【速報】法務省、2026年司法試験デジタル化で激震!日弁連が「知らないと損」と緊急警告する理由
はじめに
今、日本の司法界と法務行政を巡る動きが、かつてないほど活発化しています。中でも特に注目を集めているのが、2026年から導入が予定されている司法試験の全面的なデジタル化、通称CBT(Computer Based Testing)方式への移行です。この大胆な改革に対し、日本弁護士連合会(日弁連)が「受験生が不安定な状況に置かれている」と緊急警告を発し、大きな波紋を広げています。法務省のデジタル・ガバメント推進の象徴とも言えるこの動きは、未来の法曹を目指す人々、そしてひいては日本の司法のあり方そのものに、計り知れない影響を与えることになります。
同時に、2023年に施行された性犯罪に関する刑法改正も、その社会的影響と今後の運用が引き続き議論の的となっており、法務省が担う「法の番人」としての役割が改めて浮き彫りになっています。本記事では、これら法務省を巡る最新の動向を徹底解説し、読者の皆様が「知らないと損する」価値ある情報をお届けします。
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2026年、司法試験デジタル化で激震!日弁連が猛反発する「CBT方式」の落とし穴
パソコン受験の導入と日弁連の「緊急警鐘」
法務省は、2026年(令和8年)から司法試験および司法試験予備試験の出願手続きのオンライン化に加え、論文式試験において従来の「手書き」から「パソコン入力」(CBT方式)へと移行する方針を打ち出しました。これは、行政全体のデジタル化の流れに沿ったものであり、受験生の利便性向上、採点業務の効率化、そして試験の公平性確保を目的としています。現代社会においてパソコンが不可欠なツールであることを考えれば、この変化は自然な流れのように思えるかもしれません。
しかし、このCBT方式の導入に対し、日本の法曹界を代表する日本弁護士連合会(日弁連)が2025年8月6日、「司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化に関する会長談話」を発表し、その内容に厳しい懸念を表明しました。日弁連は、現行のデジタル化の準備状況では「受験予定者が不安定な状況に置かれている」と指摘し、早急な改善を強く要求しているのです。
「不安定な状況」とは?受験生が直面する具体的な問題点
日弁連が問題視している「不安定な状況」には、いくつかの具体的な懸念事項が含まれています。
まず、最も大きな問題の一つは、**問題文、答案構成用紙、そして司法試験用法文のすべてがパソコンの画面上で表示・利用される**という点です。従来の試験では、これらの資料は紙媒体で提供され、受験生は自由に書き込みや線引き、複数資料の同時参照を行うことができました。しかし、CBT方式では、例えば答案作成中に問題文や法文を参照しようとすると、複数の画面を切り替えたり、狭い画面内でスクロールを繰り返したりする必要が生じます。愛知県弁護士会もこの点について、答案作成スペースが「かなり狭められてしまう」と懸念を表明しています。
次に、**答案構成(アウトライン作成)の不便さ**も深刻な課題です。多くの受験生は、複雑な論理構成や事実関係を整理するために、答案構成用紙に図を描いたり、メモを書き込んだりします。CBT方式ではマウス操作による入力が想定されますが、手書きに比べて大幅な不便を強いられることは想像に難くありません。緻密な思考が求められる司法試験において、この構成作業の効率低下は、合否に直結しかねない重要な要素です。
さらに、システム自体の**操作性や安定性**に対する不安も拭えません。法務省は体験版アプリケーションを公開し、一部改定を行っていますが、受験生からは操作性の改善を求める声が多数寄せられています。国家試験という極めて重要な場において、システムの不具合や操作のしにくさが受験生のパフォーマンスに影響を与える可能性は、決して軽視できるものではありません。日弁連は、アプリケーションの「安定した機能提供」を含む操作性改善を求めています。
