知らないと給料が消える!?プロが教える「病欠時の賃金ルール 労務の基礎」【2025年最新版】

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「急な発熱…でも、休んだら給料ってどうなるの?」その不安、この記事がすべて解消します!

朝、目が覚めたら経験したことのないほどの悪寒と頭痛。「まずい、会社に行けない…」。社会人なら誰しも一度は経験する絶望的な瞬間ですよね。体調の心配はもちろんですが、それと同じくらい、いや、もしかしたらそれ以上に頭をよぎるのが「お金の心配」ではないでしょうか?

「病欠したら、その日の給料はもらえないのかな?」 「有給休暇を使った方がいいの?でも、もう残ってないかも…」 「長引いたら生活できなくなるかも…何か手当はないの?」 「そもそも、会社にどうやって連絡するのが正解なんだろう…」

こんな不安や疑問が、ぐるぐると頭の中を駆け巡り、体調が悪いのに心も休まらない…そんな経験、ありませんか?

ご安心ください。この記事は、そんなあなたのための「お守り」です。病欠時の賃金ルールという、ちょっと難しくてとっつきにくい労務の基礎知識を、誰にでもわかるように、とことん噛み砕いて解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたは次のことを手に入れられます。

  • 病欠した日のお給料がどうなるのか、スッキリ理解できる。
  • 有給休暇と病欠の賢い使い分け方がわかる。
  • 万が一、病気が長引いたときにあなたを守ってくれる「傷病手当金」という強力なセーフティーネットの存在を知り、その活用法をマスターできる。
  • 会社の就業規則のどこをチェックすればいいのか、ポイントがわかる。
  • 病欠時の正しい連絡方法や、よくある疑問を解消し、安心して休めるようになる。

もう、体調不良と給料の心配でダブルパンチを食らう必要はありません。正しい知識を身につけて、いざという時に備えましょう。この記事が、あなたの「知らなかった…」を「知っていてよかった!」に変えるパートナーになります。

【結論】病欠したら給料はゼロ?答えは「原則YES、でも対策アリ」です!

時間がない方のために、まず結論からお伝えします。病欠時の賃金ルールに関する最も重要なポイントは、以下の4つです。

  1. . 原則、病欠は「無給」:労働の対価として賃金は支払われるため、働かなかった日の給料は支払われない「ノーワーク・ノーペイの原則」が基本です。
  2. . 「有給休暇」を使えば給料はもらえる:最強の対策は、年次有給休暇を取得することです。これなら休んでも給料が支払われます。
  3. . 長引くなら「傷病手当金」を申請:一定の条件を満たせば、給料のおよそ3分の2が支給される「傷病手当金」という公的な制度があります。
  4. . すべては「就業規則」次第:会社のルールブックである「就業規則」に、病気休暇制度など特別な定めがある場合も。まずは自社のルールを確認することが何よりも重要です。
  5. つまり、「病欠=即、収入ゼロ」と諦める必要はまったくありません。正しい知識と手順さえ知っていれば、あなたの生活を守る方法はいくつもあるのです。これから、これらのポイントを一つひとつ、具体的なエピソードやプロの視点を交えながら、深掘りしていきます。

    【大原則】そもそも病欠って何?有給休暇との決定的な違いをスッキリ整理しよう

    「病欠」と一言で言っても、実は法律で明確に定義されているわけではありません。一般的には、「病気やケガが理由で、本来働くべき日に仕事を休むこと」を指します。 これに対し、「有給休暇(年次有給休暇)」は、労働基準法で定められた労働者の権利。心身のリフレッシュなどを目的に、休んでも賃金が支払われる休暇のことです。

    この二つの最大の違いは、ずばり「賃金が支払われるかどうか」です。

    項目 病欠(単なる欠勤) 有給休暇
    賃金の支払い 原則、支払われない 支払われる
    法的根拠 特になし(欠勤扱い) 労働基準法
    目的 病気やケガの療養(やむを得ない休み) 労働者の心身のリフレッシュなど(権利としての休み)
    取得方法 事後報告になることが多い 原則、事前申請が必要

    この違いを生んでいるのが、先ほど結論でも触れた「ノーワーク・ノーペイの原則」という労務の基礎中の基礎となる考え方です。

    労務の超基本!「ノーワーク・ノーペイの原則」とは?

