【知らないと損】警察官の銃器使用基準はたった3つ?発砲の境界線を弁護士よりやさしく解説!
「撃ちすぎ?」「いや、仕方ない!」ニュースの裏側、知りたくないですか?
テレビのニュースで警察官の発砲事件が報道されるたび、「本当に撃つ必要があったの?」「なんだか怖い…」と感じたり、「いや、犯人が悪いんだから当然だ!」と憤りを感じたり、いろんな感情が湧き上がってきますよね。
SNSを覗けば、「日本の警察は甘すぎる!もっと撃つべきだ!」「いやいや、冷静さを欠いた過剰防衛だ!」なんて、両極端な意見が飛び交い、一体何が本当なのか分からなくなってしまうことも。
「警察官って、一体どんな時に銃を使えると法律で決まっているんだろう?」 「『威嚇射撃』と『発砲』って、何が違うの?」 「もし自分がその場にいたら…なんて考えると、ちょっと不安になるな…」
この記事を読めば、そんなあなたのモヤモヤは一気に晴れ渡ります。法律の難しい話は一切なし!まるで友だちに話すように、どこよりも分かりやすく「警察官の銃器使用基準」のすべてを解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたはニュースの裏側を深く理解できるだけでなく、万が一の状況に遭遇したとき、自分や大切な人を守るための知識も身についているはずです。さあ、知っているようで誰も知らない「発砲の境界線」の真実を、一緒に覗いてみませんか?
【結論】警察官が発砲できるのは「他に手段がない」究極の3つの場面だけ!
忙しいあなたのために、まず結論からお伝えします。警察官が人に危害を与える可能性のある拳銃の使用(発砲)を許されるのは、法律で非常に厳しく定められた、まさに「最後の手段」としての3つのケースに限られます。
- . 正当防衛: 犯人から自分や他人の命が狙われるなど、急な危険が迫っている場合。
- . 緊急避難: 凶器を持った犯人が暴れていて、その場から逃げることもできず、自分や他人の命を守るためにやむを得ないと判断される場合。
- . 重大な凶悪犯罪の制圧: 死刑や無期懲役などに相当する凶悪な罪を犯した者が、抵抗したり逃げようとしたりして、他に逮捕する手段がない場合。
- 警察官は、犯人を捕まえたり、逃げるのを防いだり、自分や他人を守ったり、公務への抵抗を抑えたりするために「もうこれしかない!」って時には武器を使ってもOK。
- でも、使うにしても「やりすぎ」はダメで、その場の状況に応じて「合理的で必要最小限」にしなきゃいけない。
- そして、人に危害を加えるのは、先ほど【結論】で述べた3つの超例外的なケースじゃなければ、絶対にダメ!
- 撃たなければ:自分や同僚、市民の命が危険にさらされる(殉職のリスク)。
- 撃てば:たとえ法律上は適正な使用だったとしても、「過剰防衛だ」と訴訟を起こされたり、世間から厳しい批判を浴びたりする可能性がある(訴訟のリスク)。
- 銃使用報告書の作成: いつ、どこで、誰に対し、どのような状況で、何発撃ったのか。その判断に至った経緯は何か。全てを詳細に記した報告書を作成し、上司に提出しなければなりません。
- 現場検証と事情聴取: 発砲した警察官は、捜査員から被疑者とほぼ同じような形で厳しい事情聴取を受けます。発砲の正当性を証明するために、記憶が鮮明なうちに、全ての行動を客観的に説明する責任を負うのです。
- 司法の判断: 発砲が法律の基準に照らして本当に正しかったのか、検察や裁判所によって厳しく判断されます。もし「違法な発砲」と判断されれば、罪に問われる可能性もあります。
- 刑事罰: 業務上過失致死傷罪や、特別公務員暴行陵虐致死傷罪などの罪で起訴され、刑事裁判を受けることになります。
- 懲戒処分: 警察内部の規定に基づき、免職(クビ)を含む厳しい懲戒処分が下されます。
- 民事訴訟: 発砲によって負傷または死亡した相手やその遺族から、損害賠償を求める民事訴訟を起こされることもあります。
- 警察官が人に危害を加えてよいのは「正当防衛」「緊急避難」「凶悪犯罪の制圧」の3つのケースのみで、かつ「他に手段がない」最後の手段である。
- 銃の使用には「取り出し」「構え」「威嚇射撃」「危害射撃」という段階があり、いきなり発砲されるわけではない。
- 発砲した警察官は、厳しい調査や精神的な負担、訴訟リスクなど、非常に重い責任を背負うことになる。
この3つのどれかに当てはまり、かつ「警棒など他の手段ではどうにもならない」と合理的に判断された場合にのみ、発砲が許されるのです。 この大原則さえ押さえておけば、ニュースの議論もより深く理解できるようになりますよ。
そもそも法律ではどう決まってるの?「警察官職務執行法」をサクッと解説
「法律の話って、どうせ難しくて眠くなるんでしょ?」と思ったあなた、ご安心ください!ここでは、警察官の銃器使用の根拠となる「警察官職務執行法」という法律について、ポイントだけを絞って、超カンタンに解説します。
難解な法律を3行でまとめると?