受験生への影響と法務省の対応
このようなデジタル化の進展は、受験生の学習方法や試験対策にも大きな変化を強いることになります。タイピング速度の向上はもとより、デジタル環境での時間配分、答案構成力の養成、そして模擬試験を通じてのCBT方式への慣れが不可欠となります。
法務省は、これらの懸念に対し、モニターの大型化や答案構成用紙の紙媒体配布といった一部の改定を行いました。これは、法科大学院協会が実施したアンケートで寄せられた受験生の声が反映されたものと推測されます。しかし、日弁連は、司法試験用法文や問題文の紙媒体での配布など、いまだ検討課題が残されており、「受験予定者が令和8年の司法試験等に向けて準備できる環境を早急に整えるよう」強く要請しています。
この問題は、単なる試験方式の変更に留まらず、未来の法曹を育成する制度の根幹に関わる重要な論点として、今後も議論が続くことが予想されます。
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大改正から2年、性犯罪厳罰化の「その後」を追う!「不同意性交等罪」の浸透と課題
「同意なき性行為は犯罪」へ、画期的な刑法改正
2023年6月、法務省主導で「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が成立し、同年7月13日から施行されました。これにより、日本の性犯罪に関する処罰規定は歴史的な転換点を迎えました。中でも最も画期的な変更は、従来の「強制性交等罪」を廃止し、新たに「不同意性交等罪」が創設されたことです。
これまでの刑法では、性行為に「暴行または脅迫」があったこと、あるいは被害者が「心神喪失・抗拒不能」の状態にあったことが処罰の要件とされていました。しかし、性暴力の被害実態は多様であり、恐怖や心理的支配、フリーズ状態などにより、明確な抵抗ができないケースが多く、従来の要件では被害が認定されにくいという課題が長年指摘されてきました。
今回の改正では、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」にあった場合に処罰されることとなり、その原因として「暴行もしくは脅迫」「心身の障害」「アルコールや薬物の摂取」「睡眠その他の意識が明瞭でない状態」「不意打ち」「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること」「虐待に起因する心理的反応」「地位に基づく影響力」など8類型が具体的に例示されました。これにより、「同意なき性行為は犯罪である」という被害者支援団体や市民社会の長年の訴えが、ついに法的に明確化されたのです。
同意年齢の引き上げと新設された「撮影罪」
この改正刑法では、不同意性交等罪の新設以外にも、重要な変更点があります。
一つは、**性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられた**ことです。これにより、16歳未満の者への性行為は原則として犯罪と見なされることになります(ただし、13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長である場合は例外規定あり)。幼い被害者を性的な搾取からより一層保護する狙いがあります。
さらに、社会問題化していた**盗撮行為に対する規制も強化**されました。「性的姿態撮影等処罰法」が新たに制定され、正当な理由なく他者の性的な姿態や下着などをひそかに撮影する行為、あるいは16歳未満の子どもを撮影する行為、そしてそれらの画像を他者に提供する行為が「撮影罪」として処罰の対象となりました。これは、スマートフォンやSNSの普及により深刻化していたデジタル性暴力への対応として、大きな一歩と言えます。
また、性犯罪の公訴時効も延長され、不同意性交等罪については10年から15年へと期間が伸長されました。被害者が精神的なショックから立ち直り、声を上げるまでに時間を要する場合が多いため、より多くの被害者が司法にアクセスできる可能性が広がったと評価されています。