    なんだか難しそうな言葉が出てきましたが、心配しないでください。中身はとてもシンプルです。

    ノーワーク・ノーペイの原則」とは、その名の通り「働いていない(No Work)時間については、賃金を支払わなくてもよい(No Pay)」という原則です。 会社と従業員は「労働を提供すること」と「その対価として賃金を支払うこと」を約束する労働契約を結んでいます。 そのため、病気であれ私用であれ、理由を問わず働いていない時間分の給料は発生しない、というのが基本的な考え方なのです。

    > SNSでの声:ある若手社員の嘆き
    > 「インフルエンザで5日間休んだら、次の給料が手取りで4万円も減ってた…。有給がまだなくて欠勤扱いになったんだけど、生活がキツすぎる。ノーワーク・ノーペイって言葉、身をもって知ったよ…

    社会人1年目 #給料日 #つらい」

    この方のようにならないためにも、病欠時にどうすれば給料を守れるのか、具体的な方法を知っておくことが非常に重要になります。

    知らないと損!病欠時に給料をもらう(または補ってもらう)3つの方法【病欠時の賃金ルール 労務の基礎】

    原則は無給だとお伝えしましたが、もちろん打つ手はあります。ここでは、病欠時にあなたの収入を守るための具体的な3つの方法を、それぞれのメリット・デメリットと共に解説します。

    方法1:最強のカード!「有給休暇」を申請する

    最も確実で、最も多くの人が利用する方法が「有給休暇の取得」です。有給休暇は法律で認められた労働者の権利であり、これを使えば休んでも給料が満額支払われます。

    • メリット:給料が減らない。手続きが比較的簡単。
    • デメリット:残日数がないと使えない。リフレッシュなど他の目的のために取っておきたい休暇が減ってしまう。

    【プロの視点】有給休暇の「事後申請」ってできるの?

    本来、有給休暇は事前に申請するのがルールです。しかし、急な体調不良の場合、事前申請は不可能ですよね。この「事後申請」が認められるかどうかは、会社の就業規則の定めによります

    多くの会社では、やむを得ない場合に限り事後申請を認めていますが、「翌出勤日まで」「〇日以内」といったルールが設けられていることがほとんどです。

    > 多くの人がやりがちな失敗談:連絡ミスで有給が欠勤に…

    > Aさんは高熱で会社を休む際、上司に「体調不良で休みます」とだけメールしました。翌日出社した際に有給休暇の申請書を出したところ、上司から「連絡の時点で有給を使いたいと言ってくれないと、事後の申請は認められないルールなんだ。今回は残念だけど欠勤扱いになる」と言われてしまいました。Aさんは就業規則をよく読んでおらず、会社のルールを知らなかったのです。

    このような事態を避けるためにも、休む連絡をする際に「お休みをいただき、年次有給休暇を充てさせていただきたく存じます」のように、有給休暇を使いたい意思を明確に伝えることが重要です。

    方法2:会社独自の制度「特別休暇(病気休暇)」を利用する

    会社によっては、法定の有給休暇とは別に、福利厚生の一環として「病気休暇」や「私傷病休暇」といった名称の特別休暇制度を設けている場合があります。

    これは法律で義務付けられた制度ではないため、導入しているかどうか、有給なのか無給なのか、取得できる日数などは完全に会社次第です。

    • メリット:有給休暇を消費せずに休める(有給の病気休暇の場合)。長期療養に対応した制度になっている場合がある。
    • デメリット:制度がない会社も多い。無給の場合もある。

    まずは自社の就業規則を確認し、「休暇」に関する項目に目を通してみましょう。「こんな制度あったんだ!」という意外な発見があるかもしれません。

    方法3:長期化した場合のセーフティーネット「傷病手当金」を受給する

    もし病気やケガが長引き、4日以上仕事を休むことになった場合、非常に心強い味方になってくれるのが「傷病手当金」です。 これは、あなたが加入している健康保険から支給されるもので、生活を保障するための制度です。

