保険と同等の基準で、治療費や休業損害、慰謝料などが支払われます。

          1. . 犯罪被害者等給付金(重傷病給付金)
          2. ひき逃げは「故意の犯罪行為」とは言えないため、基本的には対象外ですが、「危険運転致死傷罪」など、悪質なケースでは対象となる可能性があります。警察に確認してみましょう。

            1. . 独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)の支援
            2. NASVAでは、交通事故被害者への様々な支援を行っています。 例えば、重い後遺障害が残った場合の「介護料の支給」や、遺児となった子どもへの「育成資金の貸付」などがあります。

              1. . 各都道府県の被害者支援センター
              2. 今後の手続きに関する相談や、精神的な不安に対するカウンセリング、各種申請手続きのサポートなどが受けられます。

                ケース2:性犯罪の被害に遭い、誰にも相談できない…

                <状況>

                知人から性的な被害を受けたDさん。恐怖と羞恥心から警察に届けることも、家族や友人に話すこともできず、一人で苦しんでいる。「自分のせいだ」と自分を責め、心身ともに衰弱していく…。

                <活用できる可能性のある制度>

                1. . ワンストップ支援センター(全国共通短縮ダイヤル

                  8891)

                2. まず、真っ先に相談してほしいのがこの窓口です。 ここでは、被害直後の緊急避妊や性感染症の検査といった産婦人科医療、専門家によるカウンセリング、警察への同行、弁護士の紹介といった支援を、1か所で、無料で、匿名でも受けることができます。 警察に届けるかどうか迷っている段階でも、安心して相談できます。

                  1. . 刑事裁判における「氏名等秘匿制度」
                  2. もし裁判になった場合でも、被害者のプライバシーを守るための制度があります。法廷で証言する際に、加害者から見えないように遮蔽(しゃへい)措置をとったり、氏名や住所を公開しないようにしたりすることができます。

                    1. . 損害賠償命令制度
                    2. 刑事裁判で有罪になれば、この制度を利用して、精神的苦痛に対する慰謝料などを迅速に請求することが可能です。

                      1. . 公費によるカウンセリング費用負担
                      2. 多くの自治体では、性犯罪被害者がカウンセリングを受ける際の費用を公費で負担する制度を設けています。経済的な心配をせずに、心のケアに専念できます。

                        ケース3:特殊詐欺に遭い、多額のお金をだまし取られた…

                        <状況>

                        「あなたの息子さんがトラブルに…」という電話を信じ込み、指定された口座に数百万円を振り込んでしまったEさん。詐欺だと気づいた時にはもう遅く、老後のために貯めていた大切なお金を取り戻せず、絶望している。

                        <活用できる可能性のある制度>

                        1. . 振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)
                        2. この法律に基づき、犯人が利用した銀行口座が凍結され、残高があれば、そのお金が被害者に分配(返還)される可能性があります。ただし、全額が戻ってくることは稀で、他の被害者と分け合う形になります。手続きについては、振込先の金融機関や警察に問い合わせましょう。

                          1. . 損害賠償命令制度
                          2. 詐欺罪は、残念ながら損害賠償命令制度の対象外です。 しかし、例えば犯人が逮捕され、刑事裁判で有罪が確定した場合、その判決を証拠として別途民事訴訟を起こすことで、損害賠償を請求する道は残されています。

                            1. . 法テラス(日本司法支援センター)
                            2. 民事訴訟を起こす際の弁護士費用がない場合でも、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、費用の立て替えをしてもらえる可能性があります。 資力などの要件があるので、まずは相談してみましょう。

                              このように、被害の内容によって活用できる制度は様々です。どの制度が自分に当てはまるのか、まずは専門の相談窓口で情報を整理することから始めましょう。

                              知らないと損!被害者支援制度を利用する上でのQ&Aと注意点

                              最後に、被害者支援制度を利用する上で、多くの人が疑問に思う点や、つまずきやすいポイントをQ&A形式でまとめました。

                              Q1. 弁護士に頼むお金がないのですが、どうすればいいですか?

                              A1. 「法テラス」の民事法律扶助制度を検討してください。

                              弁護士に相談や依頼をしたくても、費用面で躊躇してしまう方は多いでしょう。そんな時に頼りになるのが、国が設立した「法テラス(日本司法支援センター)」です。

                              法テラスでは、収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件を満たす方に対して、以下のような支援を行っています。

                              • 無料法律相談: 1つの問題につき3回まで、無料で弁護士や司法書士に相談できます。
                              • 弁護士・司法書士費用の立て替え: 裁判や示談交渉にかかる弁護士費用などを法テラスが立て替え、あなたは後から分割で返済していく制度です。

                              また、刑事裁判で「被害者参加制度」を利用したいけれど、弁護士を雇う資力がないという方のために「国選被害者参加弁護士制度」もあります。 これは、国が費用を負担して、被害者のために弁護士を選任してくれる制度です。まずは検察官に相談してみましょう。

                              Q2. 申請には時効があると聞きましたが、本当ですか?