施行後の社会的反響と今後の課題
改正刑法の施行から約2年が経過し、その社会的な影響と課題が浮き彫りになりつつあります。
多くの被害者や支援者からは、法改正によって「司法から被害が否定されない」という希望が生まれたと評価されています。被害の実態に即した法制度が整備されたことで、これまで声を上げられなかった人々が、より安心して被害を申告できるようになることが期待されています。2025年5月13日の法務委員会でも、性暴力被害防止への取り組みの重要性が強調され、不同意性交等罪の適切な適用が求められました。
一方で、一部からは改正法の運用に関する懸念も指摘されています。例えば、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」という要件の具体的な解釈が不明確であるとの声や、アルコール摂取後の性行為や職場内での力関係を利用したケースなどにおいて、「不同意」の判断がどこまで広がるのかという点が議論されています。弁護士法人ONEは、この規定の一部に「不明確な文言」があることから、「処罰される範囲が不当に広がってしまうのではないかという問題点も指摘されている」と警鐘を鳴らしています。冤罪リスクへの懸念も存在し、捜査機関や司法関係者には、慎重かつ適切な運用が強く求められています。法務省は、今後もこれらの課題に対し、具体的な運用指針の提示や事例の蓄積を通じて、より明確な基準を確立していく必要があります。
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法務省の「デジタル革命」と国民生活に密着した制度改革の背景
デジタル・ガバメント推進の中核を担う法務省
今回ご紹介した司法試験のデジタル化や戸籍へのフリガナ記載義務化は、実は法務省が推し進める「デジタル・ガバメント中長期計画」の一環に過ぎません。この計画は、政府全体の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、2022年9月に策定され、2025年3月24日にも改定されました。
その目的は、登記制度、戸籍制度、検察業務、矯正業務、更生保護業務、出入国在留管理業務など、国民生活に密接に関連する広範な分野における行政サービスのデジタル化を強力に推進することにあります。新型コロナウイルス感染症への対応の中で浮き彫りになった行政サービスのデジタル化の遅れを解消し、国際競争力を高めるという国家的な課題に対応するものです。
具体的には、司法試験のCBT方式導入だけでなく、行政手続におけるキャッシュレス化の推進、登記情報等の行政機関間連携、刑事手続のデジタル化、矯正行政や更生保護行政のデジタル化、そして出入国在留手続のデジタル化の拡大(マイナンバーカードと在留カードとの一体化)などが挙げられています。これらの取り組みは、国民の利便性を飛躍的に向上させ、行政コストの削減にも寄与することが期待されています。
性犯罪厳罰化に至る経緯と社会の要請
性犯罪に関する刑法改正は、単に法務省の方針転換だけでなく、社会全体からの強い要請が背景にありました。2017年の刑法改正後も、各地で性暴力事件を巡る無罪判決が相次ぎ、これに抗議する「フラワーデモ」が全国に広がるなど、被害当事者や支援者からの「同意のない性行為を処罰すべきだ」という声は日増しに高まりました。
こうした社会の声に応える形で、法務省内に専門家会議や法制審議会の部会が設置され、約3年間にわたる議論が重ねられました。被害者の「同意」を性犯罪の本質的な要素として捉え、被害者が「No」と言えない状況、あるいは言っても聞いてもらえない状況をも処罰対象とすることで、法の光が届きにくかった領域に焦点を当てることになりました。この改正は、司法が被害者の尊厳を守り、加害行為を適切に評価するための、社会の変化に対応した不可欠な一歩と言えるでしょう。
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知って得する!法務省の身近な最新トピックと知られざる役割
戸籍の「フリガナ」記載義務化:2025年5月26日スタート!