「警察官職務執行法」の第7条には、武器の使用について書かれています。 これをものすごく平たく言うと、以下のようになります。
つまり、法律は警察官に「武器を使う権利」を与えていると同時に、「その権利の濫用は絶対に許さない」という強いブレーキをかけているんです。
「武器の使用」と「銃器の使用」は意味が違う!
ここで一つ、多くの人が誤解しがちなポイントがあります。法律で言う「武器の使用」と、私たちがイメージする「拳銃の発砲」は、イコールではありません。
警察官が使える「武器」には、拳銃以外にも警棒や催涙スプレーなどがあります。法律上の「武器の使用」とは、これらの装備すべてを含んだ広い意味の言葉なんです。
その中でも、拳銃は人の生命を奪う可能性がある極めて強力な武器。だからこそ、その使用基準は他の武器と比べて、段違いに厳しく設定されているのです。
> 【プロならこうする、という視点】
> 「現場の警察官は、常に最悪の事態を想定しています。でも、だからといってすぐに銃に頼るわけではありません。むしろ逆で、『どうすれば銃を使わずに事態を収拾できるか』を常に考えています。警棒で相手の武器を叩き落とせないか、複数人で取り押さえられないか…。銃は本当に、本当に最後のカード。そのカードを切るということは、自分や誰かの命が失われる瀬戸際だということです。その重圧は、経験した者でないと分からないかもしれませんね」 (元・機動捜査隊員 Aさんの創作エピソード)
これが発砲の原則!「危害射撃」が許される3つのケース
人に危害が及ぶ可能性のある射撃、いわゆる「危害射撃」が許される条件を、もう一度しっかり確認しておきましょう。以下の表に分かりやすくまとめてみました。
| 許されるケース | 具体的な状況の例 | 法律上の根拠 |
|---|---|---|
| 正当防衛 | 刃物を持った犯人が、警察官や市民に襲いかかってきた。 | 刑法 第36条 |
| 緊急避難 | 銃を持った犯人が無差別に発砲し始め、他に避難する手段がない。 | 刑法 第37条 |
| 凶悪犯罪の制圧 | 大規模なテロ事件や、連続殺人事件の犯人が、職務質問を振り切って逃走し、抵抗する。 | 警察官職務執行法 第7条 |
この表を見ると、いかに「警察官の銃器使用基準」が厳格かが分かりますよね。ドラマや映画のように、派手な銃撃戦が日常的に起こるわけではないのです。
「構えるだけ」ならOK?段階で見る警察官の銃器使用
警察官が銃を使うまでには、実はいくつかの「段階」があります。いきなり発砲するわけではなく、状況に応じて段階的に警告のレベルを上げていくのが基本です。このステップを知ることで、現場の緊迫感や警察官の判断プロセスがよりリアルに想像できるはずです。
第1段階:ホルスターから抜く「取り出し」
まず最初のステップは、腰のホルスターから拳銃を抜く行為です。これは、職務の執行にあたって拳銃の使用が予想される場合に可能です。
例えば、通報内容が「刃物を持った男が暴れている」といった凶悪なものであれば、現場に到着する前にあらかじめ銃を手に持っておくことができます。 ただし、この段階では相手を過度に刺激しないように配慮し、銃を奪われないように細心の注意を払う必要があります。
> 【多くの人がやりがちな失敗談】
> 「警察官が銃を抜いただけで、『いきなり銃を抜くなんてやりすぎだ!』と批判する人がいます。でも、これは大きな誤解。刃物を持った相手との距離が数メートルしかない場合、相手が走り出したら一瞬で距離を詰められてしまいます。ホルスターから銃を抜いて構えるまでには数秒かかる。その数秒が生死を分けるんです。だからこそ、『使用が予想される』段階で準備しておく必要がある。これは威嚇ではなく、あくまでも不測の事態に備えるための『準備行動』なんです。」 (警察監修のドラマ制作スタッフ Bさんの創作エピソード)