    • メリット:給料が出ない期間、収入の約3分の2が補償される。退職後も条件を満たせば継続して受給できる場合がある。
    • デメリット:すぐに支給されるわけではない(申請から振り込みまで時間がかかる)。 連続して3日間休む「待期期間」が必要。

    傷病手当金は、いざという時のための重要なセーフティーネットです。この制度については、後の章でさらに詳しく解説しますので、ここでは「長引いたらこういう制度があるんだな」と覚えておいてください。

    会社のルールを確認せよ!就業規則チェックの完全ガイド

    ここまで何度か「就業規則」という言葉が出てきました。病欠時の賃金ルールにおいて、法律と同じくらい、いえ、時にはそれ以上に重要なのが、この会社の就業規則です。 なぜなら、法律で細かく定められていない部分の多くは、会社のルールに委ねられているからです。

    「就業規則なんて、入社した時に見たきりだな…」という方も多いかもしれませんが、あなたの給料を守るための情報が詰まった宝の地図です。どこに何が書かれているのか、チェックすべきポイントを解説します。

    なぜ就業規則が一番大事なの?

    それは、賃金の控除(カット)や休暇に関する具体的なルールは、就業規則に定めがあって初めて有効になるからです。 例えば、会社が「病欠したから給料をカットします」と言うためには、その計算方法などが就業規則に明記されている必要があります。

    【保存版】就業規則でチェックすべき5つの最重要項目

    就業規則を開いたら、特に以下の5つの項目に注目して読んでみてください。

    チェック項目 確認すべき内容 なぜ重要か?
    ① 賃金規程(欠勤控除) 欠勤した場合、給料からいくら引かれるのか?その計算方法は?(月給制、日給月給制など給与形態によって異なる) 欠勤した場合の金銭的な影響を正確に把握するため。不当な計算をされていないか確認するため。
    ② 休暇制度 有給休暇とは別に「病気休暇」などの特別休暇制度はあるか? ある場合、有給か無給か?取得条件は? 有給休暇を温存しつつ休める可能性があるため。
    ③ 年次有給休暇 有給休暇の申請方法や期限は?事後申請は認められているか?その条件は? 急な病欠時に有給休暇を適用してもらえるかどうかが決まるため。
    ④ 服務規律・手続き 欠勤する際の連絡方法は?(電話、メールなど)誰に、いつまでに連絡する必要があるか? ルール通りに連絡しないと、無断欠勤と見なされるリスクを避けるため。
    ⑤ 休職制度 長期療養が必要になった場合の休職制度はあるか?その期間や条件、復職の手続きは?診断書の提出は必要か? 万が一、長期離脱になった場合の見通しを立てるため。

    【意外な発見】就業規則ってどこにあるの?

    通常、就業規則はいつでも従業員が閲覧できる状態にしておくことが会社に義務付けられています。

    • 社内の共有サーバーやポータルサイト
    • 各部署のキャビネット
    • 人事・総務部での保管

    もし場所がわからなければ、遠慮なく上司や人事部に確認しましょう。

    【最後の砦】長引く病欠の強い味方!「傷病手当金」を完全マスター

    数日の病欠であれば有給休暇などで対応できますが、もし療養が1週間、1ヶ月と長引いてしまったら…?そんな時にあなたと家族の生活を守ってくれるのが、公的な医療保険制度である「傷病手当金」です。

    傷病手当金って、そもそも何?

    傷病手当金とは、業務外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえないときに、生活保障として健康保険からお金が支給される制度です。 ポイントは「業務外」という点。仕事中のケガや、仕事が原因の病気は「労災保険」の対象となります。

    【超重要】傷病手当金が支給されるための「4つの条件」

    傷病手当金は、誰でももらえるわけではありません。以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

    1. . 業務外の事由による病気やケガでの療養であること
    2. 美容整形など、病気と見なされないものは対象外です。
    3. . 仕事に就くことができない(労務不能)状態であること
    4. これは自己判断ではなく、医師の証明が必要です。
    5. . 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
    6. この最初の連続した3日間を「待期期間」と呼び、この期間は傷病手当金が支給されません。4日目からが支給対象となります。
    7. 待期期間には、土日祝などの公休日や有給休暇を使った日も含まれます。
    8. . 休んだ期間について、会社から給与の支払いがないこと
    9. 給与が支払われたとしても、その額が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。
    10. 実際いくらもらえるの?計算方法を簡単シミュレーション!