「え、今までフリガナって戸籍になかったの?」と驚く方もいるかもしれません。実は、これまでの戸籍には漢字氏名のみが記載されており、読み方は明確に記録されていませんでした。しかし、2025年5月26日から施行された改正戸籍法により、戸籍に氏名のフリガナ(読み仮名)が正式に記載される新制度がスタートしました。
この制度の目的は多岐にわたります。まず、行政のデジタル化の加速です。マイナンバー制度を中心にオンライン化が進む中で、戸籍にフリガナがないことが本人照合の妨げとなっていました。また、「心愛(ここあ)」「翔(かける)」「碧(あお/みどり)」のように、読み方が多様な名前が増える中で、行政や医療現場での確認の手間や誤記を防ぐ狙いもあります。
すでに戸籍がある方には、本籍地の市区町村から、登録予定のフリガナを記載した通知書が2025年5月26日以降順次郵送されています。もしフリガナが間違っていた場合は、2026年5月25日までにオンライン、郵送、窓口で届け出る必要があります。届出をしなくても罰則はありませんが、将来の不利益を避けるためにも、通知が届いたら必ず内容を確認し、必要に応じて手続きを行いましょう。
「技能実習」から「育成就労」へ!入管法改正の最前線
外国人材の受け入れを巡る入管法も、法務省が所管する重要な分野です。2024年6月に改正入管法が公布され、これまで多くの問題が指摘されてきた「技能実習制度」が廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されることが決定しました。
この新制度は、従来の「国際貢献」という建前ではなく、日本の「人材育成」と「人材確保」を明確な目的としています。原則3年間という在留期間が設けられ、特定技能1号の水準まで技能を修得させることを目指します。大きな変更点として、同一機関での就労が1~2年を超え、かつ一定の条件を満たせば、本人の希望による「転籍」が可能になる点が挙げられます。これは、外国人労働者の人権保護とキャリア形成を重視した画期的な変更と言えるでしょう。
育成就労制度は2027年4月からの開始が予定されており、2030年までは移行期間となります。企業が外国籍の人材を受け入れる際や、日本で働く外国人にとって、この制度変更は「知らないと損する」だけでなく、「知らないと事業運営や生活に支障が出る」レベルの重要な情報となります。法務省は、出入国在留管理庁を通じて、これらの制度変更の運用を監督していきます。
国民の生活を支える法務省の多様な役割
法務省は、私たちの生活に密接に関わる非常に多岐にわたる業務を担っています。
例えば、今回焦点を当てた司法制度や性犯罪対策のほかにも、土地や建物の権利、会社の設立・変更などの**登記業務**、出生・婚姻・死亡などの**戸籍業務**、日本国籍の取得や喪失に関する**国籍業務**といった民事行政の根幹を支えています。
また、犯罪者を刑務所などで収容し、再犯防止のための矯正処遇を行う**矯正業務**や、社会復帰を支援する**保護観察業務**も法務省の重要な役割です。人権侵害に関する相談を受け付け、調査・救済を行う**人権擁護業務**もその一つです。
さらに、空港での入国審査や在留外国人の管理を行う**出入国在留管理業務**、そして海外の法制度整備を支援する**国際協力**なども法務省の所管です。最近では、子どもたちが検察官や入国審査官の仕事を体験できる「こども霞が関見学デー」を法務省で開催するなど、国民への広報活動にも力を入れています。
まさに、法務省は「法の整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、出入国管理」という広範な分野で、私たちの安全で安心な社会を日々支えているのです。
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まとめ
法務省を巡る最新のトレンドは、日本の司法と国民生活の未来を形作る重要な要素であることがお分かりいただけたでしょうか。
2026年導入予定の司法試験CBT方式は、デジタル化の推進という時代の要請に応える一方で、日弁連が緊急警告を発するほど、その運用にはまだ多くの課題が残されています。受験生の不安定な状況を解消し、真に公平で質の高い試験を実現するためには、法務省が現場の声に耳を傾け、柔軟かつ迅速な改善策を講じることが不可欠です。このデジタル改革の行方は、今後の日本の法曹界のあり方を大きく左右するでしょう。
また、2023年に施行された性犯罪厳罰化、特に「不同意性交等罪」の導入は、性暴力の被害実態に即した画期的な法改正です。しかし、この新たな法律が社会に真に浸透し、被害者保護の実効性を高めるためには、今後もその解釈や運用を巡る議論が不可欠です。法務省には、より明確なガイドラインの提示と、関係機関との連携強化が求められます。
そして、戸籍のフリガナ記載義務化や育成就労制度への移行など、私たちの日常に直結する制度改革も着実に進行しています。これらの動きは、デジタル化がもたらす行政サービスの変革と、外国人材受け入れにおける日本の新たな方針を示すものです。
法務省は、デジタル化を推進しつつも、「人による人のための行政」を標榜し、国民の基本的な権利の実現、刑事政策の推進、出入国在留管理といった多岐にわたる重要な役割を担っています。これらの最新情報を「知らないと損」するだけでなく、「知ることでより安全で豊かな社会を築く一助となる」という意識を持って、今後の法務省の動向に注目していきましょう。