                              A2. はい、本当です。特に「犯罪被害者等給付金」の申請期限には注意が必要です。

                              何度か触れてきましたが、これは非常に重要なポイントなので、改めて強調します。犯罪被害者等給付金の申請期限は、「被害の発生を知った日から2年」または「被害が発生した日から7年」です。

                              「心の整理がついてから…」「裁判が終わってから…」と考えていると、あっという間に期限が過ぎてしまいます。被害直後で動けない場合でも、まずは家族や支援者に相談し、申請の意思があることだけでも警察に伝えておくことが大切です。

                              Q3. 加害者が誰か分からない場合(ひき逃げや通り魔など)でも、支援は受けられますか?

                              A3. はい、受けられます。加害者が不明でも利用できる制度があります。

                              加害者が特定できないと、損害賠償を請求する相手がいないため、経済的な困窮に陥りやすくなります。しかし、諦める必要はありません。

                              • 犯罪被害者等給付金制度: この制度は、国が支給するものであるため、加害者が誰であるかに関わらず申請できます。通り魔事件なども対象です。
                              • 政府の保障事業: ひき逃げや無保険車による事故の被害者を救済するための制度で、これも加害者が不明な場合に利用できます。

                              犯人が見つからないからと泣き寝入りせず、これらの公的な救済制度を活用しましょう。

                              Q4. 外国人でも日本の被害者支援制度を利用できますか?

                              A4. はい、利用できます。国籍を問わず支援の対象となります。

                              犯罪被害者支援は、日本国内で犯罪被害に遭った方であれば、国籍や在留資格に関わらず利用することができます。ただし、制度によっては一定の条件(日本国内に住所があることなど)が必要な場合もあります。言葉の壁など、困ったことがあれば、まずは最寄りの警察署や被害者支援センターに相談してみてください。多言語に対応している窓口や、通訳を手配してくれる場合もあります。

                              【最重要注意点】全ての支援は「申請主義」。待っているだけでは何も始まらない

                              ここまで様々な制度を紹介してきましたが、最も心に留めておいてほしいのは、これらの制度はすべて、あなた自身が声を上げ、行動を起こさなければ利用できない「申請主義」であるということです。

                              突然の被害に遭い、心身ともに疲れ果て、何もする気力が起きないかもしれません。しかし、黙って待っていても、誰もあなたの手を取って、制度の利用を勧めてはくれないのが現実です。

                              だからこそ、この記事で紹介した「相談窓口」の存在が不可欠なのです。あなた一人で戦う必要はありません。勇気を出して一本の電話をかけること。それが、あなたの権利を守り、未来を切り開くための、最も重要で、そして確実な第一歩となるのです。

                              まとめ:あなたは一人じゃない。勇気を出して、支援の扉を叩こう。

                              この記事では、複雑で分かりにくい「被害者支援制度」について、その全体像から具体的な活用方法まで、できる限り分かりやすく解説してきました。最後に、大切なポイントをもう一度確認しましょう。

                              • 被害者支援制度は、①経済的支援、②刑事手続きへの参加、③精神的・生活的支援の3本柱で、犯罪や事故の被害者を多角的に支えるセーフティネットです。
                              • 「犯罪被害者等給付金」「被害者参加制度」「損害賠償命令制度」は、被害者の経済的・精神的負担を大きく軽減する強力な制度ですが、自ら申請しなければ利用できません。
                              • 一人で抱え込まず、警察、検察庁、そして全国の被害者支援センターなどの専門機関に相談することが、支援を受けるための最も確実な第一歩です。

                              突然の悲劇に見舞われたとき、世界にたった一人取り残されたような孤独感と絶望に襲われるかもしれません。しかし、どうか忘れないでください。あなたを支えるために、社会にはたくさんの仕組みと、手を差し伸べてくれる人々がいます。

                              この記事が、暗闇の中で一歩を踏み出すための、小さな灯火となれば幸いです。あなたは、決して一人ではありません。勇気を出して、支援という名の扉を叩いてみてください。その先には、必ずあなたの明日を照らす光が待っています。

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