第2段階:相手に向ける「銃口を向ける(構え)」
次の段階は、犯人などに向けて銃口を向ける行為です。 これは、「犯人の逮捕」「逃走の防止」「自己・他人の防護」「公務執行への抵抗抑止」のために必要だと判断される場合に行われます。
この「構え」の段階で、相手が抵抗をやめたり、武器を捨てたりすれば、それ以上の事態には発展しません。警察官にとっては、この段階で事態を収拾できるのが最も理想的です。
第3段階:空や地面に撃つ「威嚇射撃」
相手が銃を構えてもなお抵抗をやめない場合、次のステップが「威嚇射撃」です。 これは、上空や地面など、絶対に人に当たらない安全な方向に向けて発砲することで、相手に「次は本気で撃つぞ」という最終警告を与える行為です。
ただし、威嚇射撃には条件があります。「相手が多人数である」「銃を構えてもやめない」「威嚇射撃が制止するのに有効だと判断できる」といった場合に行われます。 また、状況が切迫していて威嚇射撃をする時間すらない場合や、威嚇することで逆に相手を逆上させる危険がある場合は、このステップを省略していきなり危害射撃に移ることも法律上は認められています。
最終段階:相手に撃つ「危害射撃」
そして、最終段階が「危害射撃」、つまり相手に向けて発砲する行為です。 これが許されるのは、本記事の【結論】で述べた「正当防衛」「緊急避難」「凶悪犯罪の制圧」の3つの条件を満たし、他に手段がない場合に限られます。
この危害射撃を行う際も、「相手以外の者に危害を及ぼさないよう注意を払う」義務があります。 例えば、人質の背後に犯人がいる場合や、周囲に多くの人がいる状況では、たとえ発砲の条件を満たしていても、二次被害を防ぐために発砲をためらわざるを得ないケースも少なくありません。
リアルな現場の声!SNSで見る「警察官の銃器使用」への本音
法律やルールを理解したところで、今度はもっとリアルな声に耳を傾けてみましょう。SNS上では、「警察官の銃器使用」について、日々さまざまな意見が交わされています。
> 【SNSでの声(例)】
> * 「また警察官の発砲か…。日本の警察も物騒になったもんだな。犯人にも人権はあるはずなのに。」 (架空のSNS投稿)
> * 「いやいや、刃物持って襲いかかってきてるんだから撃たれて当然でしょ。警察官だって命がけなんだから、もっと積極的に銃を使うべきだよ。
警察官頑張れ」 (架空のSNS投稿)
> * 「ニュースの映像だけ見て判断するのは早い。あの数秒間に、現場の警察官はとんでもないプレッシャーの中で決断を迫られてるんだと思う。自分だったら絶対無理。」 (架空のSNS投稿)
このように、市民の意見は「もっと慎重になるべき」という意見と「もっと積極的に使うべき」という意見に大きく分かれる傾向があります。
この意見の対立の根底にあるのは、現場の警察官が常に直面している究極のジレンマです。
どちらに転んでも、警察官は身体的にも精神的にも、そして社会的にも大きなリスクを背負うことになるのです。この葛藤を理解することが、賛成・反対のどちらかの立場に偏ることなく、問題を多角的に見るための第一歩と言えるでしょう。
日本と海外、こんなに違う!世界の警察官の銃器使用基準
「日本の警察は銃を使わなすぎ」という意見の背景には、海外、特にアメリカの警察との比較があることが多いようです。では、実際にどれくらい違うのでしょうか?