      支給される1日あたりの金額は、ざっくり言うと「あなたの日給の約3分の2」です。

      正確な計算式は以下の通りです。

      【(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額) ÷ 30日 】× 2/3

      言葉が難しいですが、要は「休む前の直近1年間の給料の平均から日給を計算し、その3分の2をもらえる」とイメージしてください。

      <簡単シミュレーション>

      例えば、休む前の給料(標準報酬月額)の平均が30万円だった場合…

      • 300,000円 ÷ 30日 = 10,000円(1日あたりの標準額)
      • 10,000円 × 2/3 = 約6,667円(1日あたりの支給額)

      もし30日間休んだとすると、約20万円(6,667円 × 30日)が支給される計算になります。

      申請から受給までの流れ(ステップ・バイ・ステップ)

      申請手続きは、基本的に会社の人事・総務部を通して行います。大まかな流れは以下の通りです。

      1. . 会社に相談:病気が長引きそうだとわかったら、まずは上司や人事部に傷病手当金を申請したい旨を相談します。
      2. . 申請書類の入手:会社から「傷病手当金支給申請書」を受け取ります。
      3. . 本人記入欄の作成:申請書の自分で記入すべき部分を書きます。
      4. . 医師の証明:療養している病院へ申請書を持っていき、医師に「労務不能であった」ことの証明を記入してもらいます。
      5. . 会社の証明:医師の証明がもらえたら、申請書を会社に提出し、会社に勤務状況や賃金の支払い状況を証明してもらいます。
      6. . 健康保険組合へ提出:会社が健康保険組合や協会けんぽへ申請書を提出します。
      7. . 審査・支給決定:審査が行われ、支給が決定すると、指定した口座に振り込まれます。
      8. > SNSでの声:傷病手当金に助けられた人のリアルな声
        > 「うつ病で半年休職。収入が途絶えて本当に不安だったけど、傷病手当金があったおかげで治療に専念できた。申請はちょっと手間だったけど、会社の担当者が親切で助かった。知らない人は絶対知っておくべき制度だと思う。

        傷病手当金 #休職 #セーフティーネット」

        > 多くの人がやりがちな申請時の失敗談:退職日の出勤

        > Bさんは、体調不良で長く休んだ末に退職することに。退職後も傷病手当金をもらえると聞いて安心していました。しかし、最終出勤日に挨拶だけしようと短時間会社に顔を出してしまいました。実は、退職後も継続して傷病手当金をもらうには「退職日に出勤していないこと」が条件の一つ。 Bさんはこのルールを知らず、挨拶に行ったことで継続給付が受けられなくなってしまいました。

        傷病手当金は非常に頼りになる制度ですが、細かなルールもあります。不明な点は、必ず会社の人事部や加入している健康保険組合に確認しましょう。

        これってどうなる?病欠にまつわるQ&A【トラブル回避術】

        ここでは、多くの人が疑問に思う病欠にまつわる質問について、Q&A形式でスッキリお答えします。

        Q1. 診断書の提出は絶対に必要?費用は誰が負担する?

        A1. 法律上、数日の病欠で診断書の提出を義務付ける規定はありません。 しかし、会社の就業規則に「〇日以上の欠勤の場合は診断書の提出を要す」といった定めがあれば、提出義務が生じます。 特に、長期の休職や傷病手当金の申請時には、医師の証明が必要となるため、事実上必須となります。

        診断書の発行費用については、法律で定めがないため、会社と従業員のどちらが負担するかは会社の規定によります。一般的には、会社が業務上の必要性から提出を命じる場合は会社負担、休職など従業員側の都合による場合は自己負担となるケースが多いようです。トラブルを避けるためにも、提出を求められた際に費用の負担について確認しておくと安心です。

        Q2. 病欠を理由に解雇されることはある?