「銃社会」アメリカとの決定的な違い
アメリカはご存知の通り、市民が銃を所持することが認められている「銃社会」です。 そのため、警察官が職務で遭遇する相手が銃を持っている可能性が日本とは比較になりません。
このような背景から、アメリカの警察における銃器使用基準は、日本と比べて相対的に緩やかだと言えます。多くの州警察では、「Reasonable Officer(合理的な警察官)」の基準が採用されています。これは、「その場で同じ状況に置かれた、理性的で訓練された警察官が、自分や他人の生命に切迫した危険があると判断した場合」には、発砲が正当化されるという考え方です。
日本では「他に手段がない場合」という最終手段性が強く求められるのに対し、アメリカでは「危険の切迫性」がより重視される傾向にあります。
原則「非武装」のイギリス警察
一方で、イギリスの警察は、一部の専門部隊を除き、原則として非武装でパトロールを行っています。これは、警察が市民の信頼を得るためには、威圧的な武器を持つべきではないという考えに基づいています。
もちろん、銃器を扱う専門の部隊は存在しますが、日常的なパトロール警官が銃を携帯していないという点は、日本やアメリカと大きく異なります。
日本・アメリカ・イギリスの比較表
| 国 | 銃器携帯の原則 | 使用基準の考え方 | 背景・特徴 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 制服警官は原則携帯 | 最後の手段(他に手段がない場合に限定) | 銃の所持が厳しく規制されている社会。過剰な使用への批判も根強い。 |
| アメリカ | ほぼ全ての警察官が常時携帯 | 切迫した危険の排除(合理的な判断に基づく) | 市民の銃所持が認められた銃社会。警察官の殉職者数も多い。 |
| イギリス | 原則非武装(一部の専門部隊のみ) | ― | 警察と市民の信頼関係を重視。銃犯罪自体が比較的少ない。 |
このように比較してみると、日本の「警察官の銃器使用基準」は、アメリカほど緩やかではなく、かといってイギリスのように非武装でもない、独自の立ち位置にあることが分かります。その国の文化や治安情勢が、警察のあり方に大きく影響しているのですね。
知られざる発砲の裏側。撃った後の警察官はどうなる?
犯人に向けて銃を撃つという行為は、その警察官の人生を大きく左右するほどの重い出来事です。無事に事件が解決して「ヒーロー」として称賛される…なんてことは、まずありません。そこには、私たちの知らない厳しい現実があります。
厳しい事情聴取と報告書の山
警察官が発砲した場合、事件後には必ず詳細な調査が行われます。
発砲はヒーローじゃない。心に負う大きな傷
人を傷つけ、時には命を奪うという経験は、たとえ職務上の正当な行為であったとしても、その警察官の心に深い傷を残します。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症し、不眠やフラッシュバックに苦しむ警察官は少なくありません。銃声やその時の光景が頭から離れず、通常の勤務に戻れなくなってしまうケースもあります。
市民を守るために下した決断が、その後の人生を苦しめ続ける。これもまた、発砲の裏側にある厳しい現実なのです。
もし違法な発砲だったら?待っている重い処分
万が一、発砲が「警察官職務執行法」の基準を逸脱した「違法な使用」であったと判断された場合、その警察官には非常に重い処分が待っています。
このように、一度銃を撃つという行為は、その後のキャリアや人生のすべてを失いかねない、非常にハイリスクな行為なのです。
【意外な発見】実は「警棒」の方が使用基準は緩い?
ここまで「警察官の銃器使用基準」の厳しさについて解説してきましたが、ここで少し視点を変えて、他の装備である「警棒」と比べてみましょう。
実は、警棒の使用基準は、拳銃と比べると少し緩やかに定められています。
拳銃は「人に危害を与えること」が原則禁止されていますが、警棒は「犯人の逮捕」「逃走の防止」「公務執行への抵抗抑止」などの職務を遂行するにあたり、その事態に応じて有効に使用するよう努めなければならない、とされています。
もちろん、警棒も使い方によっては相手に大怪我をさせる危険な武器ですから、必要最小限の限度で使わなければならないことに変わりはありません。 しかし、法律上の立て付けとして、拳銃がいかに「特別な最後の武器」として位置づけられているかが、この比較からもよく分かります。
> 【プロならこうする、という視点】
> 「ベテランの警察官ほど、警棒の使い方がうまいですね。相手の急所は的確に外しつつ、腕や足などを打って戦闘能力を奪う。相手に与えるダメージを最小限に抑えながら、無力化する技術です。銃は、撃てば自分か相手、どちらかの人生が終わる可能性が高い。でも警棒なら、その手前で事態を収拾できるかもしれない。だからこそ、日々の訓練では銃の射撃訓練と同じくらい、いやそれ以上に、逮捕術や警棒術の訓練に力を入れているんです。」 (警察学校・逮捕術教官 Cさんの創作エピソード)
まとめ
今回は、「警察官の銃器使用基準」という、少し難しいけれど非常に重要なテーマについて、できるだけ分かりやすく解説してきました。最後に、この記事の要点をまとめておさらいしましょう。
ニュースで警察官の発砲事件を見聞きしたとき、私たちはつい感情的に「撃ちすぎだ」「よくやった」と判断してしまいがちです。しかし、その一発の銃弾の裏には、この記事で解説してきたような厳格な法的基準と、現場の警察官の計り知れない葛藤、そして重い責任が隠されています。
この知識が、あなたがニュースをより深く、多角的に見るための一助となれば幸いです。そして、私たちの安全を守るために、日々重圧と向き合っている警察官の存在に、少しでも思いを馳せるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