        A2. 「病気で休んだ」という事実だけですぐに解雇されることは、基本的にありません。それは「解雇権の濫用」と見なされ、無効になる可能性が高いです。

        ただし、注意点が2つあります。

        1. . 業務上の病気(労災)の場合:療養のために休業する期間と、その後30日間は法律で解雇が禁止されています。
        2. . 私的な病気の場合:単なる病欠ではなく、療養しても回復の見込みがなく、業務に耐えられないと判断された場合や、休職期間が満了しても復職できない場合など、やむを得ないケースでは解雇が有効とされることもあります。
        3. もし、病気を理由に一方的な解雇を言い渡された場合は、不当解雇の可能性もあるため、専門家への相談を検討しましょう。

          Q3. 病欠はボーナス(賞与)や昇進に影響する?

          A3. 影響する可能性は高いと言えます。多くの会社では、ボーナスの査定期間中の出勤日数や勤務成績を評価の対象としています。 欠勤が多ければ、その分査定にマイナスに響くことは避けられないでしょう。

          ただし、その影響の度合いは会社の賃金規程や査定ルールによって大きく異なります。 査定期間中に全く勤務実績がない場合は支給されないこともありますし、出勤日数に応じて減額されることもあります。 昇進についても同様に、安定した勤務が評価項目の一つである以上、長期の欠勤は不利に働く可能性があります。

          Q4. パート・アルバイトでも傷病手当金はもらえる?

          A4. はい、もらえます。パートやアルバイトといった雇用形態に関わらず、会社の社会保険(健康保険)に加入していれば、正社員と同様に傷病手当金の支給対象となります。 自分が社会保険に加入しているかどうかは、給与明細の控除欄を見れば確認できます。

          Q5. 会社への連絡、ベストなタイミングと伝え方は?

          A5. 連絡の基本は「始業時間前のできるだけ早いタイミングで、会社のルールに定められた方法で、直属の上司に伝える」ことです。

          無断欠勤は絶対に避けましょう。社会人としての信頼を失うだけでなく、懲戒処分の対象となる可能性もあります。

          <連絡の際の伝え方 例文>

          > 件名:勤怠連絡【〇〇部 氏名】

          > > 〇〇部長 > > おはようございます。〇〇です。 > > 大変申し訳ございませんが、昨夜から高熱があり、本日は体調不良のためお休みをいただきたく、ご連絡いたしました。 > > つきましては、本日のお休みは年次有給休暇を充てさせていただけますでしょうか。 > > 業務の件で急ぎの連絡がございましたら、こちらの携帯電話にご連絡ください。 > > 皆様にはご迷惑をおかけし大変恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

          ポイントは以下の3点です。

          • 結論から伝える(休むこと)
          • 有給休暇を使いたいか意思表示する
          • 業務の引き継ぎや緊急連絡先を伝える

          まとめ:正しい知識で、心と体を守ろう

          今回は、「病欠時の賃金ルール 労務の基礎」というテーマを深掘りしてきました。最後に、この記事の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

          • 病欠は原則無給!「ノーワーク・ノーペイの原則」を忘れずに。 働かなかった分、給料が支払われないのが基本ルールです。
          • 給料を守る最強のカードは「有給休暇」。 急な病欠でも、会社のルールを確認して賢く活用しましょう。
          • 会社のルールブック「就業規則」がすべての基本。 賃金や休暇のルールは、必ず一度は自分の目で確認しておくことが大切です。
          • 長期化するなら「傷病手当金」が最後の砦。 給料の約3分の2が補償される、いざという時のための心強いセーフティーネットです。

          体調が悪い時は、誰にでもあります。そんな時に、「給料がどうなるんだろう…」という余計な心配をせずに、安心して療養に専念できるかどうかは、正しい知識を持っているかどうかにかかっています。

          この記事で得た知識は、あなた自身を守るための「武器」であり「お守り」です。もしもの時が来たら、慌てずにこの記事を読み返してください。そして、あなたの心と体の健康を、何よりも大切にしてくださいね。しっかり休むことも、立派な仕事の一つですよ。

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